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               西尾雅枝の年金メールマガジン 
            どんと来い!年金 NO.3      2006.01.20
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★香山梨花さんの年金ヒストリー~免除保険料には利息が~
★年金ケーススタデイ(離婚分割についてーその1)
★年金トピックス~年金基礎知識ーその1~
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皆様、こんにちわ!
『どんと来い!年金』NO.3をお届けします。
年金ケーススタデイでは、今回から2回に分けて、2007年から実施
予定の「離婚分割」についてご説明します。
この離婚分割、女性だけが得をする!という訳ではないので要注意です。
 
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★香山梨花さんの年金ヒストリー~その3~
 <学生時代に免除された保険料の支払いについて>
梨花さんは、1986年1月1日生まれの19歳、4年制大学の2年生です。
国民年金保険料については、免除の手続きをしています。
免除された分はどうなるの?という疑問です。
 
<梨花さんの疑問~その1~>
今、免除されている保険料、いつかは払わなくてはいけないんでしょう?
<西尾から>
そうですね。学生の保険料免除の特例は、いわば出世払い。
だから、収入のある社会人になったら免除期間の保険料を支払いましょう。
このように、免除された保険料を後から支払うことを追納といいます。
この追納は、10年前までの免除保険料を遡って支払うことが出来ます。
2年前までの分については保険料そのままですが、2年を超えると追加加算
額つまり利子もかかることになります。
 
<梨花さんの疑問~その2~>
私の場合、いつからその追加加算額が必要になるのでしょう?
<西尾から>
梨花さんの場合、平成17年12月分から保険料の支払いが必要ですが、
国民年金の保険料は翌月の末日が納期限(支払期限)ですから、1月中
に、市町村又は特別区の国民年金課で学生特例の免除申請をすれば、
平成17年12月~平成18年3月までの保険料は平成20年3月までに。
平成18年4月~平成19年3月までの分は平成21年3月までに。
平成19年4月~平成20年3月までの分は平成22年3月までに。
それぞれ支払えば、追加加算額は必要ありません。
それから、学生の申請免除は1年ごとに申請が必要なので要注意です。
 
<梨花さんの疑問~その3~>
2年過ぎると払わなければならない利子って、どのくらいなんですか?
<西尾から>
利子に当たる追加加算額は、変更されてゆくので、梨花さんの場合は、
その時になってみないと正確な金額はわからないので、以下をご参考に。
平成17年度に追加加算されるのは、平成14年4月以前の保険料で、
例えば平成14年4月の保険料は13,300円でしたが、740円が
追加加算され14,040円を支払わなくてはなりません。
年数がたてば、追加加算額はもっと多くなります。
でも、勉強や、就職活動などで忙しくアルバイトもしていない状態
の場合、仕方ないですよね。
 
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 ★年金ケーススタディ(離婚分割講座①)
  ~2007年の離婚分割~
 
今、離婚分割が話題になってます。
自分には関係ないけれど、どういうことかだけ知っておきたいという方からの
ご質問もよくありますので、メルマガで取り上げることにしました。
現行では、離婚の条件として、将来老齢の年金が受け取れるようになったら
いくらかを相手側に支払うことを盛り込んでいるケースがあるようです。
現行のこの条件と、2007年からのシステムはどこがちがうのか、事例で
ご説明します。
 
春樹さんとみどりさんは結婚20年。2人とも大卒入社で、春樹さんはみどり
さんの5年先輩。春樹さん30歳、みどりさん25歳の時に結婚しました。
みどりさんは、結婚後もそのまま勤務、5年後の30歳の時退職しました。
そして、離婚することに...。
ですが、離婚の時期がちょっとちがうと、こんな違いが出てきます。
平成19年(2007年)3月までに離婚する場合
年金を分割しなければならないという法的根拠はありません。
春樹さんとみどりさんの話し合いで、離婚条件の一つとして年金の一部を
みどりさんに支払うということに決めていたとします。この場合、春樹さんが
自分の年金の一部を任意でみどりさんに渡すことになります。
もし、春樹さんが死亡した場合、みどりさんにこれまでどおりに年金が
支払われるということはありませんし、離婚したわけですから配偶者として
遺族の年金を受け取ることも出来ません。
平成19年(2007年)4月以降に離婚する場合
20年の結婚期間中の、春樹さんの会社員時代とみどりさんの会社員
時代5年間の厚生年金納付期間を合算し、その2分の1をそれぞれ
分割することで同意し、社会保険事務所に公正証書の提出をしました。
みどりさんが自分の年金受給開始年齢になると、自分の年金に併せて
分割合意した部分の年金がみどりさんに支給され、春樹さんが亡くなっ
ても分割合意した分の年金は支給されます。
 
この違い、お分かりいただけましたか?
 
2007年4月以降なら、分割する側が年金支給開始年齢前に死亡
しても、分割を受ける側は関係なく年金を受け取れます。
また分割を受ける側が再婚しても支給されます。
ただし、個人の年金を任意で分割している時とは違い、自分の年金
がもらえるまでは、分割合意した分の年金は支給されません。
 
以下は2007年4月以降の離婚分割の留意点です。
1)基礎年金の部分については分割はありません。
2)分割を受ける側が、原則25年の受給資格期間をクリアしている
 ことが必要です。
3)もし、夫と妻の働いている期間がほぼ同じで、妻のほうが高給で
 あった場合、合算分割すれば、妻が受け取る年金額は分割する
 前より減ることもあります。
 年金分割で、妻が得をするとは一概には言いきれないのです。
 分割は、必ず高いほうから低いほうに分割されるのです!
 
次回は、2007年のこのシステムとはまた違ったお話
「2008年の離婚分割」についてお話します。
 
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★年金トピックス~年金基礎知識ーその1~
 
知ってて損はない年金の基礎知識を少しずつお話してゆきます。
今回は、被保険者期間についてです。
<被保険者期間>
・国民年金の被保険者期間
国民年金の被保険者期間は20歳に達した月からです。法律上は20歳の
誕生日前日が20歳に達した日ですので、その日が属する月からです。
そして60歳に達する日の前月までが被保険者期間となり、原則40年間の
加入が必要です。
6月1日が誕生日の方は、20歳に達した日が5月31日ですので、5月から
被保険者期間が始まり、60歳に達する日の前月4月で被保険者期間が
完了します。
終了の届出等の手続きは必要ありません。
・厚生年金の被保険者期間
厚生年金の場合は、入社した日の属する月から被保険者期間が始まります。
退社日の翌日が被保険者資格の喪失日となり、被保険者期間は喪失日の
前月までとなります。
例えば、1月31日に入社、12月30日に退社すれば、被保険者期間は
1月~11月までですが、12月31日退社であれば、1月~12月までが
被保険者期間です。
 
~~~~~~編集後記~~~~~~~~
離婚分割のご質問を受けることが多くなって
きました。
実行するしないは別にして、離婚を考えたこと
のある50~60歳代の女性は全体の47%に
上るというアンケート結果がありました。
それだけ、切実な思いをお持ちの方が多いと
思います。
ご参考になれば幸いです。
 
皆様からのご質問、ご相談も大歓迎です。
それでは、30日にまたお目にかかりましょう!
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