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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.107     2011.03.01.
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★保険&年金基礎知識〜またまた運用3号について〜
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陽ざしがだいぶ、明るく強くなってきましたね。

 

先日、東京では、春一番が吹いたとか。

でも、関西では、

お水取りが終わってやっと春が来るといわれています。

 

筍、桜鯛、美味しいものいっぱいの春が

早く来るといいですね。

 

今回は、しつこいですが、

またまた、運用三号のお話です。

 

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★保険&年金基礎知識〜またまた運用3号について〜
 

運用3号について、厚労省の職員向けQ&A集第2(想定問答集)

ネットで見ました。

 

厚労省年金局事業管理課、日本年金機構国民年金部が

平成23127に出したものです。

この制度を知った時、私自身が疑問に感じたことについての問答もありました。

 

●私の疑問その1

なぜ、運用3号の取り扱いが、法律改正ではなく、通知というかたちで

実行されたのか?

 

厚労省年金局事業管理課、日本年金機構国民年金部の回答

法律改正という手段をとるには、内容調整やその他の手続きを踏まなければ

ならず、現在の不整合に状態への対応が遅れることを防ぐため、現状打開策

として通知のかたちをとった。

 

●私の疑問その2

平成2311(今回の措置の適用日)前に記録訂正された者が

なぜ、対象にならないのか?

 

厚労省年金局事業管理課、日本年金機構国民年金部の回答

記録の訂正を行ったのは、ご本人に記録を確認して頂いた上で、

本来の姿に戻したものである。

それを今改めて元の誤った姿に戻すというのは困難。一環した取扱いが

出来ない点については誠に申し訳ない。

 

●私の疑問その3

なぜ、運用3号措置期間を保険料免除期間や合算対象期間とみなさ

ないのか?

 

厚労省年金局事業管理課、日本年金機構国民年金部の回答

第3号届出制度の適正な運用という面においての行政努力が不十分で

あったことにより、このような措置を講じざるを得ないことについて

お詫び申し上げる。

 

免除期間(国年法第90)、合算対象期間(60年改正法附則第8)は、

要件が明確に定められている。

法律上の根拠なしに、年金記録を3号期間からこれらの期間に変更すること

は困難。

今回の整理は、法令に基づいて第3号被保険者の届出がなされた結果で

ある「現状の年金記録を変更せず尊重する」という手法で対応するもので、

被保険者に不利益が生じないようにする観点からの、現状打開策とご理解

下さい。

 

●私の疑問その4

年金確保支援法の成立を待ち、請求時効の過去2年間の保険料へ納付

とともに、過去10年まで遡り1号未納期間に変更して、保険料納付可能に

すればいいのではないか?

10年以上前については、運用3号期間の措置は出来ないのか?

また、不整合記録部分については、過去何年でも保険料を遡って支払うこと

が出来るようにすればいいのではないか?

 

厚労省年金局事業管理課、日本年金機構国民年金部の回答

年金確保支援法は、3年間限りの時限措置である。

不整合期間の判明時期により、2年以上前の期間が運用3号対象、

10年以上前の期間のみが運用3号の対象となるケースが想定され、

別の不公平が生じる可能性があり、適当ではないと考えている。

2年の時効を撤廃し、過去何年分でも支払い可能とするには法律改正が

必要。

現実には、年金事務所や相談窓口が大きな混乱に陥ることとなる。

 

皆様、どうお感じになりましたか?

 

●第3号被保険者の記録の管理について

 

長くなりますが昭和6141(所謂、新法施行日)付けで、

「国民年金の被保険者の適用及び保険料に関する事務の取扱いについて」

(庁保険発第17)

各都道府県民主主管部()国民年金主管課()長あて

社会保険庁年金保険部課長・同業務第一課長通知を載せておきます。

 

()記録の管理

第三号被保険者の記録を適正に管理していくためには、第三号被保険者

に関する届出の届出事由と異なる事由が発生する都度、速やかな届出が

行われる必要があること。

このため、次のような方法により届出の確保に努めること。

 

ア 第三号被保険者が自己の所得を有すること又は離婚等に伴い

第二号被保険者の被扶養配偶者に該当しなくなったこと等により

第三号被保険者に該当しなくなる場合については、市町村備え付け公簿を

活用することで記録の適正化を図るように市町村に指導すること。

 

この場合において、定期的に市町村備え付け公簿に基づき調査を行い、

該当者に対しては、第三号被保険者でなくなった旨(又は第一号被保険者

に該当する旨)の個別の通知を行う等の措置を講ずることにより、

届出義務の履行の徹底を期すること。

 

イ 第三号被保険者の資格の有無は、配偶者である第二号被保険者の

資格の異動と密接に関連することから、当該第二号被保険者の勤務先

である健康保険及び厚生年金保険の適用事業所並びに共済組合法の

適用される官公署等(以下「事業主」という。)の協力が必要とされるところで

あり、これら事業主等に対する協力依頼方につき特段の措置を講ずること。

 

なお、配偶者である第二号被保険者が退職等に伴い被用者年金各法の

被保険者又は組合員でなくなったことにより第三号被保険者が

第一号被保険者となった場合に的確に対応するため、

当庁において配偶者記録を管理し、将来、これを活用して適用の適正化

を図ることを予定していること。

 

 

●西尾はこう思います

昭和61年に行われた年金制度の大改革で、

「年金保険料を支払わなくても被保険者とされる」第3号被保険者が誕生

しました。

第3号被保険者というのは、制度設計当初は、会社員の妻である

専業主婦を想定しています。

 

昭和61年以前は、会社員の妻は、国民年金にも加入する義務はなく、

「任意」で、国民年金に加入することができました。

でも、老後についての意識が強い方は、任意で国民年金に加入している

ケースも多かったのです。

「結婚前、親が国民年金保険料をずっと払っていてくれたので、続けて

頑張って家計をやりくりしてお払いしました。」とおっしゃる方もおいでです。

 

そのような方の不公平感、年金制度に対する不信感に、

政府、現場の責任者はどう対応なさるおつもりなのでしょう?

 

第3号制度の矛盾を今後どう解決していくのか?

年金制度を維持するための財源不足が深刻な今、

「支払わざる」被保険者制度をこのまま続けていっていいのか?

 

真剣に考えるべき時に来ていると私は思います。

 

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*今回、トピックスはお休みさせていただきます。

 すみません。

 

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜

 
いつも行く、寺町の安くて美味しい
ランチやさんがあります。
 
そこで、お子さんを中心とした
ご家族をお見かけしました。
どうも、受験後の激励会といった様子です。
 
そんな様子にも、
季節の変わり目を感じます。
 
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