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西尾雅枝の年金メールマガジン
どんと来い!年金 NO.24
2006.08.10..
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★年金ケーススタディ〜在老って?〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その22〜
★お知らせ
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猛暑が続いておりますが、お元気ですか?
今回は、在老のお話です。
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★年金ケーススタディ〜在老って?〜
今年の4月から、企業には定年を延長するか若しくは継続雇用制度の導入によ
り定年を62歳まで引き伸ばすかのなんらかの措置を取ることが義務付けられまし
た。
60歳以降の安定した雇用が求められているわけですが、これは年金の支給開
始年齢が、徐々に遅くなっていくことと連動した措置ですね。
そこで、今後60歳以降で、厚生年金の被保険者として保険料を払いながら
併せて老齢厚生年金を受け取る方が多くなってくるわけです。
しかし、会社員として年金を受け取りながら働くと、報酬と年金額との調整が
かかる場合があります。これを「在職老齢年金の調整」、略して在老などと
申します。
調整方法は、65歳未満と65歳以降では違います。
また、調整対象となるのは老齢厚生年金のみで、働いて得た報酬の額(ボーナ
スも含む)が多ければ、年金額から一定の金額が減額となります。
ですので、65歳以前で老齢基礎年金の繰上げを行った場合でも、老齢基礎
年金が調整されることはないのです。
また、65歳以降の調整方法のほうが緩やかです。
ここで、ケーススタディを。
63歳の会社員の俊夫さんは、
60歳前半の老齢厚生年金 120万円
標準報酬月額 16万円
以前一年間の賞与額 60万円(月額に換算すると5万円)
ですので、
基本月額(月割りにした年金額)=10万円
総報酬月額(報酬+月割りにしたボーナス額)=21万円
60代前半の年金の調整は、月あたり年金+報酬が28万円を越した場合
に始まります。
そこで
(10万+21万)−28万円=3万円
この3万円の2分の1である1万5千円が年金から減額されます。
10万円−1万5千円=8万5千円
が月々の年金額ということになります。
俊夫さんが65歳以降であれば、話はもっと簡単です。
報酬と老齢厚生年金を合算した額が48万円を超えた場合のみ
超えた額の2分の1の調整となりますので、年金+報酬が31万円であれば
調整されることはありません。
在職老齢年金の調整には、本当はもっと細かいルールがあるのですが、今回は
理解していただきやすいように、はしょってご説明しました。
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその22ー
在職老齢年金の停止について
老齢厚生年金には、一定の要件をクリアすると65歳未満の配偶者や18歳未
満のお子さんがいる場合、加給年金という年金が加算されることになっています。
配偶者の場合は、年間約22万円、お子さんの場合も二人までは配偶者と同
額ですので、大きな金額です。
在職老齢年金の調整がかかっても、一部支給停止だけならこの加給年金額は
支給されます。
ところが、働いて得る報酬が大きくて年金が全額停止される場合には、この加給
年金額も止まってしまいます。
ちょっとでも、年金があれば支給停止にはなりません。
年金を受け取るために長い間働いていらした方の中には、不公平だと怒って
おいでの方もいます。
国は、財政が厳しいので、高齢でも働いて収入を得られる方は幸せなのだから
我慢してくださいという意図なのでしょう。
でも、なんだか、割り切れませんよね。
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★お知らせ
ご愛読いただいております「どんとこい!年金」ですが
旧のお盆に伴いまして、8月20日号はお休みを頂きます。
次回は、9月1日号となります。
どうかよろしくお願い申しあげます。
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