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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.10           2006.03.20
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★年金ケーススタディ〜付加保険料の特殊性〜
★年金トピックス〜年金基礎知識ーその8〜
★公的年金と生命・医療保険を考える相談会のお知らせ
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皆様、こんにちわ!
この冬は寒かったですね?
そのおかげで、桜の開花は早いとか。
鴨川河畔の桜と柳のハーモニーが待ち遠しい今日この頃です。
 
 
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★年金ケーススタディ〜付加保険料の特殊性〜
 
これは、会社員やその被扶養配偶者である方には今は関係のないお話
です。
でも、必ずどなたの身近にも国民年金の第1号被保険者である自営業の
方がおいでになると思うのです。そんな方に是非教えてあげてください。
また、会社員の方が将来自営として独立なさる場合など、ちょっと頭の
隅に置いておいていただきたいお得なお話なのです。
 
付加保険料は、国民年金の保険料にプラスして払い込むことの出来る
保険料で月額400円です。
この保険料を払い込んでおくと、老齢基礎年金を受給できるようになった
時、その年金に年額200円×付加年金保険料支払い月数が加算され
た付加年金が支給されます。
 
この200円という金額はスライドしませんからお得なのです。
付加保険料を2年納付すると400円×24=9,600円
そして将来200円×24=4,800円が年間支給されます。
ですから、2年で元が取れるのです。
 
余裕がおありなら、是非お支払いすることをお勧めしたい保険料なのですが
それだけに、ちょっと特殊な性格を持った保険料なのです。
 
実際に以下のようなケースがありました。
西尾の友人のお嬢さん、圭子さんのケースです。
圭子さんは、この春大学を卒業しました。圭子さんのおうちは自営業です。
卒業後は、家業のお手伝いをすることになりました。
圭子さんは今まで学生の納付特例で、国民年金の支払い猶予の手続きを
していましたが、これからは月々の保険料に加えて、学生時代の分も支払う
ことに決めました。(追納ですよね)2年以内に追納すれば、追加額(利息に
あたるお金です)を払わなくてもいいからです。
 
圭子さんのご両親は(お二人とも56歳)は国民年金の保険料に加えて付加
年金も支払っています。月々400円で、将来少しでも年金が多くなるんなら
厚生年金もないことだしとお二人はおっしゃってました。
 
そこで、圭子さんも付加年金保険料を払うことにしました。
ついでに、学生時代の追納の分もと思ったのですが、窓口でそれは出来ないと
断られました。
付加年金は、その月の保険料を納期限までに支払った場合(前納も含む)に
のみ納付することが出来るのです。
追納の場合には、遡って納めることができないのです。
 
付加保険料ですが、この保険料は納める義務はないので、窓口では強いて
勧めないようです。
興味のある方は、ご自分から窓口でお尋ねくださいね。
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその8〜
知ってて損はない年金の基礎知識を少しずつお話してゆきます。
 
今回は、会社員の健康保険と厚生年金の保険料の決め方です。
 
新入社員の場合、個々の保険料を決定するのは大変な作業になるため、
月給を区切りよい幅で区分されている報酬月額(これは入社時の報酬見込み
額)に当てはめて、標準報酬月額を決定します。
この標準報酬月額に、健康保険料の保険料率、厚生年金保険料の保険料
率を掛けたものがそれぞれ、健康保険料及び厚生年金保険料の額です。
平成18年3月現在の政府管掌の保険料率は
健康保険料     1000分の82(40歳未満の場合)
厚生年金保険料  1000分の142.88
そしてそれぞれの保険料を、会社と社員が折半(健康保険組合の場合は折半
ではない場合もあります。また、保険料率が違う場合も)
そして、7月1日現在で、4,5,6月に実際に支払われた報酬の総額を3で
割り、その年の9月から翌年の8月までの報酬月額を算定、それを標準報酬
月額に当てはめて新たな保険料を決定するわけです。
厚生年金と健康保険では、標準報酬月額の等級、標準賞与額が違います。
上限は、厚生年金のほうが低く設定されています。
これは、健保の場合はお台所が大変なので少しでも保険料が多くほしいから
そして、厚生年金は保険料はほしいもののあんまり高額だと将来の年金給付
が大変だからだと思います。
 
いずれにせよ、引かれた保険料は、ご自分のところに還ってくるもの。
と、信じて働きましょうね。
 
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★公的年金と生命・医療保険を考える相談会のお知らせ
 
『よーく考えよう!30歳からの公的年金と生命保険・医療保険の基礎知識』
日時 : 平成18年4月15日(土)14:00〜16:30
場所 : 京都市中京区錦小路通室町東入ル
      占出山町308 ヤマチュービル2F 会議室
講師 : 年金の基礎知識 西尾雅枝(社会保険労務士&年金コンサルタント)
      保険の基礎知識 山下司(社会保険労務士&FP)
料金 : 3,000円(お1人様、資料含む)
内容 : 年金の基礎知識、ライフスタイルシートの作成
      保険の基礎知識、パーソナルシートの作成
*尚、この相談会は特定の生命保険・医療保険をお勧めするための
 ものではありません。
ご予約・お問合せはメールかお電話で西尾雅枝社会保険労務士事務所まで!
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
3月はばたばたと忙しく
書きたいこと、お伝えしたいことの半分も
お送りできず、ちょっと焦り気味です。
次回は、新年度。
育児休業等をシリーズでお伝えしたいと
思っております。
それでは、4月1日に!
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