今年の沖縄の梅雨入りは早かったですが、
梅雨明けも、超特急に早かったですね。
近畿の梅雨明けは、いつごろでしょうか?
今年は、去年のような猛暑(激暑?)ではないと
予想されていますが、果たしてどうでしょうか?
今回は、パート勤務とアルバイト勤務のお話です。
「短時間正社員」とは、4年ほど前から厚生労働省がライフスタイルに合わせた
働き方として提案しているものです。
短時間正社員とは、フルタイム正社員と比べて「所定労働時間」が短い
正社員のことをいいます。
ワークライフバランス(仕事と生活のバランス)の一つの手段として
制度導入を奨励しています。
●一般的な社会保険の加入基準
社会保険に加入義務のある会社で働く時、
短時間勤務者、短期間勤務者方々の加入基準は、
1日または1週間の「所定労働時間数」および1個月「所定労働日数」の
いずれも正社員のおおむね3/4以上であり、雇用期間が継続して2箇月を
超える方となります。
●短時間正社員の加入条件
では、短時間正社員の方の加入条件はどうなるか。
フルタイム正社員と比べて、労働時間が短くなるわけですから、
3/4を下回る可能性はあります。
そこで、年金機構は短時間正社員を加入させる条件として
次の全てに該当すれば、勤務時間が基準より少なくても
被保険者の手続きを取るように指示しています。
1. 期間の定めのない労働契約を締結している者。
2. 時間当たりの基本給及び賞与、退職金等の制度があれば
算定方法等が、同一事業所に雇用される同種のフルタイムの
正規型の労働者と同等である者。
3. 短時間正社員に係わる、労働契約、就業規則及び給与規程等
において、上記1,2の内容を踏まえた規程が明確になされていること。
●西尾はこう考えます
仕事を継続していくことが困難な場面に遭遇することがあります。
会社の倒産等自分ではどうしようもない場合もありますが、
出産、育児、介護等で辞めざるを得ない場合でも、
今の働き方を少し変えることにより継続して働くことが出来る場合もあります。
この短時間正社員制度は、労働力人口が減少していくなか、
熟練した社員の定着、人材の有効活用など
企業にとっても「人財」を確保するための新たな「雇用形態」として
検討されてもよいのではと思います。
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会社員時代、管理職研修を受けたことがあります。
1泊2日のスケジュールで人事コンサルタントの方の講習や、
グループ討議、RPG等受けました。細かい内容までは忘れましたが、
印象に残っている言葉が、「企業にとって社員は『人材』ではない、
『人財』である」でした。
企業にとり社員は材料ではなく、財産である。との趣旨です。
随分、前のことですが「派遣切り」が問題になったとき、
ふとこの言葉を思い出しました。
短時間正社員制度もこの考え方の一つが具現化したものと思います。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
今年も、早いもので、もう半分まで来ましたね。
今年も、健康でよい仕事ができますように、と
願ったのは、わずか半年前のことでした。
でも、3月11日の大震災で、
自分のことだけを考えていればよいという
時代は終わったのだと思っています。
これからは、私が働くことで、
少しでも誰かを幸せにするお役に立つよう、
いつも意識していたいと思っています。
仕事終わりのビールを
今日も誰かの役に立てたと
美味しくいただけるよう、頑張ろうと思います。