東北関東大震災から1か月が経ちました。
地震、津波、原発事故により、被災され苦しんでおられる方々のことが、
心から離れません。
関西に住む私たちにできることは、苦しんでいる方々を忘れないこと、
少しでも助けとなるよう、無駄を省くこと、
そして、選挙やその他の場合に、少しでもよりよい選択をすること。
できることは限られていますが、一過性ではなく、たゆまず続けていくことで、
被災された方々をサポートして行きたいと考えています。
今回は、またまた、第3号被保険者のお話です。
少し古いですが、3月8日厚生労働大臣名で、
「第3号被保険者の記録不整合問題への対応について」
(いわゆる運用3号についての、今後の取扱い)が発表されています。
内容は、
総務省年金業務監視委員会から総務大臣に提出された意見書を踏まえ、
両大臣の協議の結果、抜本改善策案の方向性と論点についてです。
1. 抜本改善策は、法律により対応すること。
以前の窓口対応職員用Q&Aでは、法律では時間がかかるので通達で説明
しなさいとなっていました。
2. 運用3号期間について
20〜59歳までの方
ア. 受給資格期間の特例創設(「カラ期間」の導入)の検討
老後の生活設計に甚大な不利益を与えないため、
次の(イ)の特例追納が 困難な場合も、その納付されなかった期間を
25年の年金受給資格期間(カラ期間)に含めて算定する特例を設ける
ことを検討する。(しかし、年金額には反映しない期間として)
イ (ア)により、カラ期間となった期間への特例追納の実施
まず、3号から1号に訂正し、訂正の時点で時効により保険料を納め
られなくなった全期間(過去の訂正による期間を含む)にわたって、
保険料を納めることができるようにすることを検討する。
一括して納付出来ない場合は、分割納付を認める等の配慮を検討
する。
年金をすでに受け取っている方
(ア)と同様に該当期間をカラ期間とし、(イ)と同様に特例追納の方向で
検討。
しかし、すでに支払われた年金の返還や、将来の年金額の減額につい
ては、現役加入者との取扱いかたとの公平性や、年金減額の法制上の
可能性、既に受け取っている年金額を基盤とする生活の安定をどうす
るか、不整合がみつかった方のみが不利益変更になることを留意して
論争を検討していく。
3. 「運用3号」通知の留保の解除及び廃止
3月8日付けで、通知の留保を解除し、通知を廃止する。
2月24日までに「運用3号」通知に基づき裁定された方については、
3月以降、従前の年金額を支給する。
この改善策が1月1日に遡及して実施される場合は、差額を調整する
ことを検討する。
今後の年金裁定請求は、「運用3号」通知前の取扱により裁定し、
2の対象となることを検討する。
4. 1〜3までの措置は、「年金確保支援法」との関係で、法律改正施行
後「3年間の時限措置」とすることを検討する。
法律改正等、実際の運用方法等これからの問題は山積していますが、
批判が集中した解決法よりは、ずっとノーマルな結論に落ち着いたのでは
ないかと思います。
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜