・被災した後期高齢者医療制度の被保険者については、一部負担金の減免、
保険料の取り扱いについて、厚生労働省保険局高齢者医療課が各都道
府県に連絡。(3月11日付)
・住宅が全半壊した者などに対しては、医療機関は患者から患者負担金を
徴収せず、審査支払機関へ患者負担金も含めて全額(10割)を請求する
事ができる旨できる旨を関係団体等を通じて医療危難に連絡。
併せて、一部負担金については、、免除・猶予することが可能なことを
改めて、厚生労働省保険局各課が保険者(各都道府県、健保協会、
健保組合)に連絡。 (3月15日付)
・被災地の患者に対する医薬品の供給を優先するため、被災地以外における
長期処方の自粛、分割調剤の考慮を、厚生労働省保険局医療課が、
保険医療機関及び保険薬局に依頼。 (3月17日付)
・被災地に住所を有していた国民健康保険及び後期高齢者医療制度の
被保険者が、他市町村へ転入の際に、転出証明書が提出できない場合の、
被保険者比較の認定等の特例について、厚生労働省保険局健康保険課
及び高齢者医療課が、保険者に対して通達)。(3月18日)
<年金関係>
・被災地にある事業所について、厚生年金保険料(健康保険・こども手当
拠出金・船員保険を含む)の納付期限の延長及び猶予を行う旨を、
厚生労働省年金局事業管理課が、日本年金機構及び地方厚生局
(支局)に通知。(3月13日付)
*災害地にある事業所について、厚生得年金保険料等の口座振替を
一律に停止する旨を、事業管理課が機構等に通達。 (3月18日)
・国民年金保険料について、一定の要件に該当する場合は、申請に基づく
災害時の保険料免除が可能で得ある旨を、厚生労働省年金局事業
管理課が、日本年金機構及び地方厚生局(支局)に通知。
(3月13日付)
*災害時の保険料免除及び保険料の口座振替停止を希望する者の
手続きの必要性についての周知の徹底を、事業管理課が機構等に
要請(3月18日付)
・20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止等について、被災者の
被害金額の程度により、所得を理由とする支給の停止は行わないこととする
旨を、厚生労働省年金局事業管理課が、日本年金機構及び地方厚生局
(支局)に通知。(3月13日付)
<雇用・労災関係>
・労災保険給付の請求に係る事務処理に関して、請求書提出時の弾力的
取り扱い、今回地震に伴う傷病の業務上外の考え方、相談・請求の把握
について、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課が各都道府県
労働局に指示。(3月11日付)
*また、労災保険の療養の給付の手続きについて、任意の様式でも
差し支えなく、非指定医療機関の指定の遡及適用や、指定申請の
勧奨等も行うこととした。(3月14日付)
・激甚災害と指定されたことに伴い、事業所が災害を受けたため、やむを得ず
事業を休廃止したこと等により、就労することができず、かつ、賃金を受け取
れない状態にあるときは、実際に離職していなくとも、失業しているものとして
失業に認定を子内、雇用保険の失業等の手当を支給できる特別措置を
厚生労働省職業安定局雇用保険課が実施。(3月11日付)
・上記特別措置について、就業場所が、請負現場や、労働者派遣事業の
派遣先である労働者も対象となることを明確化。(3月18日付)
●西尾はこう思います
ざっと、被災地の方々のための、保険、雇用、労災関係の18日現在までの
政府が緊急決定した施策のあらましを記載しました。
もちろん、これだけではありませんし、今後も新たな施策をしっかり講じていって
ほしいと思っています。