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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.10 2007.02.15.
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★保険&年金基礎知識〜退職と「保険」〜その1
★トピックス〜「逸脱」と中断」〜
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もうすぐ年度末の3月ですね。
会社員にとっては、3月決算の場合は特に、そうでなくても何かと忙しい
季節です。
また、退職が多いのも3月ならでは。
そこで、「退職」と公的な保険(特に厚生年金と健康保険)のお話を2回に
分けていたします。
定年か、それ以外かはともかくとして、 会社に入社すれば、必ず誰でも「退職」
の時はやってきます。
いざという時慌てないために、人には聞けない退職の基礎知識をどうぞ!
今回は、「退職」と年金保険のお話です。
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●西尾の強いお勧め!退職前の健康診断
「退職しよう!」と心に決めたら、まずはご自身で健康診断をお受けになることを
西尾は強くお勧めしています。
理由は二つ。
1.会社退職後、転職等をお考えの場合、健康は必須条件です。
2.障害厚生年金の受給要件は「初診日」に被保険者であることだから。
1.はすぐご理解いただけたことと思いますが、2.については「?」とお思いだと
思います。
どういうことかご説明しますと....。
ご自身が受けた健康診断で異常が見つかったとします。
その後、精密検査を受けて、ということになりますよね。
もし、その精密検査で、障害厚生年金に該当するような疾病が発見された
場合その精密検査を受けた日が「初診日」ということになります。
初診日に、厚生年金の被保険者(つまり会社に在籍している状態)でないと
障害厚生年金は受け取れないのです。
会社在籍中に障害3等級以上に該当した場合、
3級とすると
平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間月数(最低300月)
が支給されます。
障害等級2級以上であれば、プラス障害基礎年金、配偶者加算も
あります。
万が一の場合に備えての健康診断の必要性お分かりいただけましたか?
これに比べて、労働者災害補償保険の場合は、その疾病が業務に起因
することが証明されれば、会社を退職していても支給されます。
でも、在籍中に判明しているほうが、煩雑さは軽減されます。
●もし、健康診断で異常が見つかった場合
2007年4月から健康保険法のシステムが少し変わります。
退職後2年間はそのまま健康保険の被保険者となれる「任意継続被保険
者」制度ですが、この被保険者には健康保険法の傷病手当金は支給され
なくなります。
会社に在籍中であれば、傷病のため労務に服することのできない日から
起算して3日経過後、1年6ヶ月間は傷病手当金が支給されます。
この金額は標準報酬日額(お給料1日分)×3分の2×休業日数
(*2007年4月以降の数字です!)
です。
まずは、体力を回復してから退職!ということにしてはいかがでしょうか?
この場合も、もし、労災に該当すれば、休業補償給付を受けることが
出来ます。
と、いうような理由から、定年退職以外は、社内の友人にはいくら親しくとも軽々
に「会社を辞めたい!」とは決して云わないほうが得策ですよ!
●会社を辞めたら2号から1号へ!
あなたが60歳未満で会社を退職、すぐに再就職なさらない場合、または自営
業をおはじめになる場合、厚生年金の被保険者(=国民年金の第2号被保
険者)から国民年金の第1号被保険者となることになります。
そして、あなたに20歳以上60歳未満の被扶養配偶者(=国民年金の第3
号被保険者)がいらした場合、この方も国民年金の第1号被保険者となりま
す。
2号の場合、厚生年金保険料を給料から天引きされていましたので、今後
国民年金の保険料(1ヶ月14,100円、2007年4月以降)を支払う覚悟は
出来ておいでだと思います。
が、つい度忘れするのが配偶者の場合。
特に、60歳以降の定年退職でも、配偶者の方が60歳未満の場合は
手続きが必要です!
忘れないでくださいね。
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★トピックス〜「逸脱」と「中断」〜
労働者災害補償保険は、労働災害と通勤災害をカバーしていますが
その、通勤災害の場合の用語です。
似たようなもんじゃないか!とお思いでしょうが、労災の用語としての
「逸脱」と「中断」これが違うんです。
ご説明しますと....。
「逸脱」=通勤とは関係のない目的で通勤経路を離れること
通勤の経路から離れてどこかにいくことですね。
「中断」=通勤途上において、通勤とは関係のない行為を行うこと
この場合通勤と認められるのは、会社→逸脱、中断をしたところまでで、
その後は通勤と認められません。家からの場合も同じです。
しかし、日常生活上必要な行為、ささいな行為であれば、逸脱経路及び
中断の間を除いて、通勤災害と認められる場合があります。
逸脱→日用品を買うためにコンビニ立ち寄り、理髪店立ち寄り
中断→駅でジュースを立ち飲み、駅でトイレに...
なのですが
逸脱後もとの通勤経路に復しても、以下のような事例もあります。
単身者が定食屋で夕食をとるために通勤を逸脱→○
*短時間でお酒など飲んでなければ日常生活上必要な行為と認められる
場合もあるのです。
配偶者のいる人が、残業後おなかが空いて通勤を逸脱、ラーメン屋へ→×
*日常生活上必要な行為とは認められませんでした。
この方は通常家で食事をすることを習慣としていたからだそうです。
そして、2006年の法改正により、通勤の定義が変わりました。
住居⇔就業場所だけでなく
住居→就業場所→次の就業場所→住居や
住居→単身赴任先もOKになりました。
複数の仕事を持つ人、転勤等の多い人の通勤災害に配慮した法改正と
いえますよね。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
次回3月1日のメルマガでは
改正された健康保険法と退職について
詳しくお話しますね。
また、読者の皆様からのご要望に応じて
内容も変化させて参りたく思います。
ご要望、ご質問をお待ちしています。
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