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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.2      2006.01.10
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★改めまして新年のご挨拶
★香山梨花さんの年金ヒストリー〜雄三君の場合〜
★年金ケーススタデイ〜資格期間を探せ!〜
★年金トピックス〜障害基礎年金の改正点について〜
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<<改めまして新年のご挨拶>>
新年明けましておめでとうございます。
新しい年に当たりまして、この年金メールマガジンを読んでくださる全ての
皆様のご健康とご多幸をお祈り申しあげます。

このメルマガは、皆様のご要望に応じてどんどんアップデートできればと
思っておりますので、何なりとお申し付けください。
 
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★香山梨花さんの年金ヒストリー〜その2〜
 <雄三君の場合>
梨花さんは、1986年1月1日生まれの19歳、4年制大学の2年生です。
 
お正月の同窓会で、小学校時代の仲良し雄三君に再会。昔の思い出話
から、話は近況報告へ....。
雄三君は、高校卒業後就職しています。梨花さんが大学卒業までの国民
年金保険料免除の手続きをした話をしたところ、雄三君に疑問が.....。
 
<雄三君の疑問〜その1〜>
20歳までは、年金保険料を支払わなくてもいいとすると......。
僕は、18歳から働いて、年金保険料を天引きされています。
その保険料は厚生年金だけですよね?
<西尾から>
いいえ、国民年金の分も含まれています。
今の年金制度は2階建てです。20歳で日本国内に居住する人はすべて
一階部分の国民年金保険料の支払いが義務付けられています。
それでは、18歳から働いている雄三君、20歳まではこの1階部分の国民
年金保険料の支払いが不要なのでしょうか?
いいえ、雄三君は18歳から国民年金の第2号被保険者としてこの1階部
の保険料の支払いが必要です。(会社を通してですが)
 
<雄三君の疑問〜その2〜>
どうしてですか?払い損ではないのでしょうか?
<西尾から>
雄三君が、万が一の事故や病気で20歳前に障害を負った場合、国民年
金にも加入していることで、一定以上の障害の場合、国民年金から障害
基礎年金、厚生年金から障害厚生年金の支給を受けることが出来ます。
働いていても、海外に移住しても年金の満額を受け取ることが出来ます。
*労災からの補償も受けられる場合、労災からの補償が減額される場合
  があるので要注意。
 
<こんどは梨花さんの疑問>
 では、私が20歳前で障害を持ったら、どうなるの?
<西尾から>
20歳前までに障害を負った場合は、20歳から障害基礎年金を受け取ること
ができます。ただし、海外に移住した場合年金は停止となります。また、働いて
一定以上の所得が得られる場合も年金は停止されます。
この場合の年金は、自分が支払った保険料に対してのものではなく、社会福祉
的な年金なのです。
 
<雄三君の疑問〜その3〜>
でも、払い損ではないことは理解できたけど、老齢年金の額に結びつかないのは
納得できないのですが?
<西尾から>
そうですね。確かに国民年金から支給の老齢基礎年金に反映されるのは、原
則として20歳から60歳までの40年間480月分までなのです。
また、雄三君の老齢厚生年金には、雄三君が働き始めた18歳から支払った
保険料が反映されます。
また、雄三君が会社勤めのままで、将来結婚して、配偶者が専業主婦の場合
は、国民年金第3号被保険者となり、保険料の支払いは不要です。
*女性が会社勤め、その配偶者が被扶養配偶者というケースでも勿論OK。

 
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 ★年金ケーススタディ〜資格期間を探せ!〜
 
老齢の年金をもらうためには、25年の受給資格期間が必要です。
厚生年金のある会社に25年勤めるか、国民年金保険料を25年間支払え
ばそれでOKなのですが、こんなケースが実際にありました。
 
現在48歳の寅雄さんは、陶芸家。ひとりでコツコツ仕事をするのが性にあって
ます。奥様は、看護師の仕事をしています。
そんな寅雄さん、陶芸の技術を認められ、地方公共団体の陶芸指導員として
働くことになりました。60歳まで準地方公務員として生活することになります。
そこで、判明したのが国民年金の未納。いままで、自由気ままに生きてきた
寅雄さん、年金のことなんか考えたことはなかったそうです。

しかし、これから12年間、保険料を払い続け、その後70歳まで国民年金に
任意加入して保険料を払い続けたとしても3年間期間が不足です。
でも、60歳までの保険料の半分はお役所が払ってくれるのでとってもお得。
なんとか年金をもらえる方法はないものか?

それで、あらゆる方法を考えてみることにしました。
その1:滞納分を支払う
保険料徴収の時効は2年。過去2年までは遡って支払うことが出来ます。
その2:生年月日による短縮特例をチェック
年金には生年月日による資格期間短縮の特例があります。
寅雄さんの場合には該当しませんでしたが、これも要チェックの項目です。
その3:合算対象期間を探す
年金の金額には反映しませんが、資格期間とみなされる期間があります。
前述の20歳までの厚生年金被保険者の期間や、色々あります。
寅雄さんは、18歳から3年間陶器製作工場で働いていた期間がみつか
りました。このうち2年間は合算対象期間、後の1年は被保険者期間で
す。
その4:第3号の期間を探す
寅雄さんの場合、奥様は看護師さんです。奥様の被扶養配偶者として認
めてもらえれば、国民年金の第3号被保険者としての資格期間となります。
しかも平成17年4月から、申し出れば、過去に遡って認めてもらうことが出
来ます。奥様は平成5年から看護師として勤務していましたので、寅雄さん
奥様の被扶養配偶者としての申出を行い、認めてもらうことが出来たの
です。

<結論>
寅雄さんは、合算対象期間を使うことなく、自分の厚生年金の被保険者
期間1年+第3号被保険者期間12年間+60歳までの2号期間12年
で、25年の資格期間を作ることが出来ました。
でも、もし、平成5年から奥様の被扶養配偶者として、第3号の届出をし
ておけば、こんな問題にはならなかったのです。
自分の被保険者資格はどうなっているのか、チェックしておくと安心ですよね。
 
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★年金トピックス〜障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できます!〜
 
皆様は一人一年金の原則をご存知ですか?
例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金のように同じ支給事由のものでないと
もらえませんということです。

これには、例外がいくつかあって、65歳以降の老齢基礎年金と遺族厚生年金、
65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の
3分の2(配偶者限定)等があります。
この例外に、65歳以降の障害基礎年金と
☆老齢厚生年金
☆遺族厚生年金
の併給(一緒にもらえること)も加わりました。

今、障害をお持ちの方の社会進出が増えているという嬉しいニュースがあります。
障害の年金には、国民年金の障害基礎年金と障害厚生年金があります。
もし、会社員のときに、怪我や疾病の初診日があり障害の1,2級に該当すれば
両方から年金が支給されることになりますが、例えば、自営業、学生、無職の
時に初診日があれば支給されるのは障害基礎年金だけになります。

そして、会社勤めを始めるまでの期間は国民年金の保険料支払が免除される
為、65歳から受取ることができる老齢基礎年金は低額となるケースが多く、
会社勤めをした期間の老齢厚生年金を加えても障害基礎年金の額より少な
い額にしかならない方が多かったのです。

それが、今度の改正で併給できることになり、一歩前進となりました!
 
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
とても寒いお正月明けで、風邪気味の方も多い
と思います。お体に気をつけてくださいね。
皆様からのご質問、ご相談も大歓迎です。
それでは、20日にまたお目にかかりましょう!
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