急に暑くなりました。
梅雨明けも近いかもしれません。
今回は、年度更新のお話です。
7月11日は、労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届の締切日です。
雇用保険・労災保険は、保険料前払い方式なので、この年度更新で
保険料を確定させ、又来年の保険料額を前払いします。
この精算をするのが年度更新です。
前払い保険料は、概算保険料といい、労災・雇用保険加入の場合、
概算保険料のみで40万円以上あれば、3回に分割して支払うことが
出来ます。
建設業で比較的小規模の工事の場合、一括してこの時期で労災保険料の
精算をしますが、大規模な工事の場合は、工事の度に労災保険を成立させ、
1工事に1つの労災保険番号がふられて、工事終了後に、そのたびごとに
保険料の精算をします。
社労士の勉強をしている時には、一括有期、単独有期というとイメージが
わかず、特に単独有期の場合の期の作り方等など紙に書いて計算をしたの
ですが、実務をすると仕組みが理解出来ました。
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、今年4月から6月に支払われた報酬の
平均額で今年9月以降のあらたな標準報酬月額を算定し、
保険料を納付していきます。
この3ヶ月間の報酬で1等級の上下でも標準報酬月額は変更されます。
昔、人事の友人がこの時期は残業しないと言っていた意味も今は理解出来ます。
そして、8月に入り、年金事務所から標準報酬月額決定通知書に基づき
あらたな保険料が控除されます。
2箇所以上の会社で勤務し、両方から給与が支払われている場合は、
「2箇所該当者」として両方の給与を合わせて保険料が計算され、
「二以上事業所勤務者にかかる健康保険・厚生年金被保険者標準報酬・
保険料額の改定について」と何とも長いタイトルの書面が送付されてきます。
ちなみに、健康保険証は2枚発行されるのではなく、
どちらかの会社を選択し、その会社の保険証が送付されます。
保険証が発行されない事業所は「非該当」と区別されます。
7月11日は源泉所得税の特例納付と重なり、人事労務、経理担当者の方は
猫の手も借りたいほどの忙しさとなります。
今年の、社労士試験は8月28日です。
今年は、電力不足の関係から午前に択一、
午後からが選択と順番が変わり、開始時間も早くなりました。
受験なさる方は、
択一が午前になったので、まずは、早起きの習慣にそろそろ変えられた
ほうがいいですよね。
で、試験中、煮詰まってきたら迷わず、挙手してトイレに行って下さい。
リフレッシュするにはまず、体を動かすことが一番。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
今年も、祇園祭の季節になりました。
例年通り、
疫病が流行らないよう、
皆さまがひとしくお幸せで堅固でおられるよう
心を込めてお願いしたいと思っています。