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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.17           2006.06.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★年金ケーススタディ〜基礎年金番号って何?〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その15〜
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6月に入って、木々の緑が一段と濃さをまし、
蒸し暑さも感じる今日この頃ですね。
今回は、年金には必ず付いている基礎年金番号のお話です。
 
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★年金ケーススタディ〜基礎年金番号って何?〜
 

年金加入記録の閲覧が、社会保険庁のホームページから可能になりましたが、

この手続きをするのに必要なのが基礎年金番号です。

昭和61年4月から年金制度は、1階部分が基礎年金(国民年金)、2階部分

が会社員の加入する厚生年金又は公務員の共済年金という2階建ての年金と

なりました。

 

しかし、それぞれの加入者の記録についてはこの時点ではまだ統一されず、

年金番号も加入制度や加入期間毎にばらばらに付けられていました。

サラリーマン→自営業→公務員と職業が変わる場合、1人で複数の年金番号

を持ってしまい、加入期間の再確認をする際期間が漏れたり、氏名が変更と

なった期間の確認に手間取っていました。

 

その問題を解決するために、平成9年1月1日から各制度間で共通に使用

するための基礎年金番号制度が実施されました。

具体的には、平成9年1月1日現在で加入している制度の番号が

基礎年金番号として付番される方法が取られ、それまでの加入記録を

1つの番号で管理することとなりましたが、それでも記録が漏れていることが

あります。

 

これは実際に私の友人から相談を受けたケースです。

佐々美さんは昭和23年生まれの57歳。22歳で大学を卒業、A社に就職。

その20年後、B社に転職、5月間勤務後、C社に転職。C社に転職から

8月後に退社。その後、D社に就職、その後はおとなしく勤務していました。

つまり佐々美さんには2年足らずの間に、A社→B社→C社→D社とめまぐる

しく転職をした期間があったわけです。

58歳間近の佐々美さん、年金の履歴を確認したところ、見事に

B社(5月)+C社(8月)が履歴から漏れていました。

びっくり仰天、慌ててどうしたらいいの?との相談がありました。

 

このような場合、社会保険事務所でB社、C社の会社名、所在地、勤務期間

等を言って調べてもらうことが出来ます。

転職歴のある方は、会社名や会社の所在地、勤務期間をメモして置かれると

こんな場合以外でも(履歴書を書く時等)役に立ちますよね?

 

複数の年金番号をお持ちの方は、現在の基礎年金番号に全ての加入

期間が間違いなく含まれているか確認なさることをお勧めします。

確認は、お近くの社会保険事務所でも社会保険庁のホームページから

でも可能です。

URLはこちらです。→http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0324.html

 

特に、平成9年前に転職経験をお持ちの方は、要チェックですよ!

 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその15〜
 
ここでは第2号被保険者についてお話します。
まず、第2号といういい方は国民年金法の種別で、サラリーマンや公務員等の
お勤めをしている人ということになります。
 
そして、厚生年金の被保険者の種別は以下のように分かれています。
第1種被保険者(一般の男性の被保険者です)
第2種被保険者(一般の女性の被保険者です)
第3種被保険者(坑内員〜鉱山や炭鉱などで働く方〜、船員)
第4種被保険者(昭和61年時点で20年の期間を満たすために任意に加入)
船員任意継続被保険者(船員さんで任意に加入している人)
殆どの方が、第1種か第2種だと思います。
 
つまり国民年金法の第2号=厚生年金保険法の第1種又は第2種という
ことになりますね。
 
他には、高齢任意加入被保険者という方もいます。
通常、厚生年金の被保険者として加入できるのは70歳までなのです。
厚生年金の被保険者でも、65歳以上で老齢の年金の受給権があれば
国民年金の2号ではなくなります。
しかし、70歳を過ぎても受給資格期間を満たさない人は、70歳以降も
受給期間を満たすために加入し続けることが出来ます。
それが高齢任意加入被保険者さんです。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
メディアでは、社会保険庁の年金の不正免除
問題が大きく取り上げられています。
これは、まじめに保険料を払っている1号の方、
また給料から保険料を天引きされている
2号の方にとって、ほんとに怒り心頭だと思います。
勿論私も怒ってます!
それでは、6月10日にお会いしましょう!
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