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西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.19
2006.06.20.
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★年金ケーススタディ〜免除期間の年金額は?〜
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明日21日は夏至。1年で一番昼の時間が長い日ですね。
雨さえ降らなければ、ビヤガーデンで1杯!に最高の季節
なんですけどね。
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★年金ケーススタディ〜免除期間の年金額は?〜
社会保険庁の国民年金保険料の免除手続きは、ここまで法律を拡大解釈して
いいんかい?と呆れてしまいます。
おまけに、勝手に行方不明者まで作り上げて、いい加減にしてよと言いたくなりま
すよね。
そんなことで本当に将来安心して年金がもらえるのかと不安になります。
でも、もうひとつ不安なことがあるのです。
それは今年の7月から多段階保険免除制度がスタートしますが、その免除と将来
の年金「額」のシステムが非常に複雑で、果たしてちゃんと運営できるのか心配な
ことです。
まず、現在のお話から。現在は、全額免除、半額免除、そし学生納付特例と若
年者納付猶予制度がありますが、学生と若年者の制度に関しては追納しない
限り将来の年金額には反映されませんので、ここでは全額免除と半額免除のお
話をしますね。
法定免除の場合は法律上当然に、申請免除の場合申請して認められれば、保
険料を払わなかった免除期間でも、少しだけ年金がもらえるというのがこの制度な
のです。全額免除の場合は、1/3月納付したことに、半額免除の場合は2/3
月保険料を納めたものとして取り扱われます。
その制度に新たに、1/4免除、3/4免除が認められ、多段階免除制度となる
のです。
現在の国民年金保険料額は、月額13,860円ですので、
1/4免除=10,400円 3/4免除=3,470円
が月額保険料となります。
では、この期間の保険料の年金額への反映はどうなるのでしょうか?
【1/4免除】
保険料納付分3/4×本人負担分2/3+国庫負担分1/3=5/6
つまり、5/6月分として将来の年金額に反映されるということです。
【3/4免除】
保険料納付分1/4×本人負担分2/3+国庫負担分1/3=1/2
つまり、1/2月分として将来の年金額に反映されるということです。
なあんだ簡単!ではないのです。実は、現在の国庫負担は平成21年度までに
1/2へと引上げられますので、引上げ後は
【1/4免除】
保険料納付分3/4×本人負担分1/2+国庫負担分1/2=7/8
つまり、7/8月分として将来の年金額に反映されるということです。
【3/4免除】
保険料納付分1/4×本人負担分1/2+国庫負担分1/2=5/8
つまり、5/8月分として将来の年金額に反映されるということです。
さらに、年金の支給限度は480月までですので、そのからみも出てきて複雑
極まりない計算になってゆきます。
どうか、社会保険庁さん、どうか間違えないでくださいねと神頼みの心境です。
しかし、景気が回復してきたというものの、大企業はともかく、中小企業では春い
まだですとおっしゃる事業主さんが多いです。
厚生年金保険料の半額負担をそれぞれしている会社員の方、そして事業主さん
も、そんなに国民年金の免除をするのなら、苦しい事業所の基礎年金部分の免
除制度も考えてよ!といいたくなりますよね。
せめて、60歳以降も働いておいでで、老齢の受給権をお持ちの方の厚生年金
保険料だけでももう少し安くしてほしいです。
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその17ー
国民年金は厚生年金に比べ定額の保険料ですので、年金額の計算も比較的
簡単でした。ですので、国民年金の年金額の計算ミスというのはそんなにはなかっ
たのです。
今回上記の免除制度の問題を取り上げたのは、厚生年金の加給年金額の対
象者がいるにもかかわらず、加給年金を加算していなかったり、加給年金の加算
対象から外れているのに加算を続けたりというミスが相次ぎ、社会保険庁のHPで
お詫びと経過説明が掲載されていたことから、私自身が不安になったためです。
加給年金額のミスについては、自分の年金に後付されるものですから、ミスも発
見しやすいのですが、複雑になる国民年金の多段階免除制度で、自分の受け
取っている国民年金が果たして正しい金額なのかどうか不安になる人も多いので
はと思います。
自分の保険料の納付履歴をしっかり残して置かれることを、これから免除制度を
利用なさる方も含めて国民年金の保険料納付者にはお勧めしたいと思います。
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