月日のたつのは早いもので、
このメールマガジンも
今年最終のお届けとなります。
ということから、
今回のメルマガは、
今年あった年金や保険の
めぼしい改正をピックアップしてみました。
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1.雇用保険被保険者条件
従来1年以上の雇用の見込みが必要でしたが、31日以上でOKに。
4月1日からの改正です。
2.雇用保険遡及適用期間の改善
従来、過去2年間のみしかさかのぼっての適用は認められません
でしたが、これが
給与明細等により保険料が控除されていたことが明かな期間はOKに。
10月1日からの改正です。
3.労働基準法の改正
時間外労働60時間超えに対し、法定割増賃金率の引上げ
これは4月1日からの改正です。
4.最低賃金の引上げ
賃金額と実施時期は、都道府県によって差がありますが、
今年の10月から11月に引上げが実施されています。
●子育て支援に関する改正
1.育児・介護休業法
・パパ・ママ休暇の増設
・出産後8週間以内に父親が育児休業を取得すると再度の休業
の取得が可能に
・看護休暇制度の拡充、介護休暇の創設
これは、6月1日からの実施です。
2.雇用保険の。育児休業基本給付金、職場復帰給付金が
ドッキングして育児休業給付金として休業中に50%支給されるように。
これは、4月1日からの実施です。
3.子供手当支給決定
ご存じ民主党の目玉マニフェスト、4月1日から支給されています。
●倒産、解雇、高齢者に対しての改正
1.国民健康保険料の軽減措置
倒産、解雇の場合、保険料算定となる前年度の収入を1/3に
圧縮して保険料を計算。
これは、4月1日から実施されています。
2.継続雇用の場合の標準報酬月額の見直し
定年退職、定年の定めのない会社を退職、継続して雇用された方で
特別支給の老齢厚生年金を受けている方の再雇用の際、
給与が大幅に下った場合は、4ヶ月経過を待たずに標準報酬月額の
引き下げをする。
これは、10月1日から実施されています。
●西尾はこう思います。
今年も、少子化対策の一環としてとして、子育てサポートに多くの措置が
されました。
厚労省の7月の発表では、H21年度の育児休業取得率は女性が85.6%、
男性が20年度からアップしたとはいうものの、1.72%です。
10年前の平成11年は女性56.4%、男性0.42%。
JILのリポートによると、育児休業の取得が進まない理由について、
中小企業では、取得そのものが難しい、制度がない、前例がない、
大企業では、取得出来ても、休業前後の両立の困難さが取得を躊躇させる
理由として挙げています。
取得をすると同僚に迷惑をかける、この不景気の中、取得後復帰した時に、
従前のポストや仕事があるか不安を感じるのももっともな話です。
この頃、労働問題を考える場で、ワークバランスということが言われています。
生活に占める労働の比重をどう考えるかということです。
現役世代では、当然生活に占める労働の比重が大変重く大きいですが、
人間は働く「機械」ではなく、親も子もいるわけですから、
子育てや家族介護も、現役の時代に、当然発生します。
少子高齢化の進む中で、企業、働く方達双方に、
仕事をしながら子育てをするのがあたりまえ、
仕事をしながら家族介護をするのは当然、
といった
仕事と家族についてのもっと深い意識の共有
が必要だと思います。
11月に、国民年金保険料を10年前まで遡って納付することが可能に
という報道をお伝えしましたが、
改正法案が、今回閉会した臨時国会で、参議院での継続審議となり
成立しませんでした。
成立していれば、施行日は、
平成24年4月までの法令で定める日
だったのですが、少し遅れるかもしれない状況となりました。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜