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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.112     2011.05.15.
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★保険&年金基礎知識〜運用3号の実施方針〜
★トピックス〜健保の被扶養者資格再確認〜
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ゴールデンウィークも終わって、

日一日と木々の緑が濃くなっていくようです。

 

雨上がりの朝は特に。

 

今回は、いよいよ固まった、運用3号の実施方針についてです。

 

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★保険&年金基礎知識〜運用3号の実施方針〜
 

「運用3号」の実施方針がほぼ固まったようです。

 

10日、民主党のワーキングチームは、第3号の記録訂正漏れ問題で、

以下のような実施方針まとめました。

・年金受給者

 切り替え漏れで3号期間となっている記録を未納期間に訂正し、

 今後の基礎年金は、正しい記録に基づき計算された年金額を支払い、

 既に支払われた年金については、5年を時効として返還を求める。

 ただし、

 住民税非課税(年金額が155万円以下)の人は除外することで、

 厚労省試算では53000人の対象者のうち、88%が除外されます。

 また、約6400人とされるの対象者でも、減額・返還額は基礎年金

 の1割を超えないように調整、

 また過去10年に遡って保険料を追納すれば、減額を免れること

 もできます。

・現役時代の方の切り替え漏れ期間

 上記と同様に過去10年に遡り保険料の支払いで出来ます。

 支払いをしない該当者については、切り替え漏れ期間を「カラ期間」として、

 年金受給に必要な25年の期間に算入するが、年金額には反映しない

 期間として記録を訂正します。

 

●西尾の解説

ワーキングチームは、以上の案を、厚労省に提言し、

提言に沿った対応策を、国民年金法改正案(3年間の時限立法)として、

国会に提出することになります。

対納期間を当初は、「無期限」とする案もありましたが、

参院で継続審議中の一般未納者の追納期間を「10年」と限定している

ことから、3号切り替え漏れ期間の追納可能な期間も10年とすることに

なりました。

 

これで、昨年からの懸案事案であった「運用3号」問題も決着がつきそうです。

しかし、3号被保険者という制度そのものの在り方、

25年という長期にわたる納付期間が必要かどうか、

改めて見直す時期にきているのではと思います。

 

 

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★トピックス〜健保の被扶養者資格再確認
 
通常、5月に実施予定の健康保険「被扶養者資格再確認」が、
東北地方太平洋沖地震のため、延期されることになりました。
 
毎年、事業主宛に社員の皆様が被扶養者として届け出られている内容を
再確認する書類が送付され、
協会けんぽに返送するものですが、
今後の状況を勘案し、再確認の時期は、追って告知されることになります。

 

 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜

 
今回の地震で被災した友人からの報告です。
 
友人は、地震が多い地域だからと、
火災保険に加えて地震保険にも加入していました。
 
今回の被災で、保険の代理店の方が、親身に相談に乗ってくれて、
無事、地震保険の保険金の支払いを受けることができたということです。
家はだいぶ破損しており、本当に助かった、と言っていました。
 
友人の居住している地域の方は、
まさか、(自分が生きている間に)
こんな大きな地震がくるとは思わなかったということで、
ほとんどの方が、地震保険に加入していなかったそうです。
 
友人は、ぜひぜひ、火災保険といっしょに、
地震保険にも入ってほしいと、
メルマガの読者さんにお伝えくださいとのことです。
 
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