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西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.13
2006.04.20.
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★年金ケーススタディ〜出産・育児で会社を休むとその2〜
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皆様、こんにちわ!
今年の春は、天候不順で寒い日が多いですね。
と云っているまに、世間はゴールデンウィーク突入目前!
気を引き締めて、産休中、育児休業中に出て行くお金の
お話を。
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★年金ケーススタディ〜出産・育児で会社を休むと出てゆくお金は?〜
産前産後の休業、それに続く育児休業、入ってくるお金(保険給付)もありますが
出てゆくお金もあります。
今回は、産休中に支払わなければならない保険料等、そして育児休業中に
免除される保険料のお話です。
春子さんの産前から育児休業終了までのスケジュールは。
平成16年12月7日〜平成17年1月18日 産前休暇(6週間)
*出産日は産前に入ります。
平成17年1月19日〜平成17年3月15日 産後休暇(8週間)
平成17年3月16日〜平成18年1月16日 育児休業
*育児休業はお子さん1歳到達まで。保育所に入れない等一定の場合は
1歳6ヶ月まで認められる場合もあります。
春子さんの場合、産休、育休は取ることができますが、会社の規定により
給与の支払いはありません。
この場合、産休〜育児休業期間中に春子さんが支払わなくてはならない
保険料はどうなるのでしょうか?
【産前産後休業期間】
○雇用保険
産前産後の休業期間に給与の支払いがないので、この間雇用保険の
被保険者負担分を支払う必要はありません。
○健康保険
給与の支払いがなくても、社会保険の支払いは免除されません。
この間の健康保険保険料の被保険者負担分は発生します。
○厚生年金保険
厚生年金の保険料も健保と同じく支払いが発生します。
●では、保険料はいくらで、どのように払うの?
春子さんの標準報酬月額が30万円として、支払いが必要なのは
平成16年12月、平成17年1月、2月の3月間です。
・健康保険 3ヶ月で36,900円
(30万×1000分の82×2分の1×3月)
*1000分の82は政府管掌健保の保険料率です。
・厚生年金 3ヶ月で62,703円
(30万×1000分の139.34×2分の1×3月)
*1000分の139.34は厚生年金の保険料率です。
*尚、厚生年金保険料率は平成18年4月現在1000分の142.88
支払わねばならない保険料は、計99,603円となります。
その間出産手当金が健康保険から出ていても、この手当金から、
保険料を控除することは出来ませんので、会社の指定口座に
振り込むか、会社に立て替えてもらい後日支払うことになります。
また、12月に給与の支払いはなくてもボーナスが出た場合は、そこから
健康保険料、厚生年金保険料ともに控除されます。
【育児休業期間】
さすがに、育児休業期間は1年近い長期に亘ることもあり優遇されています。
○雇用保険
産前産後の休業期間と同じく給与の支払いがないので、この間
雇用保険の被保険者負担分を支払う必要はありません。
○健康保険
事業主(現実には総務の方になると思います)が、保険者(組合保険
でない場合窓口は社会保険事務所)に申し出ることにより、育児休業
開始した月から育児休業終了月(正確には育児休業終了日の翌日
が属する月の前月)まで、健康保険の保険料は免除となります。
○厚生年金保険
事業主が保険者に申し出ることにより、育児休業開始月から育児休業
終了月(正確には健保と同じ)まで保険料は免除となります。
そしてこの保険料免除の期間は、将来の年金額の計算の際には、保険料
を納めた期間として扱われます。
ということで、産前産後休業の期間は、社会保険料を支払わねばならないと
いうことはお分かりいただけましたか?
また、女性の産休・育休の実例が過去になかった会社で、育児休業の際の
保険料免除の特例を知らなかったというケースが実際にありました。
稀なケースだとは思いますが、育休を取得する際に会社から説明がなかった
場合は、一度会社の総務の方に確認してくださいね。
この特例は、育休を取る社員さんだけでなく、会社が払う保険料も併せて
免除になるので、会社にとってもお得なのです。
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその11〜
じゃあ、頑張って育児休業取らないで働いてた場合、厚生年金の保険料は
免除されないの?
免除はされないのですが、以下のような措置が取られています。
3歳未満のお子さんを養育している場合、労働時間の短縮や労働日が限られ
たりして、育児休業前よりお給料が下がっても、保険料はその下がった額により
計算され徴収されます。
しかし、将来の年金額の計算においては、前のお給料の額を使うというものです。
正確に言うと、産休が終わって働き始めた月から子が3歳に達する日の翌日が
属する月の前月までの標準報酬月額(年金額の計算の基礎となる給料の
額です)が、その前の標準報酬月額を下回った場合、前の標準報酬月額
を基礎とするというものです。
これも、本人が会社経由で保険者(厚生年金の場合社会保険事務所が窓口)に
申出することにより適用されます。総務の方にご相談なさるのがいいでしょう。
産休を取得する方の多い事業主さんはよくご存知なので問題ないのですが、
女性の少ない会社にお勤めの場合は、事前確認をしたほうがいいでしょうね。
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