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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.44      2008.07.15.
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★保険&年金基礎知識〜網掛けのお話ーその1〜
★トピックス〜今の標準報酬月額〜
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あなたは、会社員さんですか?
 
会社に勤めてさえいれば、
法律上当然に、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険は、
ついてくるものとは言い切れない、ということをご存知でしょうか?
 
それは、契約社員の場合で、正社員なら当然全部入って
いるのではないですか?
というわけのものでもないのです。
 
それでは、正社員と契約社員は、公的年金や保険の上では
どのように取り扱われているのでしょうか?
 
一言で言ってしまいますと、正社員や契約社員というのは、
それぞれの会社が、その会社の雇用形態の中で定義づけた名称で
公的年金や保険の上では、正社員でも契約社員でも
取り扱いに全く違いはないのです。
 
公的年金や保険が適用されるかどうかは(つまり網がかかるかどうかは)
その人の雇用形態ではなく、働いている実態で判断されるのです。
 
よく、正社員として働いていたのに、厚生年金に入っていなかった!
というケースがありますが、そのときどういう働き方をしていたか?
が重要な判断基準となります。
 
網掛けのお話と題して、2回に分けて
どういう場合に保険と年金が適用されるのか、そしてされないのかを
お話していきたいと思います。
今回は、コンビの保険=社会保険の厚生年金&健康保険の
お話です。
 
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★保険&年金基礎知識〜網掛けのお話ーその1〜
 

厚生年金と健康保険は、コンビの保険です。

厚生年金に入っている人は、健康保険にも入っています。

稀に、業界で健保組合を作っているので、

厚生年金だが、医療保険は政府管掌の健康保険ではなく健保組合

や国民健保組合というケースもありますが、殆どは厚生年金&政府管掌健保

というコンビです。

どうしてコンビか、といいますと保険料を一緒に徴収しているから、という

シンプルな理由です。

厚生年金&健康保険

コンビではありますが、健康保険に入ることのできる人と

厚生年金に入ることのできる人は微妙に違います。

 

でも、その前の大前提。

保険が当然ついてくるためには、お勤めになっている会社や事業所が

「厚生年金&健康保険」の適用事業所であることが必要です。

適用事業所とは、

人を1人でも使っている法人(有限会社、株式会社)、国の事業所

常時5人以上の従業員を使っている事業所(サービス業等一定業種除く)

船舶等です。

当然あると思っていた保険がなかった!というケースをたまに伺います。

どんな人気業種、どんなに勢いのある事業所さんでも、

保険と年金にこだわる方はまず、その点を確認しましょう。

 

まずは、厚生年金からです。

 

●厚生年金の適用について(厚生年金の網がかかる場合とかからない場合)

厚生年金保険の被保険者となる人は、以下のような人です。

・適用事業所で働く70歳未満の方で、その事業所から報酬を得ている

 外国人、長期海外出張、会社の社長、役員、理事、まで

 みんな被保険者です。 

 

では、被保険者とならない場合、というのはどんなケースでしょうか?

・臨時雇用の場合

  臨時雇用には、2か月間というように期間を限定しての労働、日雇労働、

 清酒の仕込等の季節労働、万博等のような臨時の事業での雇用があります。

 臨時雇用でもその雇用期間を超えて、一定の期間使用されれば

 被保険者としなければなりません。

・個人事業(法人じゃないところ)の事業主

・被保険者が休職し、休職中給料が全く支給されない場合でも

 被保険者ですが、実質的に使用関係が消滅しているとみなされる場合

 

●健康保険の適用について(健康保険の網がかかる場合とかからない場合)

厚生年金と健康保険は、コンビの保険ですので、ほぼ一緒です。

しかし、後期高齢者医療制度の導入で、

健康保険の被保険者から、

後期高齢者医療制度の被保険者は除外されましたので、

実質健康保険の被保険者は、現在のところ75歳未満の方までとなります。

 

●西尾の解説

 派遣社員の場合は、派遣元(働きにいている先ではなく所属している派遣

 会社)での厚生年金と健康保険の被保険者となります。

 

 では、ここで一番の焦点、短時間労働者についてはどうなっているでしょうか?

 短時間労働者は、パートタイマー、パートさんと呼ばれる働き方の方です。

 パートタイマーでも、いろいろなカテゴリーがあり、

 フルタイムパートという、その会社の通常の労働者(社員や契約社員等)と

 週単位でも1日単位でも同じ労働時間で働くパートタイマーの方もいます。

 

 短時間労働者でも、その会社の通常の労働者の1日の労働時間の4分の3

 以上かつ1箇月の労働日数の4分の3以上働いていれば、事業主は保険に

 加入させるべきです。

 が、事業所側が実際には正社員と契約社員は保険加入、パート、アルバイト

 は非加入としていて、パートさん側も諦めていたり、配偶者控除の関係で

 黙っている、というケースもあります。

 また、少ない給料から、これ以上保険代まで引かれたくない、という声を聞くこと

 もあります。 

 

 これは、もう、30年以上前の私の会社員時代の話ですが、ホテル会社の同期

 生が早く結婚し生活が大変だったため、すこしでも多く現金が欲しくて、会社を

 退職し、収入から保険代を天引きされない紹介所を通して請負で仕事を始め

 ました。

 なるほど、手にする現金は多く、最初は一息ついたそうです。

 ですが、そのうち子供も生まれると、医療費も嵩みます。将来への不安から

 貯金もはじめ、結局は同じことだったよ、と笑ってました。

 

 

 どんな大会社でも先のことはわかりません。会社員は、だれでも不安です。

 正社員であってもなくても、自分が自分の面倒を見るという気概は必要だと

 思います。

 今の雇用形態で働くことが不安なら、自分に何が出来るか考え、

 資格を取る、技術を身につける、家業を継ぐ等、何かを始めましょう。

 

 52歳にして会社を辞める時、将来が不安だった私でも、どうにか毎日楽しく

 頑張れています。

 絶対、なんとかなりますって!

   

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★トピックス〜今の標準報酬月額〜
 

7月1日号のトピックスで定時改定のお話をしましたよね?

定時改定の基礎となる標準報酬月額なのですが、

健康保険と厚生年金では、上限が大幅に違うのです。

 

上限

厚生年金   620,000円(報酬月額605,000円〜)

健康保険 1,210,000円(報酬月額1,175,000円〜)

となっています。

 

要は、医療保険は赤字ですので、取れるところからは沢山取りたい。

だから、等級も1〜47等級まで。

それに引き換え、厚生年金は沢山取リ過ぎたら、後で年金を払う時に大変

なので、上限は押さえるということで、等級は34等級まで。

 

高給を取っていらっしゃった方で、保険料を山ほど取られていたはずなのに

年金に反映されていない、とご相談を受けたことがあります。

以上のようなからくりをお話してご納得いただきました。 

 

それに、健康保険料、高く取られていることが全く無駄になるかというと

そうではありません。

万が一の病気の際の、傷病手当金はこの標準報酬月額に基づいています。

ですから、もしもの時は、高い標準報酬月額の方は、それ相当の

傷病手当金になります。

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
ついに7月15日。
明日は宵山です。
今年のくじ取り、占出山さんは、山八番です。
今年も、安産ですよ!
巡行は、雨が降らず、そしてかんかん照り
でないことをお祈りしております。
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