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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.26  訂正版  2006.09.10.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★年金ケーススタディ〜老齢厚生年金と雇用保険〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その24〜
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いつも「どんとこい!年金」をご愛読くださいましてありがとうございます。
昨日ご送付いたしました9月10日号(NO.26)の年金基礎知識に
訂正がございますので、メールマガジンを再送させていただきます。
お手数でございますが、昨日送付分の削除をお願い申しあげます。
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★年金ケーススタディ〜老齢厚生年金と雇用保険〜
 
60歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができるようになった友人が
相談に来ました。友人は60歳からの継続雇用が決まっています。
友人の相談内容というのは、まず年金を請求する手続きについて、そして年金と
給料の調整についてでした。
年金の請求手続きについてはしっかり理解してもらえたのですが、年金と給料の
の調整については、理解は出来ても納得できない!という表情です。
 
「しかし、年金にはもうひとつ調整がかかることがあるのです。それは、雇用保険と
の調整なんですよ」と、説明を始めますと
「え?雇用保険は失業の場合だけでは?」と友人は余計納得できない表情。
 
つまりこういうことなのです。
 
雇用保険には、失業した場合以外にももらえる場合があります。
職業に関する教育訓練を受けた場合の「教育訓練基本給付金」
職業の継続に利するための雇用継続給付には
育児休業関連の「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」
介護休業関連の「介護休業給付金」
そして、60歳以降で給料が60歳時と比較して75%未満になった時に支給
される「高年齢雇用継続給付基本給付金」「高年齢再就職給付金」
があります。
 
友人は、60歳以降の継続雇用で、給料がダウンしますのでこの給付金の対象
となります。
給料が60歳時と比較して61%に相当する額未満になると、貰っている給料の
15%が「高年齢雇用継続給付基本給付金」として雇用保険から支給されま
す。75%までは、15%より率は悪くなりますが、支給があります。
 
しかし、年金を受け取っていると、15%の支給で、標準報酬月額の6%相当
が年金から引かれます。
例でご説明すると、こういうことになります。
 
真砂子さん
60歳到達時みなし賃金 30万円
年金の1ヶ月あたり基本月額 15万円
対象月の賃金18万円
標準報酬月額も18万円 とします。
 
まず特別支給の在職老齢年金の調整
(15万円+18万円ー28万円)×1/2=2万5000円
*まず、年金から引かれるのは2万5000円です
 
次に雇用継続給付基本給付金の計算です
対象月の賃金18万円は60歳到達時賃金30万円の60%ですので
18万円×15%=2万7000円
これが高年齢雇用継続給付の金額です。
 
そして、この雇用継続給付がもらえるなら、もう少し年金減らしても大丈夫です
よね?というのが雇用保険と年金との調整なのです。
この、雇用継続給付が15%もらえる場合
標準報酬月額18万円の6%がさらに年金から引かれます。
18万円×6%=1万800円
 
結局2万5000円+1万800円=3万5800円が年金から引かれ
年金額は1ヶ月あたり11万4200円となり
給料18万円+年金11万4200円+雇用継続給付2万7000円
真砂子さんの1ヶ月あたりの収入は計32万1200円
となります。
 
60歳のときより多いし、いいやん!では済みません。
雇用保険も厚生年金も今まで保険料を払っているからこその給付です。
将来に備えて頑張って払っていた保険料なのにと
友人は、納得がいかない!を通り越して憤懣やるかたない!と怒ってます。
 
私も同感です。
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその24ー
 
満額の老齢基礎年金を貰うには
 
来年「ぐらいから60歳を迎える団塊の世代の方は昭和40年代初めに20歳を
迎えていらっしゃいますね。
団塊の世代の皆さんが20歳当時、既に就職なさっている方、家業を継がれた
方、大学に進学した方、いろいろ進路は分かれていたはずです。
しかし、就職された方以外が加入することのできる、国民年金制度に加入なさっ
た方は、自営、学生を含めて少なかったのではないかと思います。
国民年金で満額の年金を受け取ることが出来るのは、40年間保険料を納める
ことが必要です。
私の場合ですと、20歳から就職までの2年間が未加入ですので、60歳まで保
険料を払い続けても、38年間となります。団塊の世代の方は、このようなケース
が少なくないのでは?と思います。
私が20歳になった当時は、国民年金の制度が誕生して10年程度、国民年金
についての情報も殆どなく、年金制度についての啓蒙活動もあまりなかったように
記憶しています。
定年年齢の延長で60歳以降も会社で働き厚生年金の被保険者であれば2年
間はクリアできますし、国民年金の第1号被保険者の場合任意加入という制度
もあります。
☆↑上記赤字部分の削除をお願いいたします。
 60歳以降の厚生年金の第2号被保険者期間は、老齢基礎年金の計算額に
 は反映されません。
 誤りをお詫び申しあげます。
 
もし、任意加入して2年間保険料を納付するとして、
保険料 332、640円(平成18年度保険料額)
*年間280円の保険料額アップがなく、保険料改定率も変更されないとした場合でも
38年加入と満額加入の1年間あたりの年金額の差額が 40,000円弱
(平成18年度年金額として)
 
う〜〜ん、さてどっちが得か?軽々に判断できないのが年金の難しいところ
だと思います。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
私事ですが、明日2日からやっと遅い夏休みを
3日間いただき、善光寺にお参りにいけること
になりました。
嬉しいです!
では、9月10日にまた!
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