平成18年4月から定年年齢が60歳から段階的に引上げられることになりまし
た。
前回、60歳以降も働いた場合、特別支給の60歳代前半の老齢厚生年金
と雇用保険の雇用継続給付の調整のお話をご説明しましたが、調整はこれだけ
ではないのです。
65歳までに一般の会社員として退職した場合、一定の要件を満たせば雇用保
険の基本手当(所謂失業保険)を受け取ることが出来ます。
この場合でも、老齢厚生年金を受給していると、調整がかかります。
昭和13年4月2日以降の生まれで60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金
または退職共済年金を受給している人が65歳までに退職した場合、年金と
基本手当を両方もらうことは出来ません。基本的には、基本手当を受給してい
る間、年金は停止となります。
そこで、年金と基本手当の額を比較してどちらかを選択するということになります。
基本手当の額のほうが大きい場合、「厚生年金保険老齢厚生年金受給者支
給停止該当届」を提出します。
そうしますと「基本手当を貰っているとみなされる期間」年金は停止となります。
その上で、基本手当の受給日数との兼ね合いで、実際に基本手当を貰っていな
かった期間は事後精算という形で年金が支給されることもあります。
では、65歳以降はどうなるのでしょうか?
65歳以降で退職した場合、65歳以前から同一の会社で働いていれば、高年
齢継続被保険者として、基本手当ではなく失業給付として一時金が支給されま
す。
65歳以降の本来の老齢厚生年金とこの失業給付は両方とも受け取ることが出
来ます。
雇用保険も厚生年金も、65歳を境に仕組みがガラッと変わるのです。
因みに、老齢基礎年金と雇用保険の調整はありません。