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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.102     2010.12.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜今年の改正点〜
★トピックス〜国民年金保険料の納付について〜
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月日のたつのは早いもので、

このメールマガジンも

今年最終のお届けとなります。

ということから、

今回のメルマガは、

今年あった年金や保険の

めぼしい改正をピックアップしてみました。

 

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★保険&年金基礎知識〜今年の改正点〜
 
今年は、厳しい経済状況下での
雇用情勢や労働環境を反映した
緊急の改正点が多かったように思います。
 
●セーフティネットとしての改正

1.雇用保険被保険者条件 

  従来1年以上の雇用の見込みが必要でしたが、31日以上でOKに。

  4月1日からの改正です。

 

2.雇用保険遡及適用期間の改善 

  従来、過去2年間のみしかさかのぼっての適用は認められません

  でしたが、これが

  給与明細等により保険料が控除されていたことが明かな期間はOKに。

  10月1日からの改正です。    

 

3.労働基準法の改正   

  時間外労働60時間超えに対し、法定割増賃金率の引上げ

  これは4月1日からの改正です。

                                

4.最低賃金の引上げ

  賃金額と実施時期は、都道府県によって差がありますが、

  今年の10月から11月に引上げが実施されています。

 

●子育て支援に関する改正

1.育児・介護休業法  

  ・パパ・ママ休暇の増設

  ・出産後8週間以内に父親が育児休業を取得すると再度の休業

   の取得が可能に

  ・看護休暇制度の拡充、介護休暇の創設

   これは、6月1日からの実施です。    

2.雇用保険の。育児休業基本給付金、職場復帰給付金が

  ドッキングして育児休業給付金として休業中50%支給されるように。

  これは、4月1日からの実施です。

 

3.子供手当支給決定 

  ご存じ民主党の目玉マニフェスト、4月1日から支給されています。 

 

●倒産、解雇、高齢者に対しての改正

1.国民健康保険料の軽減措置  

  倒産、解雇の場合、保険料算定となる前年度の収入を1/3

  圧縮して保険料を計算。

  これは、4月1日から実施されています。

      

2.継続雇用の場合の標準報酬月額の見直し

  定年退職、定年の定めのない会社を退職、継続して雇用された方で

  特別支給の老齢厚生年金を受けている方の再雇用の際、

  給与が大幅に下った場合は、4ヶ月経過を待たずに標準報酬月額の

  引き下げをする。

  これは、10月1日から実施されています。

 

●西尾はこう思います。 

今年も、少子化対策の一環としてとして、子育てサポートに多くの措置が

されました。

厚労省の7月の発表では、H21年度の育児休業取得率は女性が85.6%

男性が20年度からアップしたとはいうものの、1.72%です。

10年前の平成11年は女性56.4%、男性0.42%

JILのリポートによると、育児休業の取得が進まない理由について、

中小企業では、取得そのものが難しい、制度がない、前例がない、

大企業では、取得出来ても、休業前後の両立の困難さが取得を躊躇させる

理由として挙げています。

取得をすると同僚に迷惑をかける、この不景気の中、取得後復帰した時に、

従前のポストや仕事があるか不安を感じるのももっともな話です。

 

この頃、労働問題を考える場で、ワークバランスということが言われています。

生活に占める労働の比重をどう考えるかということです。

現役世代では、当然生活に占める労働の比重が大変重く大きいですが、

人間は働く「機械」ではなく、親も子もいるわけですから、

子育てや家族介護も、現役の時代に、当然発生します。

 

少子高齢化の進む中で、企業、働く方達双方に、

仕事をしながら子育てをするのがあたりまえ、

仕事をしながら家族介護をするのは当然、

といった

仕事と家族についてのもっと深い意識の共有

が必要だと思います。

 

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★トピックス〜国民年金保険料の納付について〜

 

11月に、国民年金保険料を10年前まで遡って納付することが可能に

という報道をお伝えしましたが、

改正法案が、今回閉会した臨時国会で、参議院での継続審議となり

成立しませんでした。

成立していれば、施行日は、

平成244月までの法令で定める日

だったのですが、少し遅れるかもしれない状況となりました。

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜

 
今年もいろいろなことがありました。
 
個人的には、
仕事の場を頂き、
多くの方にいろいろお教えいただくことも多く
意義深い一年になったことを
ご縁のあったすべての皆様に
とても感謝しています。
 
そして、美味しいものをいただき、
美味しいビールをいただく機会にも、
これは、そうそう多くはありませんでしたが
恵まれまして、併せて感謝しております。
 
来る平成23年の皆様のご健康とご多幸を
心より祈念いたしております。
 
来年1月1日のメールマガジンは
ごあいさつのみとさせていただきますが、
来年もどうかよろしくお願い申し上げます。
 
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