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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.11           2006.04.01
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★年金ケーススタディ〜男性には冷たい遺族の年金〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その9〜
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皆様、こんにちわ!
年度のスタート4月です。
桜もやっと見ごろ、お花見はどちらへ?
 
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★年金ケーススタディ〜男性には冷たい遺族の年金〜
 
遺族の年金、シリアスなテーマですが、避けては通れない問題です。
会社員の場合、遺族の年金には国民年金からの遺族基礎年金と厚生年金
からの遺族厚生年金がありますが、遺族の年金は男性には冷たい年金なの
です。
 
遺族基礎年金の場合、受け取ることが出来る遺族の範囲が非常に狭いのです。
18歳未満の子供、もしくは18歳未満の子供を持つ妻のみが遺族の範囲です。
 
例えば、自営業のAさんと奥さんのB子さん、そして17歳のお子さんCさんがいたと
ます。B子さんが死亡した場合、17歳のCさんには年金の受給権が発生します
が、Cさんが父親のAさんと暮らし養育されている場合、Cさんの遺族基礎年金は
支給停止となります。
そしてCさんの受給権は、18歳到達後の3月31日で消滅してしまいます。
Cさんが障害等級1,2級の障害を持つ場合は、20歳到達まで延長されますが
それも、父がいる場合は支給停止です。
 
男性は、年金を当てにせずしっかり働け、女性は子供がいれば働けないだろうか
らという考え方から来ているものと思われますが、自営業の場合、子供を抱えて
大変なことに男女の別はなく、ここは改正して欲しい点です。
 
遺族厚生年金の場合、もう少し遺族の範囲は広くなります。
配偶者と子、父母、孫、祖父母で、妻及び夫も子のある無しに係らず受給権を
持つことが出来ます。受給権はこの最先順位者となります。
しかし、妻は何歳でも遺族厚生年金を受け取ることが出来ますが、夫、父母、
祖父母は、年齢が55歳以上であることが要件となり、受給できるのは60歳から
となります。つまり、60歳までは働けということなのですね。
 
ここで一つ例を。会社員のAさん(56歳)、同じく会社員の妻のB子さんの死亡
で遺族厚生年金の受給権が発生。でも、60歳までは支給停止です。
昭和21年生まれのAさんは、60歳から遺族厚生年金の支給を受けることが
出来ますが、報酬比例部分の老齢厚生年金も支給されます。
65歳以降は、ご自身の老齢厚生年金の2分の1と、妻の遺族厚生年金の
3分の2を一緒に受け取ることが出来ますが、それまでは、遺族の年金か自分
の老齢年金かどちらか選ばないといけません。
というわけで、厚生年金の場合も、夫の場合はかなりハードルが高くなります。
 
このように、保険料を納めていても実際に遺族の年金をもらえる範囲の遺族
がいなかった場合、保険料は掛け捨てになるかというとそうではありません。
 
国民年金の場合は、第1号被保険者の期間の間、または老齢基礎年金を
もらう資格を持っていてもまだもらっていなかった人が死亡した場合、遺族基礎
年金をもらう遺族がいなかった場合、小額ではありますが「死亡一時金」の制度
があります。厚生年金には、このような制度はないのですが、その分遺族の範囲
が広いということで網を掛けているともいえます。
 
子供のいない夫婦で、厚生年金に加入している妻が死亡した場合に
夫が55歳未満である時は、妻の第1号被保険者としての期間がない場合、
今の制度では年金支給は全くありません。
本当に男性には冷たい制度ですよね。
 
平成16年度の年金改正で、有期遺族厚生年金制度が設けられ、来年4月
からスタートすることになっています。
次回は、このお話をご説明したいと思っています。
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその9〜
知ってて損はない年金の基礎知識を少しずつお話してゆきます。
 
この3月31日から、自分で年金の加入期間の確認が出来るようになることは
前にもご案内しましたよね。
今回は、その内容をもう少し詳しくお話します。
 
社会保険庁のホームページにアクセスすると、年金の見込み額を試算できる
サービスは今までもあったのですが、これが決して正確とはいえなかったのです。
といいますのは、厚生年金の年金受取額試算には、その基礎となる平均的な
給料の額=平均標準報酬額が不可欠なのですが、それが不明だったのです。
平均標準報酬額(平成15年4月1日前には賞与は含まれていなかったため
その期間については平均標準報酬月額といいます)は、会社員時代の給料
及び賞与の平均額を現在の貨幣価値に換算したものです。
 
今回の手続きでは、まず社会保険庁のホームページで、ご自分の住所、氏名
基礎年金番号を登録しますと、約2週間後に閲覧用のIDとパスワードが送られ
てきて、これを社会保険庁のホームページの所定の欄に入力すれば、国民年金、
厚生年金の加入期間や納付記録、厚生年金の標準報酬額の推移を閲覧
することが出来ます。
社会保険庁のホームページへのアクセスはこちらから!

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
4月から育児休業等のお話をさせていただきたいと
思っていましたが、次回は年金の新制度のお話を。
ということで、育児休業等のお話は4月20日号から
はじめさせていただきます。
お楽しみに!
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