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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.105     2011.02.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜運用3号について〜
★トピックス〜ネットで医療費確認〜
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今年の1月は、厳冬でしたね。

2月に入りまして、寒さは少しずつ

緩んでくるようです。

豪雪で難儀をなさっている方々のためにも、

早く、温かくなってほしいと思いますが、

そうすると雪崩の問題が....。

お天気は、少しでも穏やかに推移してほしいと思います。

 

今回は、ちょっと矛盾を感じる(平たく言うと、なんやそれ?と感じる)

「運用3号」のお話です。

 

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★保険&年金基礎知識〜運用3号について〜
 
まずは、運用3号ってなに?と思われていますよね。
 

●運用3号とは

()が退職し、厚生年金の被保険者(=国民年金2号被保険者)の

資格を失うと、ご夫婦が、60歳に到達する前の期間であった場合、

国民年金3号被保険者である配偶者も同様に、3号の資格が無くなり、

ご夫婦で、国民年金1号となり各々の保険料支払い義務が生じるように

なります。

 

これが原則です。

 

厚生年金の手続きは会社がしますが、国民年金への加入は、

本人がしなければなりません。

退職したご本人は、国民年金1号被保険者への手続きを済ませても、

配偶者の3号被保険者から1号被保険者への種別変更を怠っていると、

配偶者の年金記録はそのまま3号として残ってしまうケース

(これを、「不整合記録」というそうです。)

があることが、平成2112月に実施された、旧社会保険庁職員のアンケート

から判明しました。

年金機構に変わる直前です。

この期間は、ご本人で保険料を払わなければならない期間ですので、

未納期間となるのですが、

配偶者に対する種別変更の届出勧奨や種別変更の処理が徹底されて

いなかったことを勘案し、以下の取扱い方をするように

厚生労働省年金事業企画課長、同管理課長名で、

日本年金機構宛、昨年1225日に発せられました。

 

文書では、

「第3号被保険者期間としての年金記録を実際には第1号被保険者であった

期間も含め、真正な記録として認めて行政としての決定等を行ってきた

ことから、行政の決定等に対する国民の信頼を一定の範囲において保護

する必要があるという観点からの取扱である。」

と書いています。

取扱い方は、

1.すでに年金を受け取られている方については、そのままで年金額を

  さわらない。

2.現役の被保険者で、この状態が現在も続いている方に関しては、

  1号被保険者に職権で種別変更をして、保険料納付を求めるが、

  保険料徴収の時効2年が到来していない期間を除き、過去の期間は

  現状のままとする。

つまり、2年以上前の期間は例え1号としても記録訂正をせず、3号のままに

しておくということです。

この2年以上前の期間を「運用3号」期間として、保険料納付期間として

取扱うこととなります。

 

では、時効にかからない直近2年の対応として、

1.夫()が現在も厚生年金に加入している場合は、配偶者宛に、

  3号のままで正しいのか確認文書を2回送付し、届出がされた場合は、

  1号期間を含めて3号のままとする。

2.夫()が現在は自営業等で1号被保険者の場合は、その配偶者の方に

  職権適用のお知らせをした後、職権により1号に変更し保険料の支払い

  を求めるということになります。

 

ここで、問題となるのは、上記機構宛の厚労省からの文書で、

この取扱を平成2311日から実施することにし、すでに、本人がこの期間の

年金記録を確認し、すでに記録の訂正がなされているものについては、

対象とならないとしているところです。

 

特にここ数年でご自身の記録を確認し、このような期間か発見され、

1号期間に訂正された期間が未納期間となったケースについては、

「記録訂正は本人確認のうえで、訂正された正当な取扱いであり、

正当な記録に訂正された期間を3号に戻すことはしない。」

ということです。

 

●西尾はこうおもいます

西尾は、なんやそれ?と思いました。

これでは、今迄、年金記録を確認せずにいたほうが良かったと思わせる

処理方法ではないかと単純に思いますよね。

種別変更届出勧奨や種別変更処理が徹底されていなかったことを

行政も認めているならば、後者のケースに関しても何らかの救済措置が

講じられても良いのではと思います。

 

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★トピックス〜ネットで医療費確認〜

 

インターネットで自分の医療費を確認することが出来ます。

但し、協会けんぽの被保険者と被扶養者の分だけですが。

 

協会けんぽのHPから、「インターネットサービス」の「自分の医療費を見る」に

必要項目を入力して申請すると、後日、ユーザID・パスワードが郵送され、

HPに入力すると過去2年前からの医療費の照会が出来るということです。

 

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜

 
だんだん、日の入りが遅くなってきました。
 
と、言っている間に、節分です。
 
いつの間にか、全国区になった、恵方巻き。
あなたは、召し上がりますか?
 
私は、お豆と鰯の塩焼きだけです。
 
鰯の塩焼きに大根おろしをたっぷり、
それで、ビールも
乙ですよ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
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