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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.18           2006.06.10.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★年金ケーススタディ〜年金をダブルでもらうと〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その16〜
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サッカーのワールドカップいよいよ開幕。
日本、一次リーグは突破します...よね?
今回は、年金の併給のお話です。
 
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★年金ケーススタディ〜年金をダブルでもらうと〜
 
公的年金にもいろいろ種類があります。
厚生年金及び国民年金には、老齢、障害、遺族。
そして会社が事故や災害に備えて加入している労働者災害補償保険には
傷病、障害、遺族の年金があります。
 
しかし、厚生年金及び国民年金と労災では同じ支給事由でも微妙に支給範囲
内容に違いがあります。
え?どういうことか理解できない?
それでは、こんな例でお話しましょう。
 
あや子ちゃんは12歳。お母さんは早くに亡くなり、お父さんと63歳のおばあちゃん
と3人で生活しています。
お父さんが、仕事中の事故が原因で亡くなりました。
 
お父さんの死亡により、仕事の上での事故が原因ですので労災から遺族補償
年金が支給されます。
また、厚生年金から遺族厚生年金、国民年金から遺族基礎年金が支給されま
す。
他にも労災の遺族特別支給金、遺族特別年金があるのですがここでは、遺族
補償年金と遺族厚生年金に絞ってお話します。
<国民年金>
国民年金の遺族の範囲は子、子のある妻です。ですので、あや子ちゃんは18歳
の3月31日まで(つまり高校卒業まで)年金がもらえます。
この年金をもらう権利「受給権」はあや子ちゃんの高校卒業で消滅します。
同居している父母がいる場合は、支給停止になるのですが、あや子ちゃんは父母
ともに亡くなっていますので支給されます。
この場合は遺族基礎年金の満額780,900円×改定率。
平成18年度価額792,100円の支給となります。
<厚生年金>
遺族の範囲は、配偶者又は子、父母、孫、祖父母の中の最先順位者です。
この場合は、あや子ちゃんが最先順位者で、高校卒業まで支給されます。
この年金の受給権は、遺族基礎年金と同じくあや子ちゃんの高校卒業で消滅
します。
金額はお父さんの平均標準額(月給とボーナスの平均)×1000分の5.481
×300月が目安です。
<労災>
遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
この場合の受給権者はあや子ちゃんで、63歳のおばあちゃんは受給資格者と
なります。
あや子ちゃんが高校を卒業するまではあや子ちゃんに労災の遺族補償年金が支
給されます。
しかし、労災の年金の受給権は消滅しません。
その後受給権はおばあちゃんに移ります。これが労災独特の「転給」いう制度で
す。
金額は、お父さんの給付基礎日額(給料1日分)×201日分です。
この金額は、同居している受給資格者であるおばあちゃんの分も勘定されていま
す。
しかし、あや子ちゃんが高校を卒業後は、おばあちゃんお1人が受給権者となりま
すので、1人分の153日分の遺族補償年金がおばあちゃんに支給されることに
なります。
 
この、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族補償年金全て満額もらえるか、と
いうとそうはいかないのです。
もうひとつの併給(ダブルでもらう場合ですね)の原則というのがあります。
それは、社会保険満額、労災減額という原則です。
 
この場合、遺族基礎年金、遺族厚生年金は満額でもらえますが、労災からの
遺族補償年金は減額となります。
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその16〜
 
何事にも届というものがあります。
 
いまこういう状態ですよということを年に1回報告するわけです。
 
社会保険の場合、毎年誕生月末までに現況届を提出しなければなりませんでし
たが、今年の秋から順次住民基本台帳とリンクするため提出は不要となります。
 
労災の場合にも似たような制度があります。
但し、労災の場合は被災労働者の生年月日により6月か10月に定期報告書
を提出することになります。
 
この届を提出しないと、年金の支給が差し止められる場合もありますので
要注意です。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
6月に入って、雇用保険の保険料率の引き下げ
が検討されているというニュースがありました。
この秋から少し保険料が安くなるみたいで
給与所得者と事業主さんには
朗報ですね。
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