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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.14        2007.04.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜改正総まとめーその2〜
★トピックス〜特別支給の厚生年金は期間限定!〜
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4月が始まった!と思っていたら、もうゴールデンウィークはすぐそこ。
社会保険労務士の国家試験ですが、今年の出願の時期は4月16日
からです。
受験なさる方以外には関係のない話ですが、今年の試験は、健保の
改正が目玉かもしれません。
というわけで、今回は政府管掌の健康保険及び労働保険(労災と雇用保険)
の改正についてのお話です。
健保組合の健康保険については、政府管掌とは若干異なりますので
ご注意ください。
 
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★保険&年金基礎知識〜改正総まとめーその2〜 
 
●健康保険の改正点
 1.「傷病手当金」、「出産手当金」の引き上げ
   どちらも、標準報酬日額の60%だったものが
   標準報酬日額の3分の2(つまり66%)に引き上げとなりました。
注意点は、以下の退社後の取扱です!
 2.退社後6ヶ月以内出産であれば支給されていた出産手当金
   及び出産育児一時金の廃止
 3.任意継続被保険者に対する給付が大幅に変わります。
   一定の要件に当てはまれば、退社後2年間に限って従前の保険給付を受
       けることができる「任意継続被保険者」制度ですが、原則この
       任意継続被保険者には、「傷病手当金」、「出産手当金」は支給されなく
       なります。
    ただし、この4月1日以前から任意継続されている方に対しては、
        以下のような
    経過措置が取られます。
   ◎傷病手当金
    受給開始時が健康保険加入中であれば、4月1日以降は
    標準報酬日額の3分の2支給
    受給開始以前から任意継続被保険者の方の場合は
    4月1日以降も支給は標準報酬日額の60%のまま
   ◎出産手当金
    産前42日が4月1日以降の場合は支給なし
    産前42日が4月1日前 産前産後とも標準報酬日額の60%
 
●労災保険
  アスベスト災害への労災給付が開始されたことにより、新たな財源が必要と
    なりますので、すべての事業主から「一般拠出金」を徴収する制度がスタート
    します。
  この拠出金の額は、労災の確定保険料の計算の基礎になる賃金総額に
  1000分の0.05を掛けた額です。
  この労災の保険料ですが、一般の事業と、有期の建設の事業では徴収時期
  が異なりまして、有期の建設事業に関しては、平成19年4月1日以降開始
  の事業が対象となります。
  この拠出金は、概算保険料(あらかじめ納付しておく保険料)では計算せず
  に、保険年度終了後の確定保険料(精算するべき保険料)とともに計算し
  納付することとなります。
 
●雇用保険
 雇用保険料は引き下げられる予定ですが.....。
 
●西尾のアドバイスと所感
 団塊の世代の大量退職時代がやってきますが、この健康保険の改正は
 その大量退職を睨んでのことと思われます。
 この団塊の世代は、高度経済成長を支え、高い厚生年金保険料も黙々
 と支払い、健康保険の被保険者自己負担率の上昇にも黙々と従って
 来た世代です。
 健康に不安を抱えだすこの世代に対して、退職後の支えとなるべき
 任意継続被保険者制度の改悪、そして厚生年金の支給開始時期の
 先延ばし。
 政府の弱いものいじめとも思える改革には納得できません。
 とはいえ、団塊の世代は、どんな時代も笑ってやりすごすたくましさを
 持っていると私は確信しています。
 任継だけでは無理なら、民間の医療保険を賢く利用する。
 厚生年金だけでは生活が大変なら、見栄や体裁を気にせず
 家庭菜園でも、eコマースでもバイトでも自分にあった働き方、収入の道を
 探すたくましさ、団塊の世代の皆さんはお持ちですよね?
 
 お互い頑張りましょうね!
 
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★トピックス〜特別支給の厚生年金は期間限定!〜
 
 柳沢厚生大臣の年金辞退が話題となっていますが、年金を辞退するなんて
 黙ってやっとけばいいのに!
 わざわざ声高に言うのは、我も我もと、言う人がでてこないかな?というさもしい
 考えでは?と思ってしまいます。
 
 とはいえ、現在働いているから年金受給時期を遅らすことで、少しでも年金額
 が増えれば....
  とは誰しも考えること。
 団塊の世代の皆様から、厚生年金受給のご相談をちょくちょくいただくように
 なった今日この頃、皆さん理解できない!とおっしゃるのが
 60歳からの特別支給の老齢厚生年金のこと。
 この年金は、60歳から65歳までの有期の経過措置的な年金のため
 受給を遅らすことは出来ません。受給を遅らすことが出来るのは
 65歳からの本来の厚生年金と、老齢基礎年金なのです。
 
 「65歳からはしっかり貰いたいけど、今は働いてるし要らへんのよ。その上
  貰ったら貰ったで、減らされるし...。なんとかなれへんのっ!」
 という怒りのご相談をいただきました。
 
遅らすことが出来る年金と出来ない年金、支給側では理屈が十二分に
通っていると思っているのでしょうが、受給する側では、保険料を
これは特別支給の分、これは65歳からの分と理解して払っていたわけでは
なく、納得できない気持ちは当然ですよね。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
近所の幼稚園のお庭に、ミッキーマウスのトビアリー
があります。
向かって右の耳を形成している木の葉が伸びが
悪く、なかなか体裁が整いませんでした。
それが、やっと何とかミッキーの耳らしくなり、
今朝見たら、なんと!目もつけてもらってました。
新入園児の皆さん喜んでるだろうな!
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