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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.27        2006.09.20.
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★年金ケーススタディ〜老齢厚生年金と基本手当〜
★年金トピックス〜年金基礎知識〜その25
★10月からのメルマガについてのおしらせ
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台風一過!と云いたいところですが、その被害が大きすぎてすっきり
しません。やはり地球温暖化の影響ですよね?
今回は60歳以降で退職した場合の老齢厚生年金と雇用保険の
基本手当のお話です。
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★年金ケーススタディ〜老齢厚生年金と基本手当〜
 
平成18年4月から定年年齢が60歳から段階的に引上げられることになりまし
た。
前回、60歳以降も働いた場合、特別支給の60歳代前半の老齢厚生年金
と雇用保険の雇用継続給付の調整のお話をご説明しましたが、調整はこれだけ
ではないのです。
65歳までに一般の会社員として退職した場合、一定の要件を満たせば雇用保
険の基本手当(所謂失業保険)を受け取ることが出来ます。
この場合でも、老齢厚生年金を受給していると、調整がかかります。
 
昭和13年4月2日以降の生まれで60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金
または退職共済年金を受給している人が65歳までに退職した場合、年金と
基本手当を両方もらうことは出来ません。基本的には、基本手当を受給してい
る間、年金は停止となります。
 
そこで、年金と基本手当の額を比較してどちらかを選択するということになります。
 
基本手当の額のほうが大きい場合、「厚生年金保険老齢厚生年金受給者支
給停止該当届」を提出します。
そうしますと「基本手当を貰っているとみなされる期間」年金は停止となります。
その上で、基本手当の受給日数との兼ね合いで、実際に基本手当を貰っていな
かった期間は事後精算という形で年金が支給されることもあります。
 
では、65歳以降はどうなるのでしょうか?
65歳以降で退職した場合、65歳以前から同一の会社で働いていれば、高年
齢継続被保険者として、基本手当ではなく失業給付として一時金が支給されま
す。
65歳以降の本来の老齢厚生年金とこの失業給付は両方とも受け取ることが出
来ます。
 
雇用保険も厚生年金も、65歳を境に仕組みがガラッと変わるのです。
 
因みに、老齢基礎年金と雇用保険の調整はありません。
 
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★年金トピックス〜年金基礎知識ーその25ー
 
雇用保険の調整の歴史
 
上記の雇用保険の調整は、平成10年4月からスタートしました。
昭和13年4月2日生まれの人がちょうど60歳に達して特別支給の老齢厚生
年金を受け取ることが出来る時から始まったのです。
平成10年4月前までは、基本手当と年金を両方受け取ることが出来たのです。
この時期、厚生年金も雇用保険もちょうど財源確保が難しくなった時なのです
ね。
制度が変わった当時、長年苦労したのだから、年金と失業保険両方貰ってちょっ
と贅沢に骨休め!と思った方々はがっかりなさったそうですよ。
 
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★10月からのメルマガについてのおしらせ
 
早いもので、メルマガをスタートさせていただいて9ヶ月目となりました。
この間お付き合いくださいましてありがとうございます!
ここで、年金以外の雇用保険や健康保険等のホットな情報も読みやすく
書いてほしいとの読者の方からのご希望もあり、働く皆様の公的年金と保険の
メルマガとして10月1日号から装いも新たにスターとさせていただきたく存じます。
タイトル「働くあなたの公的年金&保険知っ得情報!」
発行日:毎月1日、15日
です。
どうかよろしくお願い申しあげます。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
10月からはヴァージョン・アップ!となりますように
頑張ります。
お楽しみに!
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