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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.93     2010.08.01.
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★保険&年金基礎知識〜ここがポイント!〜
★トピックス〜失業時の基本手当の日額が今年も下ります〜
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暑い日が続きますね。

お休み前に空調のタイマーをかけて就寝、

空調が切れて、暑くて目覚める、そして寝不足、という方が

多い今日この頃、皆様、体調はいかがですか?

 

こう暑くては、長い文章では、読んでいただけないかも?

と考えました西尾、今回は、ここがポイント!という

ショートショートのポイント集をお届けいたしますね。

 

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★保険&年金基礎知識〜ここがポイント!〜

●健康保険の任意継続被保険者、ここがポイント

 ・健康保険の任意継続提出期限の20日以内は

    退職日の翌日からカウントします。

  「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を

  この期限内に、協会けんぽや年金事務所の窓口に届出ることが必要。

  郵送の場合は、到着した日が20日以内であることが必要

  となりますので要注意。

  期限日が土、日の場合は翌営業日が期限となります。

 

●健康保険の資格喪失後の傷病手当金の継続受給はここがポイント

 ・健康保険の被保険者資格喪失後の傷病手当金の継続条件は、

  退職日に就労していないこと。

  勤務中に受給していた傷病手当金ですが、1年以上継続勤務していた

  方については、退職後も引き続き、受給期間内であれば受給できます。

  ただし、退職日に就労していると、継続受給できません。

 

●育児休業法の「パパ・ママ育休プラス」ここがポイント

 ・育児休業の「パパ・ママ育休プラス」特例は、

  出産後8週間以内に育児休業を開始して、

  かつ終了していなければなりません。

  従来、育児休業は配偶者の死亡等の特別な

  事情がない限り、再度の取得は出来ませんでしたが、

  出産後8週間以内の開始かつ終了していれば、この休業はカウントされず、

  特別事情がなくても、再度の取得が出来ます。

 

●育児休業法の「子の看護休暇」ここがポイント

 ・子の看護休暇は、お子様が2人の場合は年10日となりましたが、

  同一のお子様の看護のために10日使うことも可能です。

 

●雇用保険の「基本手当額」ここがポイント
雇用保険の基本手当額所謂失業保険は、
8月1日に変わります。その前から基本手当を
もらっていても8月1日以降は改定された額で計算されます。

 

●働いていて事故にあった場合、ここがポイント

 ・働いている所が万が一労災に加入していなくても、

  労災事故に遭った場合、労災の申請は出来ます。

 

●倒産、解雇、雇い止め等で会社を辞めた場合、ここがポンント

 ・倒産、解雇、雇い止め等で会社を辞めた場合、

  国民健康保険料が失業時からその翌年度末までの間、

  前年給与所得を30/100として計算された保険料が適用されます。

 ・健康保険で任意継続され保険料を前納されていた方も、

  この軽減措置に該当する場合は、協会けんぽに申出書を提出すると

  前納した保険料の精算をすることが出来ます。

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★トピックス失業時の基本手当の日額が今年も下ります
 

上記の、失業時の基本手当の日額、今年も下ります。

日額の計算のもとになる賃金日額は、

平均定期給与額の上・下昇した比率で変更され、

今回の変更は、

平成21年度の平均給与額が平成20年度の平均給与額と比べ

2.3%低下したことから行われるものです。

この低下により、基本手当で最高額は、

45歳以上60歳未満の7505円となり、

失業期間、雇用保険からはこの額以上の支給はないということになります。

 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
私の大好きな大好きな、ビアガーデン、
今年は暑すぎて、とても伺う気になれません。
 
もっぱら、ご近所の屋内施設(?)と
自宅でビールを楽しんでおります。
 
皆様は、いかがですか?
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