ゴールデンウィークも終わって、
日一日と木々の緑が濃くなっていくようです。
雨上がりの朝は特に。
今回は、いよいよ固まった、運用3号の実施方針についてです。
「運用3号」の実施方針がほぼ固まったようです。
10日、民主党のワーキングチームは、第3号の記録訂正漏れ問題で、
以下のような実施方針まとめました。
・年金受給者
切り替え漏れで3号期間となっている記録を未納期間に訂正し、
今後の基礎年金は、正しい記録に基づき計算された年金額を支払い、
既に支払われた年金については、5年を時効として返還を求める。
ただし、
住民税非課税(年金額が155万円以下)の人は除外することで、
厚労省試算では53000人の対象者のうち、88%が除外されます。
また、約6400人とされるの対象者でも、減額・返還額は基礎年金
の1割を超えないように調整、
また過去10年に遡って保険料を追納すれば、減額を免れること
もできます。
・現役時代の方の切り替え漏れ期間
上記と同様に過去10年に遡り保険料の支払いで出来ます。
支払いをしない該当者については、切り替え漏れ期間を「カラ期間」として、
年金受給に必要な25年の期間に算入するが、年金額には反映しない
期間として記録を訂正します。
●西尾の解説
ワーキングチームは、以上の案を、厚労省に提言し、
提言に沿った対応策を、国民年金法改正案(3年間の時限立法)として、
国会に提出することになります。
対納期間を当初は、「無期限」とする案もありましたが、
参院で継続審議中の一般未納者の追納期間を「10年」と限定している
ことから、3号切り替え漏れ期間の追納可能な期間も10年とすることに
なりました。
これで、昨年からの懸案事案であった「運用3号」問題も決着がつきそうです。
しかし、3号被保険者という制度そのものの在り方、
25年という長期にわたる納付期間が必要かどうか、
改めて見直す時期にきているのではと思います。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜