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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.6            2006.02.10
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★香山梨花さんの年金ヒストリー〜25年って?〜
★年金ケーススタディ〜配偶者がいない?〜
★年金トピックス〜年金基礎知識ーその4〜
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皆様、こんにちわ!
やっと寒気も緩み、これから日一日と温かくなっていきます。
春が待ち遠しいですね。
今回のキーワードは、60歳代前半の老齢厚生年金です。
 
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★香山梨花さんの年金ヒストリー〜その6〜
 <25年の期間って何?>
梨花さんは、1986年1月1日生まれの20歳、4年制大学の2年生です。
年金って、どれだけ保険料を払えばもらえるのか疑問が...。
 
<梨花さんの疑問〜その1〜>
保険料をどれだけ払えば年金をもらえるのでしょう?
<西尾から>
基本は25年、300月の間、国民年金保険料を払えば年金をもらう資格
(受給資格)が出来ます。
前にもお話しましたが、会社員の期間や、公務員の期間も基本的には
国民年金の保険料を払っている期間とみなされますので、この期間が25年
でも勿論OKです。
具体的に言いますと
保険料納付済期間(保険料を支払った期間、会社員や公務員の期間)
保険料免除期間(法定や申請で保険料を免除されていた期間)
合算対象期間(年金額に反映されないが25年の計算には参入される期間)
を合わせて25年あれば受給資格期間を満たしているということになります。
例えば、自営で15年国民年金の保険料を支払い、公務員の期間が10年、
会社員の期間が10年とすれば、合わせて35年ですから、年金をもらう権利
は十分発生しています。
この25年の期間は、生年月日や加入していた年金システムにより20〜24
年の期間で25年とみなされるばあいがあります。
また、厚生年金の場合、昭和26年4月1日以前の生まれで、男性40歳
女性35歳以降の厚生年金加入期間15〜19年で25年加入とみなす
という中高年特例もあります。
 
<梨花さんの疑問〜その2〜>
でも、それは国民年金の話ですよね?厚生年金は1月でも加入していれば
65歳から年金がもらえるのではないのですか?
<西尾から>
それは違います。
この25年の期間というのは、日本の老齢の公的年金をもらうための基礎的な
資格なのです。
この25年の内訳が、国民年金+共済組合+厚生年金でも、とにかく合わせて
25年以上でなければ、老齢の年金はどの年金をもらう資格もないですよという
ことなのです。
例えば、先ほどの例のように自営15年、公務員10年、会社員10年とします。
65歳になると
老齢基礎年金の満額×420月(35年×12月)/480月
共済年金の標準報酬額平均額×120月×生年月日による乗率×スライド率
厚生年金の標準報酬額平均額×120月×生年月日による乗率×スライド率
の年金をもらえます。
*60歳前半の特別支給の老齢厚生年金もありますが、生年月日により支給
 開始年齢が違いますので、ここでは、その説明は割愛しています。
 60歳前半の特別支給の老齢厚生年金は、25年と一定の年齢要件を
 クリアしていて厚生年金の期間が1年以上あれば受給できます。
 
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★年金ケーススタディ〜配偶者がいない?〜
もうすぐ60歳という場合、社会保険事務所で提示される年金見込額照会
回答票。見方がわからないというご相談をいただきました。
回答票をご覧になった方は、きっと頷かれると思います。
被保険者期間の回答票も厚生年金と国民年金では、様式が全く違います
ので、ここで全てご説明は出来ないのですが、よくご質問がある点を二つだけ
書いておきますね。
1.制度共通年金見込額照会回答票の配偶者欄について
  この票の右に「配偶者」の欄がある回答票で、配偶者がいらっしゃるにも
  かかわらず、無とプリントされているケースがあります。
  これは、その方の配偶者が加給年金の対象になっていない場合です。
2.制度共通年金見込額照会回答票の総報酬「前」「後」
  総報酬は平成15年3月までの被保険者期間月数
  *総報酬平均額に賞与が含まれていません。
  総報酬は平成15年4月以降の「被保険者期間月数
  *総報酬平均額に賞与が含まれています。
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその4〜
 
知ってて損はない年金の基礎知識を少しずつお話してゆきます。
今回は、60歳代前半の老齢厚生年金についてです。
老齢基礎年金は、65歳から受け取ることが出来ますが、66歳
以降に支給開始を遅らせると、支給開始を繰り下げた月数に
応じて年金額が増額されます。(繰り下げ月数上限は60月迄)
勘違いされている方がたまにいらっしゃるのですが、この制度は
60歳代前半の老齢厚生年金には適用されません。
受け取る側には、60歳代前半の老齢厚生年金も60歳代後半
の老齢厚生年金も同じに見えますが、出す側からすると違うんです。
60歳代前半の老齢厚生年金は、ある一定生年月日の人のための
60歳〜65歳までの経過措置的有期年金です。
65歳からの老齢厚生年金が本来の年金で、60歳代前半の年金
は、年金の支給開始年齢が65歳に繰り上がったので、急に制度が
変わって困る人が出ないようにという救済措置的な意味合いもある
のです。
65歳までは会社で働くから、年金をもらわなくても生活は大丈夫。
だから今年金をもらわなければ、後で年金額が増えると思っておいで
だと、大きな間違いです。
乱暴な例えですが、この年金は「国が支給すると決めた歳から65歳
まで支給するのだ。支給する期間が決まっているのだから、遅れて
支給しても利子はつけない。」という性格の年金だと考えていただくと
判りやすいかもしれません。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
年金説明会を4月に開催させていただきます。
詳細が決まれば告知させていただきます。
それでは、2月20日にまたお目にかかりましょう!
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