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西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.12
2006.04.10
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★年金ケーススタディ〜出産・育児で会社を休むと〜
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皆様、こんにちわ!
桜も葉桜と変わり、お花見気分から脱却せねば!という今日この頃。
でも、2週間後にはもう大型連休がスタート!
今年の連休中の海外旅行者は過去最高だそうですね。
今回は、育児休業等についてのお話と有期遺族厚生年金のお話
です。
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★年金ケーススタディ〜出産・育児で会社を休むと〜
これから会社員に、そしてもうお勤めをなさっている女性の皆様、
また、男性の方にも是非知っておいていただきたい、女性が出産・育児で
会社を休まなくてはいけない時、どんなお金が出て行き、そして入ってくるかの
お話です。
次回と二回に分けてお話しますね。
今回は、この期間どんなお金が社会保険から入ってくるか?です。
昨年平成17年1月18日に出産した会社員の春子さんのケース。
春子さんの産前から育児休業終了までのスケジュールはこんな感じです。
平成16年12月7日〜平成17年1月18日 産前休暇(6週間)
*出産日は産前に入ります。
平成17年1月19日〜平成17年3月15日 産後休暇(8週間)
平成17年3月16日〜平成18年1月16日 育児休業
*育児休業はお子さん1歳到達まで。保育所に入れない等一定の場合は
1歳6ヶ月まで認められる場合もあります。
出産育児に関して、春子さんには、社会保険から以下のようなお金が
入ってきます。
【健康保険】
出産手当金・・・・標準報酬日額(お給料の一日相当分)の60%×産休日数
出産育児一時金・・・30万円
【雇用保険】
育児休業基本給付金・休業開始時賃金日額×育児休業期間日数×30%
*この休業開始時賃金日額の上限は、14,150円(平成17年度価額)
他に育児休業終了後6月間勤務すれば、育児休業者職場復帰給付金も
あります。
それでは、春子さんは実際にいくらもらえるのでしょうか?
だいたいのところを、試算してみましょう。
春子さんの場合、勤続3年で、給料は月額30万円とすると
健康保険の標準報酬日額1万円
雇用保険の賃金日額1万円
【健康保険】から
出産手当金=1万×98日×60%=58万8千円
産前産後の3ヶ月に1月18万円ずつ支給ですね。
出産育児一時金=30万円
【雇用保険】から
育児休業基本給付金=1万×300日×30%=90万円
育児休業期間中の約10ヶ月1月9万円ずつ支給されます。
育児休業者職場復帰給付金=1万×300日×10%=30万円
ということになります。
健康保険と雇用保険を併せて208万8千円です。
出産が正常分娩の場合、病気ではないので健康保険の保険給付の
対象になりません。全額個人負担ということになります。
1年間出産育児のために休業し、出産育児の費用も賄うのはいくらご夫婦で
働いていたとしてもかなり大変です。
ここで、労働基準法による給料支払いの原則を。それはノーワークノーペイ。
働かなければ、給料を支払う必要はないというもの。
春子さんの場合も、産前・産後休業、育児休業は当然の権利ですから
取ることが出来ましたが、給料の支払いはありませんでした。
会社の規定に、産前産後、育児休業中は給与の支払いはないと
してありました。
春子さんとその夫である雅彦さんはかなり大変だったようです。
そこで、このメルマガを読んでくださっている皆様へのアドバイス。
出産を考える前に、あなたが働いておいでの会社の出産・育児についての
休業規定とその間の給与の規定を一度確認してください。
会社によっては、給与の支払いを少しでもしてくれるところもありますし、
出産育児についての祝い金、低利での費用貸付に応じてくれる会社も
あります。
出産・育児は人生での嬉しい大イベント!準備を万全にして取り組み
ましょう!
次回は、出て行くお金についてのお話を!
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその10〜
有期遺族厚生年金制度について
前回のメルマガでお約束した来年4月からスタートの有期遺族厚生年金制度
についてのお話です。
この制度は2007年(平成19年)4月から実施の予定ですので
現在わかっている範囲で書きますね。
遺族基礎年金の妻の受給権は子供が18歳の最初の3月31日を過ぎると
失権しますが、遺族厚生年金は
この理由では失権することがなく、
妻が再婚等をしない限り、ずっと受給できます。
しかし、今度の年金改正で夫の死亡時妻の年齢が30歳未満で18才以下の
子供が無い時、対象の子供がいても、妻が30歳になる前にこの子と
生計を同じくしなくなったり、子供が死亡した場合は、その時から起算して
遺族厚生年金は5年のみの支給となります。
妻が25歳の時に夫が死亡したとします。このとき子供がいなければ妻が30歳に
なった時点で遺族厚生年金の支給は終わります。
子供がいる場合でも、例えば妻28歳の時に子供が死亡すれば、5年後
妻が33歳になった時点で遺族厚生年金の支給が終わり、受給権が消滅して
しまうことになります。
厚生年金の被保険者であった妻が亡くなった夫の場合は、55歳以上でないと
受給権は発生しませんし、60歳以上でないと支給されませんので、この制度に
は関係がないことになりますね。
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