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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.15           2006.05.10.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★年金ケー第3号被保険者って何?〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その13〜
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ゴールデンウィークも終わり、次は夏休み!
ちょっと気が早いかも?しかし、計画を立てるのは楽しいですよね。
今回は、あなたの身近にもきっといらっしゃる第3号被保険者のお話です。
 
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★年金ケーススタディ〜第3号被保険者って何?〜
 
第3号被保険者という言い方は、国民年金法上の言い方です。
別の言い方をすると会社員(厚生年金に加入している会社の)や公務員の方の
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者さんです。
通常、会社員や公務員の夫を持つ、収入が130万円未満の専業主婦という
イメージなのですが、この頃夫婦の形も多種多様。男性が被扶養配偶者という
場合も少なくありません。
 
こんなケースがあります。
千春さんは23歳、民間の病院で働く看護師です。配偶者の昭人さんは25歳、
まだ学生で司法試験目指して勉強中です。
千春さんは、厚生年金保険ですので、第2号被保険者です。
 
昭人さんは、25歳ですので単身であれば、当然国民年金の第1号被保険者
として保険料を支払う義務があります。しかし学生ですので、学生の納付特例
申請をすることも出来ます。でも、その場合納付が猶予された期間は10年
以内追納しない限り将来の年金額には反映されません。
 
しかし、昭人さんは結婚していますので、配偶者の千春さんの、被扶養配偶者
となることができます。そうすれば、被扶養配偶者である第3号被保険者期間は
国民年金の保険料納付済み期間として、保険料を支払うことなく年金額に
反映されます。
手続きは簡単、千春さんが勤め先に種別変更届を提出すればOKです。
また、お二人が結婚後の昭人さんの20歳以降の期間についても、もし滞納等
がある場合、届出をすることで遡って第3号被保険者として認めてもらえる場合
もあります。
昭人さんが被扶養配偶者となっておけば、健康保険の被扶養者にも当然該当
しますので、お二人にとっては助かる結果となります。
男性が将来のキャリアアップを目指して会社を退職、奥様が働いている場合など
も昭人さんのケースのように、一旦被扶養配偶者として第3号の届出をしておく
ケースはよく聞きます。
 
また、専業主婦が第3号被保険者に該当するケースでも、こんな違いがあります。
芳子さんは19歳の専業主婦。夫の弘さんは23歳の会社員です。
芳子さんは、5月15日に満20歳になります。
お隣に住む美佐さんは23歳、家業を手伝っていましたが今度結婚することになり
ました。婚約者の泰道さんは公務員です。
芳子さんも美佐さんも、年収は130万円未満です。
 
芳子さんは、現在満19歳ですので弘さんの健康保険の被扶養者には該当しま
が、まだ第3号被保険者ではありません。
弘さんの厚生年金の被扶養配偶者として第3号被保険者の資格を取得するの
20歳到達日(満20歳の誕生日の前日)である5月14日です。
この場合、弘さんの会社へ第3号被保険者資格取得届を提出します。
 
美佐さんの場合、23歳ですのでご実家で既に国民年金の第1号被保険者
として保険料を納めています。
美佐さんの場合は、結婚後夫の泰道さんの勤務先へ種別変更を提出しま
す。
将来、泰道さんが公務員から民間の会社に転職した場合、美佐さんは、泰道
さんの転職後の勤務先へ種別確認の届出をする必要があります。
公務員の場合、年金の保険者は共済組合ですが、民間の場合は政府です。
保険者が違う場合、混乱を避けるために確認をしておく必要があるためです。
 
最近、民間から公立校の教職員へというケースがありますが、このような場合も
厚生年金(政府)から共済組合へと年金の保険者が変わりますので、被扶養
配偶者がおいでの場合、種別確認の届出が必要ですね。
 
資格取得、種別変更、種別確認とも、届出用紙は同じで該当する項目が
違うだけです。
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその13〜
 
上記でご説明した第3号被保険者に関する届出先は、第2号被保険者である
配偶者の勤務先とご説明しましたが、実際は勤務先は経由に過ぎません。
 
本来の届出先は、社会保険庁長官です。
 
また、届出期間は14日以内と決まっていますが、第3号被保険者の場合、
配偶者の勤務先に14日以内に届け出受理されれば、社会保険庁
長官へ届け出たとみなされることになっていますのでご心配なく。
 
また、被保険者の種別によって経由先が違いますので、ご注意を。
 
第1号被保険者の場合は、市町村の窓口。
第2号、第3号の場合は、勤務先経由。
そして、将来国民年金・厚生年金の受給権者となった場合(年金を貰う
様になった場合等)の各種届出先は社会保険事務所ということになりま
す。
 
第1号及び第3号被保険者の場合、60歳到達時に被保険者としての
資格を喪失するわけですが、この時は資格喪失届を提出する必要はあり
ません。
また、死亡の場合の資格喪失も、別途死亡届を世帯主等の届出義務
者が届出をしますので、資格喪失届そのものは届け出る必要はありませ
ん。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
今回は、若い世代の第3号被保険者のお話でしたが
次回は、60歳前の第3号被保険者のお話をさせて
いただきます。
それでは、5月20日に!
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