このメールマガジンから、
平成23年の情報を、お届けいたしますね。
今年もどうか、よろしくお願いいたします。
今回は、年金保険料滞納者に対する
差し押さえのお話です。
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年金保険料滞納者に対する措置として財産の差し押さえを行うということは、
前々から滞納者対策としていわれてきましたが、
ただ、他の行政機関との連帯が問題となり、
実行に移されるケースは少なかったようです。
しかし、国税当局に強制徴収を委任できることが、昨年1月の法改正で
可能となり、通称「トッカン」と呼ばれる税徴収の精鋭部隊である
特別国税徴収官を投入し保険料徴収に乗り出すことになったそうです。
年金機構が委任する滞納者は、
国民年金の場合、
「滞納月数が24箇月以上で、本人の収入が1千万円以上」の加入者。
厚生年金の場合は、
「滞納月数が24箇月以上で、滞納額が1億円以上」の事業者。
国税に委任する判断は、年金機構が滞納者の財産調査を行い、
「納付できる財産があるはずだが、隠匿して納付計画を示すなどの誠意が
みられない」場合だそうです。
年金機構も国税徴収法に基づき裁判所の令状なしに財産の差し押さえが
可能ですが、しかし、財産がどこにあるかわからなければ差し押さえは
できませんでした。
そこで、「組織力と蓄積したノウハウ」を持つ国税当局に強制徴収を委任し、
しかも徴収部門でも最も難しい案件を担当する「トッカン」の出番となった
とのことです。
厚生年金を滞納している事業者に、国税に徴収を委任することになるかも
しれないと話すと事業者の態度が一変、すぐに納付に前向きになったケース
など、委任が実行される前に、すでに、効果が表れているとも書いてありました。
今年一年で数百件の徴収を見込んでいるそうです。
そういえば、以前映画で話題になった、国税の事業所調査や、
隠匿されている個人財産を発見する場面など思い出しました。
国民年金は我が身に還ってくることなので「自己責任」で済みますが、
給与から保険料を天引き、そして、滞納している事業者の場合は、
従業員という「他者」に被害を及ぼすことになり、
また、その結果がわかるのに長いスパンを要します。
老後の大切な生活の糧である年金ですから、
今後は、事業者のモラルに期待したいと思います。
来月から、恒例の確定申告が始まります。
申告に必要な年金保険料の控除証明書が届いていませんでしたので、
年金機構のHPから控除証明書専用ダイヤル(0570−070−117)
へ連絡し送付を依頼しました。
控除証明書は、22年11月上旬に、平成22年1月から9月まで
国民年金の保険料を納付された方、今年2月上旬に送付される方は、
平成22年10月から納付されている方へと送付されると書いてありました。
11月送付予定該当者の方でまだ届いていない方は上記にご連絡下さい。
1週間から10日程で送ってくれるそうです。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜