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西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.22
2006.07.20.
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★年金ケーススタディ〜気になる年金の改正点その2〜
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17日の山鉾巡行も無事終わり、もうすぐ暑い京都の夏です。
今朝、蝉の孵化を偶然目撃!生命の神秘を感じました。
孵化したばかりの蝉の羽、薄くきらきらオパール色に輝いて
とても綺麗でしたよ!
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★年金ケーススタディ〜気になる年金の改正点その2〜
平成16年度の年金改正でもうひとつ気になったことが、遺族厚生年金の改定
です。
4月10日号のメルマガの年金基礎知識のコーナーでちょこっと触れましたが、今
回は、もう少し詳しくお話したいと思います。
前にも一度お話したと思うのですが、国民年金の遺族の年金「遺族基礎年金」
は、まず男性には支給されません。またお子さんのない妻、お子さんがいてもその
子が高校卒業(一定の障害の場合は20歳まで)すると、支給されないなど厳し
い条件が決められています。
その点、遺族厚生年金は、男性でも一定の条件に該当すれば支給されます。
特に妻の場合は年齢や子の有無に関係なくずっと支給されます。
国民年金に比べてずっと条件は緩やかだったのです。
それが今回の改定で、夫の死亡時30歳未満で子供のない妻の場合の遺族厚
生年金は、5年間の期限付き年金となりました。
例えば、25歳の時に会社員の夫が死亡したとします。
従来ですと、実家の姓に復したとしても再婚しない限り、ずっと遺族厚生年金は
支給されます。自分が働いた収入があってもです。
また、65歳以降は、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることが出
来ますし、働いていた場合それに加えて自分の厚生年金の2分の1と夫の死亡
での遺族厚生年金の3分の2を併せて受け取ることもできるわけだったのです。
それが、2007年4月以降に発生した遺族厚生年金の権利(つまりご主人が
2007年4月1日以降に死亡した場合)については、この場合30歳で遺族厚
生年金の権利がなくなってしまうのです。
また、夫の死亡時子供がいたとしても、妻が30歳になる前に子供が万が一死亡
した場合、その時点から5年間の有期年金となってしまいます。
年金額を概算で試算してみますと、その大きな違いがわかります。
25歳で夫が死亡した妻の場合、遺族厚生年金額を年額100万円そして85
歳まで生存と仮定すると....。
*被保険者が死亡した場合、300月で見てくれますので大きな年金になるのです。
【2007年3月までの年金総支給額】
100万円×60年=6000万円
【2007年4月以降の年金総支給額】
100万円× 5年= 900万円
*この計算はあくまで概算ですので、再評価率に含まれる年金改定率は度外視 しています。
すごい改定だと思いませんか?
また、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算がつきますが、この加
算の年齢要件も引上げられます。
30歳以下であれば、夫の死亡後の生活の再設計も容易であろうということなの
ですが。
あまり話題になる改定ではなかったのですが、実際に家庭の生活設計を考える
場合、何かあったときの備えについて再検討が必要な大きな改定ではないかと私
は思います。
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその20ー
しつこいようですが.....
大阪の弁護士さんが、ご自分の国民年金の納付期間と社会保険事務所の記
録と大きく食い違っていることについて、社会保険事務所に抗議しています。
テレビなどで大きく報道されているのでご存知の方も多いと思うのですが。
このメルマガでも、ご自分の加入記録を社会保険庁の記録と合致しているかどう
か確認なさることをお勧めしましたが、実際にこのような問題が表面化しているの
ですから、是非一度ご確認ください。
また、
・ご自分の年金の加入歴(転職をなさった方は特に!)のメモ
・国民年金の領収書の保管
も忘れず実行しましょうね。
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