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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.16           2006.05.20.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★年金ケーススタディ〜年金間近の第3号被保険者〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その14〜
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通勤途上の梅の木の青い実が大きく丸くなってきました。
九州はもう梅雨入り間近。
今回は、前回に続いて第3号被保険者の、今度は年金間近のかたの
お話です。
 
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★年金ケーススタディ〜年金間近の第3号被保険者〜
 
前回もお話しましたが、第3号被保険者とは、会社員や公務員の方の
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者さんです。
 
今回のケースは。
友広さんは、ずっと会社勤めで今年65歳。妻の明子さんは専業主婦で今年
56歳で、友広さんの被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者です。
これまで、明子さんは短大を卒業後会社員として勤務が5年、同じ職場の友広
さんと結婚して、すぐ専業主婦となりました。
ですから、国民年金上の区分では隙間なく、第2号→第3号と来ましたので、今
まで、国民年金の保険料を自分で支払う必要はなかったのです。
会社員時代の厚生年金の保険料は給料から天引きですものね。
友広さんの会社は65歳定年なのですが、65歳以降も技術指導の能力を必要
とされ、そのまま勤務時間も65歳前と同じで働き続けることとなりました。
友広さんは当然、厚生年金の被保険者として、保険料も従来どおり給料から
天引きされます。
 
だから、妻の明子さんもいままでどおり、第3号被保険者として保険料の支払いの
必要はない?
ところが、そうは問屋が卸しません。
 
国民年金法の法附則3条に「当分の間、2号被保険者で、65歳以上の者で
老齢基礎年金の受給権を有しない者については、65歳以後も2号被保険者
とする」と規定されています。
65歳になった友広さん、22歳から今の会社で働き続けていますので、当然老齢
基礎年金の受給資格期間25年をクリアしています。
というわけで、友広さんは70歳まで厚生年金の被保険者なのですが、老齢基礎
年金の受給権を有するため、国民年金保険法上の第2号被保険者ではなくなり
す。
第3号被保険者は、「第2号被保険者の被扶養配偶者」と規定されていますか
ら、明子さんは友広さんが65歳に到達した日の翌日に第3号被保険者としての
資格を喪失すると言うことになります。
これが、どういうことかと申しますと、お住まいの地域の市区町村の窓口で届け出
をして、国民年金の第1号被保険者として保険料を支払う必要があるということ
なのです。
 
このお話をすると、必ずと言っていいほど、戴く質問があります。
「じゃあ、友広さんの場合、被扶養配偶者の明子さんの分保険料が安くなるんで
しょ?」
残念ですが、保険料は安くはなりません。
「それはおかしい!明子さんの保険料を別に支払った上に保険料も安くならない
なんて、損してるじゃないですか!」
そんなに、怒らないで。
厚生年金の保険料では、第3号被保険者の分は第2号被保険者と事業主が
全体で負担し、国庫負担もあります。
と言うわけで、友広さんがお1人で明子さんの第3号被保険者としての保険料を
負担しているわけではないというのが、国の言い分です。
友広さんは、65歳以降も健康で働けると言うことで、その分老齢厚生年金が
働いた分だけ大きくなって支給されるので勘弁してください。
と、国は言ってます。
 
詭 弁 か な?
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその14〜
 
ここでは、第3号被保険者ヒストリーをお話します。
昭和61年4月1日からサラリーマンや公務員、私立学校の教職員の被扶養
配偶者は、国民年金の被保険者となりました。
昭和61年3月31日までは、国民年金以外の年金制度(厚生年金や共済
組合です)の加入者は、国民年金は適用除外。その被扶養配偶者は、配偶者
の年金制度により保障されているため、国民年金は任意加入でした。
しかしこの昭和61年の年金大改正で、年金制度がガラッと変わり、基礎年金
制度が導入されました。
つまり、20歳以上60歳未満で日本国内に居住する人には、全て国民年金の
基礎年金への加入が義務付けられたのです。
その基礎年金の上に、厚生年金や共済年金が来るという2階建てシステムです。
 
そのため、昭和61年改正前までは年金に加入義務のなかった人(=厚生年金
や共済組合等被用者年金の被保険者〜第2号被保険者〜の被扶養配偶
者)も、第3号被保険者として国民年金の被保険者としたのです。
 
第2号と第3号の国民年金としての保険料の直接の支払いは必要なく、
2号の給料から天引きされ、事業主負担分とあわせて、社会保険庁へ納付。
政府では、それを基礎年金拠出金と言う形で、2号と3号の基礎年金分として
国民年金に渡しているということになります。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
次は何をお話しようかな?とわくわくです。
勉強にもなり、読んでくださる方もいて
文章書くのは楽しいです。
少しでも皆様のお役に立つよう張り切っていきます!
それでは、6月1日にお会いしましょう!
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