立春も過ぎて、
やっと、寒さも一段落ですね。
これから、暖かくなるのはありがたいのですが、
花粉症をお持ちの方は、おつらいですね。
いいことばかりはない、ということでしょうか?
今回は、年金額のお話です。
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平成23年度の年金額が発表になりました。
物価下落に合わせ、0.4%の引き下げを決定しました。
発表されたモデルケースは、相変わらず夫の平均収入が36万円で40年働き、
妻がその期間全て専業主婦の場合の発表です。
●モデルケースの年金額は?
6月から支給される年金月額は、上記のケースの場合、231,650円で、
前年度942円減。
2人とも国民年金だけの場合、131,484円で532円減、
単身者で国民年金だけの場合、65,742円で266円のマイナス。
年金は物価と連動するのが原則ですので、昨年の全国消費者物価指数が
前年比マイナス0.7%となり、年金額改定基準の2005年を0.4%分下回った
ための措置です。
年額に直すと、満額792,100円(受験時代は、なくにーと覚えましたが。)
から満額788,900円となります。
●年金保険料も下がります。
国民年金の保険料も下ります。
2010年度が月額15,100円でしたが、平成23年4月から翌3月までは、
月額15,020円で80円下ることになります。
保険料引き下げは昭和36年の国民年金制度開始以来初めてのこと
だそうです。
で、保険料を毎年上げる予定であると発表された平成16年の資料を
調べてみました。
あくまで、社会情勢の変化で変わる可能性あり、とありますが、
当初平成23年度は、15,260円となっていましたので、いかにそれ以後の期間、
日本が経済的に困窮してきたかがわかります。
現在の財源確保だけでは、制度維持は難しいと考える識者、政治家も多く、
社会保険制度の維持のために、消費税率を上げる議論が行われています。
いつも思うのですが、国民年金第3号被保険者の制度は、
おかしいです。
厚生年金や共済年金加入者の配偶者は、
保険料負担がなくても保険料を支払ったとされるこの制度は、
所謂、年金が2階建て方式になった昭和61年創設の制度です。
前回も書きましたが、「運用3号」対象者が100万人と推定されています。
現在国民年金3号の方は1021万人いらっしゃるそうです。
既に資格変更して未納期間が確定した人は、今回の救済の対象外。
総務省の年金業務監視委員会は、3日、この運用3号が
適正かどうか調査する方針を固めました。
委員長は、「正直に届出て資格を変更し保険料を納めた人と比べ、
極めて不公平。法的に問題がある」
と発言してします。当然の調査だと思います。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜