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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.66     2009.06.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜標月あれこれ〜
★トピックス〜退職時改定〜
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 ねんきん定期便が、そろそろお手元に届いているのでは?と思います。

 

今回の定期便から、厚生年金に加入されてからの「標準報酬月額」が

記載されるようになりました。

 

標準報酬月額とは、保険料の計算の基になる数字で、

大雑把に言ってしまえば、基本的な給与額に近い数字です。

 

ですから、初任給から現在までの標準報酬月額を見ると、

ああ、あの頃は安月給だったよね、この頃主任になったから

どーんと標準報酬月額があがってるな、とか思い出されて

自らの職業生活の歴史を垣間見るようだと、何事につけ大げさに語る

友人が申し述べておりました。

 

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★保険&年金基礎知識〜標月あれこれ〜
 

この、標準報酬月額、なんでも略せばいいというわけではありませんが、

舌を噛みそうな発音ですので、標月(ヒョウゲツ)と申しております。

 

今年の初任給水準は、

大卒 20万円

短大卒 17万円

高卒 16万円台

*東証一部上場企業220社平均

 

しかし、20〜30年前はもっと低かったです。

 

年金の計算は、毎月の標準報酬月額の平均値である平均標準報酬月額

を基に計算することになります。

当然、そのままの標準報酬月額の数値を平均してしまうと、貨幣価値も違う

時代ですので、正確な平均値とは言えません。

そこで、登場するのが再評価率。

再評価率は、年度年度で違いますが、問題は平成9年度以降です。

平成9年度以降は、再評価率が1を割り込んでいるのです。

つまり平成9年度以降の標準報酬月額を現在の貨幣価値に換算すると

当時の額を下回る、ということになります。

 

せっかく頑張って働いても、

たとえば10万円だった平成9年4月の標準報酬月額ですが、

「あなたが昭和17年以降生まれの人なら、再評価率をかけると

9万9千円になりますので、そこんとこよろしく!」

と言われて納得できますか?

 

●西尾はこう思います。

再評価率は、その当時の貨幣価値を現在価値に換算するもの、

というだけではなく、

「払った金額を最低限保証するもの。」でなくては

将来のために安心して保険料を支払う気持ちにはなれないのでは

ないでしょうか?

 

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★トピックス〜退職時改定〜
 

60歳を迎える方から、ご相談を受けました。

現在、企業では、63歳までの雇用継続を求められていますが、

ご相談者のAさんも、60歳以降も働くことになりました。

60歳以降は、リタイアして趣味のガーデニングにおもいっきり

のめりこみたい!とAさんは思っていたそうですが、

事業主から、働いてほしいといわれ、

また、まだまだ元気なのに年金しか収入がなくなることにも

土壇場になってちょっと不安をお持ちになったそうです。

 

そこで、質問がありました。

年金を受給しながら、60歳以降も厚生年金の被保険者として

働いた場合、60歳以降の厚生年金被保険者期間は、どのように

年金額に反映されるの?

というのが質問です。

 

通常、65歳前の老齢厚生年金受給の場合、年金額が変わるのは、

当初報酬比例部分だけだった年金額に、定額部分の年金額が

加わる時と、65歳に達した時です。

 

それに、60歳以降も働く方の場合は、退職した時も、年金額が変わります。

これが、退職時改定です。

60歳以降も働いている方が、63歳で退職した場合、60歳以降の3年間が

新たに被保険者期間となり、年金額に反映されます。

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
 
6月9日、近畿地方は梅雨入りいたしました。
 
気分的にですが、梅雨入りすると
空気が湿気で重くなったような気がいたします。
 
もし、日本に梅雨がなければ、
夏至までの2,3週間は、日が長く、緑がきれいで
最高のビアガーデン日和の日々ではないかと思う
西尾ですが、
いやいや、それでは、美味しいお米は育たない
と思い返し、
ま、いいか、と思う今日この頃でございます。
 
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