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西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.6
2006.02.10
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★香山梨花さんの年金ヒストリー〜25年って?〜
★年金ケーススタディ〜配偶者がいない?〜
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皆様、こんにちわ!
やっと寒気も緩み、これから日一日と温かくなっていきます。
春が待ち遠しいですね。
今回のキーワードは、60歳代前半の老齢厚生年金です。
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★香山梨花さんの年金ヒストリー〜その6〜
<25年の期間って何?>
梨花さんは、1986年1月1日生まれの20歳、4年制大学の2年生です。
年金って、どれだけ保険料を払えばもらえるのか疑問が...。
<梨花さんの疑問〜その1〜>
保険料をどれだけ払えば年金をもらえるのでしょう?
<西尾から>
基本は25年、300月の間、国民年金保険料を払えば年金をもらう資格
(受給資格)が出来ます。
前にもお話しましたが、会社員の期間や、公務員の期間も基本的には
国民年金の保険料を払っている期間とみなされますので、この期間が25年
でも勿論OKです。
具体的に言いますと
保険料納付済期間(保険料を支払った期間、会社員や公務員の期間)
保険料免除期間(法定や申請で保険料を免除されていた期間)
合算対象期間(年金額に反映されないが25年の計算には参入される期間)
を合わせて25年あれば受給資格期間を満たしているということになります。
例えば、自営で15年国民年金の保険料を支払い、公務員の期間が10年、
会社員の期間が10年とすれば、合わせて35年ですから、年金をもらう権利
は十分発生しています。
この25年の期間は、生年月日や加入していた年金システムにより20〜24
年の期間で25年とみなされるばあいがあります。
また、厚生年金の場合、昭和26年4月1日以前の生まれで、男性40歳
女性35歳以降の厚生年金加入期間15〜19年で25年加入とみなす
という中高年特例もあります。
<梨花さんの疑問〜その2〜>
でも、それは国民年金の話ですよね?厚生年金は1月でも加入していれば
65歳から年金がもらえるのではないのですか?
<西尾から>
それは違います。
この25年の期間というのは、日本の老齢の公的年金をもらうための基礎的な
資格なのです。
この25年の内訳が、国民年金+共済組合+厚生年金でも、とにかく合わせて
25年以上でなければ、老齢の年金はどの年金をもらう資格もないですよという
ことなのです。
例えば、先ほどの例のように自営15年、公務員10年、会社員10年とします。
65歳になると
老齢基礎年金の満額×420月(35年×12月)/480月
共済年金の標準報酬額平均額×120月×生年月日による乗率×スライド率
厚生年金の標準報酬額平均額×120月×生年月日による乗率×スライド率
の年金をもらえます。
*60歳前半の特別支給の老齢厚生年金もありますが、生年月日により支給
開始年齢が違いますので、ここでは、その説明は割愛しています。
60歳前半の特別支給の老齢厚生年金は、25年と一定の年齢要件を
クリアしていて厚生年金の期間が1年以上あれば受給できます。
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★年金ケーススタディ〜配偶者がいない?〜
もうすぐ60歳という場合、社会保険事務所で提示される年金見込額照会
回答票。見方がわからないというご相談をいただきました。
回答票をご覧になった方は、きっと頷かれると思います。
被保険者期間の回答票も厚生年金と国民年金では、様式が全く違います
ので、ここで全てご説明は出来ないのですが、よくご質問がある点を二つだけ
書いておきますね。
1.制度共通年金見込額照会回答票の配偶者欄について
この票の右に「配偶者」の欄がある回答票で、配偶者がいらっしゃるにも
かかわらず、無とプリントされているケースがあります。
これは、その方の配偶者が加給年金の対象になっていない場合です。
2.制度共通年金見込額照会回答票の総報酬「前」と「後」
総報酬前は平成15年3月までの被保険者期間月数
*総報酬平均額に賞与が含まれていません。
総報酬後は平成15年4月以降の「被保険者期間月数
*総報酬平均額に賞与が含まれています。