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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.35      2008.03.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜給与明細見てますか?〜
★トピックス〜4月から変わる国民年金保険料〜
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人が動く季節3月です。
卒業や異動、4月からの入学・入社に備えての準備等など。
ご自分が動く予定がなくても、周囲のどなたかに動きがあれば
何かと気忙しいですよね。
 
今回は、今度新社会人となる方に向けて、給与明細のお話
です。
いまさら、恥ずかしくて給与明細について人には聞けないという
シニア社会人の皆様も必読ですよ!
 
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★保険&年金基礎知識〜給与明細見てますか?〜
 
まずは、給与明細についてのおさらいです。 
●給与明細とはなにか?
 給与の総支給額がそのまま銀行に振り込まれるわけではありません。
 就職後最初のお給料、総支給額を聞いてこんなにもらえるの?と思って
 わくわく、振り込まれた金額を確認してがっかり、なんて経験をした方も
 多いはず。
 そう、給与からはいろいろなお金が天引きされてます。その内訳を記載
 しているのが、給与明細です。
 
 どうして天引きされるの?どうして給与明細が?と言う理由は。
 
 まず、給与(=賃金)は労働基準法で、
 通貨で、直接本人に、全額、月1回以上、一定の期日に
 支払わなければならない、と定められています。
 
 この中の「全額払い」の原則に基づき、使用者側が勝手に給与から一部を
 差し引いて支払うことを基準法では禁じています。
 勝手に天引きしてはいけません!ということです。
 例外その1→法令に別段の定めがある場合
 所得税等の源泉徴収、健保・厚生年金、雇用保険等の保険料
 例外その2→労使協定が締結されている場合
 つまり会社と組合が協定を結べば、法令以外のものも天引きOK
 ですよ、ということで、昼食代、社内積立、団体生保、その会社に
 よっていろいろな費用を天引きしています。
 
 この天引きですが、じゃあ法令によるもの、労使協定で決まったものを
 天引きするについて、賃金から勝手に差し引いて社員には
 残額を振り込むなり渡すなりすればいいかというと、そんなことは
 ありません。
 
 所得税法第231条第1項において、
 「居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の
 支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等
 又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、
 その支払を受ける者に交付しなければならない。 」
 となっており、給与明細を交付する義務が使用者側に課せられています。
 また、健康保険法でも、被保険者の報酬又は賞与から保険料を控除
 する場合は、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を
 被保険者に通知しなければならないと決まっています。
 また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律においても雇用保険料の
 徴収について同様の項目があります。
 
 と、いうわけで、給与明細を交付する義務が使用者側にはあるわけですね。
 法律上の義務があって、給与明細が毎月交付されているわけですね。
 
●給与明細の項目には
 給与明細の記載項目には
 基本給
 諸手当(家族手当、通勤手当、役職手当)
 残業賃金(残業の賃金)
 割増賃金(深夜、休日の賃金等)
 歩合給
 に加えて控除される項目
 所得税
 住民税(控除しない会社もあります)
 雇用保険料(64歳になった年の4月からは徴収されません)
 健康保険料(40歳からはプラス介護保険料)
 厚生年金保険料(70歳を超えると徴収されません)
 *そのほか労使協定により生保保険料、購買代金等が差し引かれることも
   あるわけです。
 また、遅刻、欠勤、有給休暇の日数、減給などの項目があります。
 
●西尾の解説
 給与明細については、ご注意いただきたいポイントが2つあります。
 
 その1.健保・厚生年金と雇用保険の控除され方の違い
  健保・厚生年金の場合、保険料は被保険者となった月から被保険者
    でなくなった月の前月まで必要です。
    例外的に、月(X月とします)の末日退社の場合、被保険者の資格喪失は
    翌月1日となり、その場合X月は被保険者であるので保険料が必要となり、
    退社の場合2か月分の保険料を徴収される場合があります。
  雇用保険の場合、賃金を支払う都度賃金から保険料を控除できる、という
  ことになっており、入社した月から退社の月まで給与があればそこから差し引か
  れるということになります。
  給与明細を確認して、納得できなければ給与支払担当部署に確認しま
  しょう。但し、会社の慣例もありますので、会社担当者への確認は、
  あくまでソフトににこやかに。最初から「お金にはシビアな人」という印象を周囲
    に与えないよう気をつけてくださいね。
 その2.給与明細は大切に保管しましょう
  給与明細は、写真のアルバムより自分史を物語ります。
  私も、会社員時代の給与明細持ってます。
  あの頃、給料が安くって給料前はいつももやしのお味噌汁か湯豆腐だった
  なあ、とか
  この頃、やっと主任になって役職手当がついて嬉しかった!とか...。
  いえいえ、それもありますが、メインはそんなことではありません。
  今、問題となっている年金記録不明の問題ですが、年金記録が確認でき
  ない場合、確たる証拠となるのが給与明細です。
  また、会社退職後、残業代・割増賃金の未払い等が発覚し、会社に請求
  する場合のこれも確たる証拠となるのが給与明細なのです。
 
  ぜひ、給与明細の保管をお勧めします。
 
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★トピックス〜4月から変わる国民年金保険料〜
 
4月から、国民年金の保険料が変わります!
 
平成20年4月から平成21年3月までの保険料は、
1ヶ月14,410円です。(平成19年度14,100円)
付加保険料は変わらず400円ですので、付加保険料をプラスされる方は
14,810円ということになりますね。
 
国民年金の老齢基礎年金は、平成19年度と変わらず満額で
792,100円です。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
3月は、なにかと忙しい月です。
のんびりやの私まで、ばたばたとしております。
早くひと段落して、友人達とお花見に行きたい!
今年は円山公園の枝垂桜のあにさんであるという
井手町地蔵院の一本桜を、と計画中です。
皆様のお花見の計画はいかがですか?
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