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西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.14
2006.05.01.
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★年金ケーススタディ〜ダーリンは外国人の場合の年金は?〜
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これから長いお休みでわくわく!
という方が多いのでは?
そんなあなたに、無粋な年金のお話でなんですが
グローバルな時代です。いつあなたやあなたのご家族が
外国の方とご結婚、とならないとも限りません。
そんな場合の基礎知識をどうぞ!
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★年金ケーススタディ〜ダーリンは外国人の場合の年金は?〜
やはり、この場合も25年がキーワードになります。
そしてお相手のお国がどこか?というのがキーポイント。
というのも、日本と社会保障協定を締結している国の方がお相手なら
保険料の二重払いが防げるからです。
今回は、こんなケースです。
理恵さんは35歳。今度46歳のアメリカ国籍のアーティストのジェームスさんと
結婚することに。そして彼の仕事の都合で日本に住みます。
この場合、年金や保険料はどうなるの?
日本に居住している人の場合、国籍に関係なく、国民年金の加入義務があり
ます。ジェームスさんの場合も、日本に住む以上年金の支払い義務が生じます。
でも、国民年金は25年加入しないと貰えません。ジェームスさんは現在46歳
60歳まで加入→65歳まで任意加入→その後特例加入と70歳まで保険料
を支払い続けたとしても、25年に1年足りません。
こんな時どうしたらいいのでしょうか?
解決方法は三つあります。
その1−任意脱退
まず、お住まいのある市町村の窓口で、これから60歳まで支払っても、受給資格
を満たさないので、国民年金に入らないという手続きをします。
その2ー日米社会保障協定による被保険者期間の通算
日本とアメリカは、年金の二重払いを防ぐため、社会保障協定を締結しており
この協定は2005年10月に発効しています。
ジェームスさんがアメリカの年金を選択するのであれば、日本で保険料を支払った
期間は、アメリカの年金の被保険者期間として通算されます。
もし、5年以内にアメリカに帰国の予定があるのであれば、アメリカの年金を払い
続け、日本の年金は免除手続きをするということも出来ます。
その3−日本に帰化する又は永住許可を取る
ジェームスさんが、日本に帰化又は永住許可を選択すると、20歳以上で日本に
居住していなかった期間は合算対象期間となり、年金額には反映されませんが、
年金をもらう権利は発生します。
ジェームズさんの場合、この手段を選択することで受給資格期間を満たすことができ
ます。
外国の方と結婚してずっと日本に住むケースで、お相手の方の国と日本との間に
社会保障協定が締結されていない場合は、三番の帰化→合算対象期間の
システムを活用なさる方が多いですよ。
こんな時はどうなるの?というご質問もお受けしていますので、ご遠慮なく!
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその12〜
日本と社会保障協定を結んでいる国はどこ?
以下の国々が日本と社会保障協定を締結しており、一定の要件をクリアすれば
年金は通算されたり、その国での保険料支払いが免除されます。
・ドイツ(2000年2月1日発効) 両国の年金加入期間が通算できます
・イギリス(2001年2月1日発効) どちらか一方の年金制度に加入していればよい
・韓国(2005年4月1日発効) どちらか一方の年金制度の加入していればよい
・アメリカ(2005年10月1日発効) 両国の年金加入期間が通算できます
そのほかに、ベルギー、フランス、カナダとの間で協定が結ばれつつあります。
又、オーストラリア、オランダとは現在交渉中です。
尚、アメリカの場合は、医療保険制度も一定の要件で相互利用できます。
上記以外の国の方と結婚なさる場合は、日本国内居住か国外居住かで
違ってきます。
国外に住む場合、国民年金の支払い義務は生じませんが、将来の保障が
ない場合は国民年金の任意加入をして置かれることをお勧めしています。
65歳以降に年間約80万円近くが入ってくるのとこないのでは違いますよ。
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