ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.21
2006.07.10.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★年金ケーススタディ〜気になる年金の改正点〜
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
今週末は祇園祭の宵山です。
お祭り気分の(ごめんなさい)占出山町から
メルマガをお届けします。
==========================================================
★年金ケーススタディ〜気になる年金の改正点〜
平成16年度の年金改正では、離婚分割が一番の注目を集めましたが
他にも気になる改正点がいくつかあります。
今回及び次のメルマガでこの改正点をご説明したいと思います。
今回は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整についてお話します。
国がここからも税金をと思っている意図が見て取れる改正なのです。
その前の大前提、所得税の課税対象となるのは老齢の年金のみで、
遺族や障害の年金には課税されません。
65歳以降の配偶者死亡による遺族厚生年金は、ご自分の老齢の年金と
一緒にもらうことが出来ます。同一の支給事由でないと駄目という年金の原則の
例外です。
この場合
老齢基礎年金+老齢厚生年金、老齢基礎年金+遺族基礎年金
又は
老齢基礎年金+老齢厚生年金の2分の1+遺族基礎年金の3分の2
という選択肢も可能です。
美代子さんは会社員の期間があるので、老齢厚生年金を月額3万円、老齢基
礎年金を月額5万円受け取っていました。
ご主人が亡くなり、配偶者の死亡による遺族厚生年金も一緒にもらうことが出来
るようになりました。
現行では、美代子さんは遺族厚生年金7万5千円(夫の老齢厚生年金が月
10万円でした)と自分の老齢基礎年金5万円の組み合わせが最高支給額と
なりますので、この組み合わせの受給を選択しました。
ところがです。2007年4月からこの調整方法が変更になるのです。
老齢基礎年金5万円は変わりませんが、遺族厚生年金の総支給額のうち、老
齢厚生年金を受け取る権利のある部分はまずその額を老齢厚生年金として支
給、その残額を遺族厚生年金として支給することになります。
美代子さんの場合、総額の12万5千円は変わらないのですが、内訳が変わるの
です。
老齢基礎年金5万円+老齢厚生年金3万円=8万円
遺族厚生年金=4万5千円
となります。
今年までは、課税対象5万円、非課税7万5千円だったものが
来年からは、課税対象8万円、非課税4万5千円となります。
2007年4月1日に既に65歳以上で遺族厚生年金の受給権を持つ人は対象
になりませんが、65歳未満で遺族厚生年金の受給権を持っている人は対象に
なります。
厚生労働省は、自分が納付した保険料を年金給付額に反映させるための改正
と説明しているのですが。
小さな親切、大きなお世話ですよね。
============================================================
★年金トピックス〜年金基礎知識ーその19ー
被扶養者の収入要件
健康保険の被扶養者に該当するかどうかの条件に「収入」があります。
年間収入130万円未満であれば、被扶養者として認められます。
60歳以上の方、障害者の方は年間180万円まで認められます。
この収入には、パート、アルバイトの収入、そして年金も含まれます。
年金には、老齢、遺族、障害とありますが、これら全て含まれます。
年金は、高齢者や障害を持つ方、そして働き手を亡くした方の生活のベースで
す。
大いに越したことはないはずなのに、その年金が多ければ、被扶養者にもなれな
いというのは、納得がゆきません。
============================================================