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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.7           2006.02.20
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★香山梨花さんの年金ヒストリー〜保険料を払わないと〜
★年金ケーススタディ〜保険料納付要件の実例〜
★年金トピックス〜年金基礎知識ーその5〜
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皆様、こんにちわ!
トリノ・オリンピックももうすぐ閉幕。
メダルに手が届かなくても、一所懸命頑張った選手に
お疲れ様!といってあげたいですよね。
 
今回のキーワードは、「保険料を払わない場合」です。
 
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★香山梨花さんの年金ヒストリー〜その7〜
 <保険料を払わないと...>
梨花さんは、1986年1月1日生まれの20歳、4年制大学の2年生です。
 
今回は、西尾社労士から、どうしても梨花さんに理解して欲しいお話です。
 
<西尾から>
国民年金には、老齢の年金、遺族の年金、障害の年金とありますが、
それぞれ年金をもらう場合の条件があります。(これを支給要件と言います)
老齢の年金をもらうための条件は、原則25年の保険料納付済期間を
有していることです。
障害・遺族の年金をもらうための条件はどうでしょうか?
障害・遺族の年金の場合は、原則として保険料滞納期間の長さにより、
もらうことができるかどうか判断されます。
*寡婦年金は違う判断基準ですのでここでは省きます。
原則として、障害の場合は被保険者本人が、遺族の年金の場合は
亡くなった人が、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が、
保険料を納めなければいけない期間の2/3以上でなければ、年金
を支給されることはありません。
つまり、滞納期間が1/3を超える場合は、障害等級に該当する障害
を負っても、遺族の年金をもらう資格がある一定の遺族がいても、年金を
もらうことが出来ないのです。
 
<梨花さんの疑問〜その1〜>
それでは、年金をもらう前に滞納していた分を払えばいいのでは?
<西尾から>
そう簡単ではないのですよ。この保険料滞納期間を見るのは
○遺族基礎年金の場合
 死亡日の前日における、死亡日の属する月の前々月までの保険料
 支払期間を見て判断
○障害基礎年金の場合
 初診日(障害のため医師の診察を初めて受けた日)の前日における、
 初診日の属する月の前々月までの保険料支払期間を見て判断
なのです。
 
具体的に云うと、負傷や病気で初めて医師や歯科医師の診断を受けた
日の前日に、また死亡の場合は死亡日の前日に、保険料がちゃんと
納まっていたかどうかを見ますよということなのです。
例えば、2月20日が初診日の場合、2月19日における
20歳に達した日の属する月から、初診日の属する月の前々月(12月)
までの保険料納付状況が判断されるということになります。
ただし、これには特例があり、初診日において65歳未満で、
平成18年(*)4月1日前に初診日(死亡日)があるときは、初診日の
前日において、初診日の属する月の前々月までの過去1年間の内に
保険料の滞納がなければ要件を満たしていることになります。
*この平成18年は、この4月1日から平成28年と改正されます。
 
<梨花さんの疑問〜その2〜>
それでは、私の場合、20歳になっても保険料免除申請をせずそのまま
にしておいて、障害になったらどうなるの?
<西尾から>
この場合、障害等級に該当したとしても、国民年金からの障害の年金
を受給することは出来ません。
20歳前に障害を持った場合、福祉的な意味合いから、障害等級に
該当すれば障害基礎年金を受給することが出来ますが、国民年金
保険料支払い義務のある20歳からはそのような措置はありません。
平成3年3月31日以前の学生は、20歳以上でも国民年金の加入
義務はありませんでした。その時代、20歳以上の学生が障害を負い
今もって裁判で争っているケースもあります。
障害基礎年金1級であれば、老齢基礎年金の満額の125/100
の年金約99万円を受けることが出来ます。
万が一障害を負った場合、他に収入の道があったとしても年間約
99万円は大きいですよ。 
 
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★年金ケーススタディ〜保険料納付要件の実例〜
ここで、障害の場合の具体例をお話しましょう。
俊夫さん 昭和45年1月10日生 初診日 平成18年2月20日
被保険者期間 20歳になった平成2年1月から
          平成17年12月(初診日の属する月の前々月)迄
被保険者期間月数 192月
保険料納付済期間 168月
この場合、168月>192月×2/3なので保険料納付要件は
クリア、障害の年金を受け取ることが出来ます。
死亡の年金の場合は、この初診日を死亡日に読み替えてください。
 
いざ!という時に手遅れでは困ります。保険料の支払いが難しい
場合は、面倒でも免除申請をしておきましょう。
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその5〜
知ってて損はない年金の基礎知識を少しずつお話してゆきます。
 
年金は40年の長きに亘って保険料をという話ですので、当然昭和という年号
も登場します。
年号が変わるのがややこしいですよね?そこで簡単な計算法をご伝授します。
○昭和26年2月15日生まれの人の現在年齢の計算は?
 18+63−26=55歳
 現在の年号に昭和の定数63を足し、生年を引く
○現在55歳の人の生年は?
 18+63−55=昭和26年
 現在の年号+昭和定数、そして年齢を引く
 
昭和63年=平成元年
昭和の定数と平成の年号を足すことで、結局昭和の年号に直して計算
しているということになります。
今年は、昭和でいうと81年なのですね。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
年金説明会の件ですが、ただいま会場探しに
奔走中です。
4月なので、中々会場をゲットするのが難しい
のです。
しばらく告知お待ちくださいね。
それでは、3月1日にまた!
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