3月11日午後2時46分に発生した
東北地方太平洋沖地震で被災されました
すべての皆様に心からお見舞い申し上げます。
そして、被災された皆様の一刻も早い安全確保を
祈っております。
今回は、運用3号問題の背景となった
第3号制度についてのお話です。
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それまでは、サラリーマン等の専業主婦(夫)は、
将来配偶者の年金で生活が出来るでしょ
と言うことで国民年金に加入義務はなく、
加入したい方は、保険料を自身で払って任意加入することになっていました。
それでも当時700万人の方が任意加入されていたとのこと。
やはり、将来のご自身の生活を自分でガードするというお考えだったのだと思い
ます。
障害や離婚など配偶者の年金に頼ることが出来ない状態になったときのために、
女性の年金権の確立を目的としてこの制度が始まったとなっています。
●昭和61年までの期間については?
で、過去の年数をどう処理するか、保険料を払っていた期間は年金を
受け取る権利に必須である25年の年数にも、年金額にも反映させる。
また、加入されていなかった方は、25年の年数には加算するが、
年金額には反映しない所謂カラ期間とするとされました。
●第3号制度の問題点
それまでの厚生年金の中身は、
給与に比例する部分+定額部分+配偶者加給年金でしたので、
給与に比例する部分を厚生年金として、
定額部分が本人の基礎年金部分、
配偶者加算部分が専業配偶者の基礎年金部分となり、
専業配偶者が将来無年金となる状態は解消されたことになります。
しかし、この制度は社会保険の原則である
「拠出なくして給付なし」
という観点からみると収入が無い、少ないという理由だけで、
保険料を払わない状態で将来の給付が可能であるのは不公平であると
当初から批判もありました。
ちなみに、現在この第3号被保険者の認定基準には年収制限があり、
1993年から現在の130万円となっていますが、
スタート当時の年収は90万円でした。
今年1月からの「運用3号」は結局当初の運用方法が大きな非難を浴び、
内容の見直しが始まり、再び浮上してきたのが、「カラ期間」と同じ考え方での
処理、保険料を納める時効2年を遡って支払うことが可能とする等、
色々な法整備がなされることになります。
●西尾はこう思います
年金制度改正の都度、この第3号制度については活発に論議がされますが、
制度の中身は導入以来根本的な改正はされていません。
「拠出なくして給付なし」に立ち戻り、
第3号制度の改革に取りかかるべきではないでしょうか?
健康保険料、介護保険料率が3月分(4月末納付分)から変わります。
京都の場合健康保険料率は9.33%から9.50%へ。(全国平均保険料率と同率)
介護保険料率が、1.50%から1.51%へ。
例えば、標準報酬月額が24万円で40歳未満の方は、
従来の自己負担保険料は11196円から11400円へ。
40歳以上の方は、12996円から13212円となります。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜