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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.11        2007.03.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜退職と「保険」〜その2〜
★トピックス〜「労災」と「健保」給付の違いと求償〜
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さて、退職と「保険」その2をお送りします。
が、その前にお詫びを。
今回のテーマは2回でお届けしようと思っておりましたが、
健康保険法は改正点が多く、その上「退職」と密接な関係がある
雇用保険もヴォリュームがあるので、今回は健康保険についてそして
次回は雇用保険について、の計3回とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
では、今回は退職後大切な健康を守る「保険」のお話です。
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★保険&年金基礎知識〜退職と「保険」その2〜
 
●退職後の医療保険、選択は二つ!
退職後、即再就職なさらない場合、何らかの医療保険に加入することを
お勧めします。
その選択肢は二つ
1)今まで在籍していた会社の健康保険の任意継続被保険者
2)国民健康保険の被保険者
です。
それぞれに、特長がありますので、次にご説明します。
それぞれの特長を踏まえ、ご自分の状況を考えて選択なさることをお勧めして
います。
 
1)健康保険の任意継続被保険者
健康保険には、政府が保険者である政府管掌の「健康保険」と、大手企業等
が別途設立した健康保険組合が保険者である場合があります。
健保組合の場合、通常以上の保険給付があったり、保険料率が政府管掌の
保険料率とは異なる場合がありますので、ここでは政府管掌の健康保険の場合
して、ご説明しますね。
 
健康保険のある会社に勤めていた場合、退職日以前継続して2ヶ月以上在籍
していれば、任意継続被保険者となることができます。
期間は2年間で、その間在籍当時とほぼ同じように保険給付を受けることができ
ます。
被扶養者も勿論、保険給付を受けることができます。
*ところが、この保険給付の内容が、平成19年4月から少し狭められることになり、任意継続
  被保険者の場合、傷病手当金、出産手当金は支給されないことになりますので、要注意! 
 
○任意継続被保険者になるには?
 退職日の翌日から起算して20日以内に、お住まいの地域の社会保険事務
 所で申し込みます。
 被扶養者がいる場合は、生計維持・同一世帯に関する証明が必要です。
○任意継続被保険者の保険料は?
 退職した時の標準報酬月額、又は前年の9月30日(退職が1〜3月なら
 前々年の)の全被保険者標準報酬月額の平均、を比較してどちらか低い
  ほうとなります。
 つまり、3月までの退職なら、
 平成17年9月30日の平均標準報酬月額(28万円)に
 対して保険料率を掛けた額の全額(会社員時代は会社と折半でしたが..)
 を負担することとなります。
 40歳以下 22,960円(健康保険料率1000分の82)
 40歳以上 26,404円(上記プラス介護保険料率1000分の12.3)
 4月からは少々金額が変わると思いますが、以上を目安とお考えください。
 この保険料は、当月10日が支払期日です。その日までに納付しないと
 資格を失うことになるので、要注意。
 
○任意継続被保険者の特長
 その1.被扶養者も含めて保険給付を受けることができます。
 その2.任意継続被保険者となった場合、2年間は健保のある会社等に
       就職し、再び健保の被保険者になった場合を除いて勝手に止める
      ことはできません。
       *当月10日に保険料を支払わなければ、資格を失ってしまうことになりますが。
 
2)国民健康保険の被保険者
 国民健康保険の保険者は、市町村です。
 ですから、この保険の被保険者になる場合は、お住まいの市町村の窓口で
 申し込むことになります。
 国民健保には、健保との大きな違いがあります。
 その1.国民健保には、被扶養者という考え方はありません。
     ですので、あなたに家族がいらした場合で、あなたが世帯主であると
     するとご家族全員を被保険者として届け出ることになります。
 その2.保険料率は、市町村によって違いがありますが、どの市町村も前年の
       所得に対して保険料率を掛けています。
            前年の所得が大きいと、保険料はかなり高額になると予想できます。
 
●健保と国民健保、どっちを選ぶ?
 あなたが、単身で、前年の所得が低かった場合、国民健保のほうが得!という
 場合も考えられます。
 しかし、被扶養者がおいでの場合や、前年の所得が多い場合、上記健保の
 保険料額を念頭において、お住まいの市町村窓口で国民健保の保険料額を
 尋ねてみてはいかがでしょう?
 両方を勘案して、検討なさることをお勧めします。
 
それも、任意継続被保険者の申し込みが退職日の翌日起算20日以内です
から、なるべく早く結論をだしてくださいね。
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★トピックス〜「労災」と「健保」給付の違いと求償〜
 
同じ交通事故にあっても、通勤途上か、休日の散歩かで、給付元に違いが
出てきます。
 
通勤途上→労働者災害補償保険の通勤災害として、労災から満額
        補償されます。
        その際,200円のみ一部負担金が徴収されます。
        また、4日以上の休業であれば、休業給付、休業特別支給金
        も支給されます。(原則、期限無しです)
休日散歩→私傷病として、健康保険から療養の給付等を受けることになります
       が3割の一部負担金が必要です。
       4日以上の休業で、傷病手当金が健康保険から支給されます。
       1年6ヶ月間が限度です。
 
ここで、問題は万が一、交通事故で相手に怪我を負わせたような場合、自動車
や自動二輪であれば自賠責がありますが、自転車で自賠責は勿論損保に加入
もしていなかった場合、相手が通勤途上の方であれば労災からの給付について
そして相手の方が私傷病であれば健康保険からの給付について
事故の被害者への補償を、政府から求償されることになります。
 
相手に怪我を負わせた場合、事態を重く受け止めてはいても、その補償
については、自分が怪我をした場合の負担を基準に考えてしまいがちです。
しかし、医療費及び休業補償等を補償するとなると事は深刻です。
 
自転車事故はこの頃とても多くなっていますので、上記のようなことも現実に
考えられないことはないのでは?と思います。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
私の予測の甘さで、次回も退職についての
お話になります。
すんまそん!
あ、すべりましたか....。
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