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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 創刊号NO.1       2006.01.01
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★はじめに
★香山梨花さんの年金ヒストリー
★年金ケーススタデイ(年金であった!こんなトラブル)
★年金トピックス
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<<はじめに>>
私は京都四条烏丸の社会保険労務士&年金コンサルタントそして
ファイナンシャル・プランナーの西尾雅枝です。
私のライフワークである年金のお話を易しくわかりやすく、より多くの皆様に
知っていただき、お役に立てていただこうと、メールマガジンをはじめます。
このメルマガの構成は、
 ・香山梨花さんという女性の生活を通して年金のシステムをご紹介
 ・年金ケーススタディでは、年金のトラブル事例をご紹介
 ・年金トピックス
となっております。
皆様のご質問、ご相談も大歓迎です!
どうかよろしくお願いいたします。
 
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★香山梨花さんの年金ヒストリー〜その1〜
 <20歳になったら.....>
梨花さんは、1986年1月1日生まれの19歳。4年制大学の2年生です。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する義務
があります。
 
そこで、梨花さんも今度20歳になるわけですから、国民年金に加入を....
ここで、疑問が.....
 
<梨花さんの疑問〜その1〜>
えっ?学生は国民年金に入らなくてもいいんじゃないの?
お隣のイチロー君は大学3年生だけど、払ってないって。
<西尾から>
学生でも、20歳以上ならすべての人に加入義務があります。
ただし、前年の本人の収入が118万円(もし扶養家族がいれば一人38万
+)以下なら、学生免除の特例を受けることが出来ます。
たぶん、イチローさんは学生の免除の特例を受けているのではないでしょうか?
 
<梨花さんの疑問〜その2〜>
 じゃ、どこで払うか、どのような手続きをすればいいの?
<西尾から>
あなたの、お手元に、国民年金の資格取得届に関するお知らせが届いている
はずです。 もし、届いていなければ、お住まいの市町村の国民年金課の窓口
へ。
その際、学生の免除の特例を申請するのであれば、学生証もしくは、在籍証
明書と前年の所得を証明する 書類(源泉徴収票)をお忘れなく。
 
<梨花さんの疑問〜その3〜>
そんな面倒な手続きをしなくても、払わなければいいんじゃない?
<西尾から>
確かに、保険料を払わないという点では、同じように見えますが、免除と滞納は
大きく違います。
年金保険料は、老後のためだけに支払うものではないんです。
たとえば、交通事故や病気になり障害が残ったとき、障害の年金を受取ることが
出来るか、大変に重大なことです。
同じ怪我で障害が残った場合、免除申請をしておけば年金の請求をすることがで
きますが、滞納の場合は請求することも出来ません。年金を請求する条件があっ
て、保険料を一定期間滞納すると請求する権利もなくなるのです。その点、免除
申請をしておけば滞納ではないので心配いりません。
 
<梨花さんの疑問〜その4〜>
じゃあ、卒業してからその分を払っていけばいいの?
<西尾から>
はい。面倒がらずに手続きをちゃんとしておきましょうね。
免除申請をした保険料は、10年以内に限って支払うことが出来ます。
2年以内なら、利息も不要ですから、社会人になったら払い始めましょう。
卒業後の生活設計に、保険料の支払いも忘れず入れておきましょう。
免除申請をしておけば、保険料は免除になりますが、その後老齢の年金額には
反映されませんから、ご注意を。
 
<梨花さんの疑問〜その5〜>
保険料を払うとすれば、いつから?
<西尾から>
梨花さんは、1月1日生まれですね?法律的に20歳になるのはお誕生日の前日
ですから、2005年12月31日です。20歳になった月から保険料の支払い
義務が生じますから、12月分から支払うことになるわけですね。
なんか損したみたいですが、その分、保険料の支払いも早く終わるわけです。
 
 
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 ★年金ケーススタディ(年金であった、こんなトラブル)
  〜60歳で会社を定年退職した三郎さんの場合〜
 
今年3月末日で、60歳定年退職した三郎さん(男性、昭和20年3月×日
生まれ)は、60歳から厚生年金の報酬比例部分の年金も受給でき、退職金
プラス年金で悠々自適。
58歳の奥様と温泉三昧の楽しい日々をお過ごしでした。ところが、30歳まで
会社員だった奥様の年金を確認しようと社会保険事務所にいったところ、奥様
の種別変更届が出ていませんと言われて、驚いた三郎さん。
実は、ちょっとしたことですが、うっかりしていたことがあったのです。
会社員の被扶養配偶者(男女とも可)は、国民年金の第3号被保険者です。
保険料を本人が負担しなくても、保険料が払われていることになり、年金を
受取る期間カウントされます。
でも、ここに、落とし穴があるのです。
三郎さんが60歳で退職した場合、三郎さんはもう国民年金に保険料を支払う
義務はありません。
でも三郎さんの奥様(被扶養配偶者)が60歳未満であれば、奥様は60歳に
なるまで保険料の負担が義務付けられているのです。
 
入社時の3号手続きは、会社が行いますが、退社した後は全て自己責任。
保険料を毎月支払っていなかったので実感がないのは、よくわかりますがこの
ままほ放っておくと国民年金に未加入となり、将来の年金額が減額されたり、
年金をもらうための必要条件である25年の期間を作れないかもしれません。
退職時、60歳未満の被扶養配偶者がおいでの場合、退職後14日以内に
市町村、区役所の国民年金課で国民年金の資格取得届の手続きが必要
なのです。
この際に必要な種類は、退職を証明する書類(離職票等)と印鑑です。
平成17年度の国民年金保険料は、月額13,580円。
余裕がおありなら、付加保険料月額400円を払って置かれるとお得です。
 
このケースは、60歳以下の被扶養配偶者がおいでの方が、会社員から
自営業に転職なさる場合も同じです。
自営業者には、被扶養配偶者という観念はないので、お二人とも国民年金の
第1号被保険者で、保険料支払い義務が生じます。
 
三郎さんは、早速奥様の手続きに区役所にいかれました。
 
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★年金トピックス〜国民年金の保険料が4月からアップします〜
国民年金は、保険料が平成18年4月から13,860円
(現行13,580円)となります。
これから、毎年280円ずつアップしていって、平成29年4月以降は、
16,900円となり固定されます。
(今の法令では)
 
 
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