今年の梅雨明け、早かったですね。
早すぎたせいか、蝉の声がまだ聞こえません。
今頃、蝉さんたちは、土中で慌てて準備中かも。
今回は、年金制度のお話です。
年金制度には、現在3制度あります。
国民年金、厚生年金、そして共済組合の年金制度。
●被用者年金
共済組合は、元々は「恩給」から名称、対象者が変わり
現在の共済組合の年金となります。
現在は、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、
私立学校教職員共済組合で、厚生年金とあわせ
「被用者年金」といわれています。
国民年金第3号被保険者とは、この被用者年金加入者の
被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方が該当することになります。
共済制度は独特の表現があり、短期給付といわれるものが、
所謂、医療保険関係の給付で、長期給付が年金関係の給付となります。
●被用者年金の「遺族年金」には短期と長期があります
遺族年金には、厚生年金、共済年金ともに「短期」「長期」要件があります。
要件は、2制度とも同じで、在職中、又は在職中に初診日のある傷病が
原因で、退職後初診日から5年以内に死亡した場合が、「短期要件」。
老齢年金の受給権者、受給資格期間を満たした方が亡くなられた場合は、
「長期要件」。
2つの年金制度から遺族年金を受け取ることが出来る場合は
、併給調整が行われます。
どちらも「長期」要件に該当する場合は、両方の年金を受け取ることが
出来ますが、両方とも「短期要件」の場合は、どちらか選択、
厚生年金が「短期」共済が「長期」の場合は、どちらか選択というように
受け取られる方が、選ぶようになります。
年金の裁定請求書は、共済年金はとても簡素化されており、
書きやすいものです。
厚生年金も、数年前から、ターンアラウンド方式になり、
必要な箇所は印字済みです。
とはいえ、今回、共済組合の裁定請求書を見る機会を得て、
厚生年金ももう少しシンプルに出来ないかと思った次第です。
少し前の話ですが、友人が年金機構から届いた葉書を見せてくれました。
この友人の老齢年金の裁定請求は、私が代理に行い請求時は、
住民票を添付し、住基ネットの番号は記載しませんでした。
今回の葉書には、この友人の番号を収録したので、住所変更届は不要である旨
記してありました。
で、調べてみると、昨年4月厚生労働省の
「年金業務における住民基本台帳ネットワークの活用」という文書の中で
「被保険者及び年金受給者の住所変更等の省略〜
平成23年4月から予定〜」で、
内容は、「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部
を改定する法律(平成19年法律第110号)により、平成23年4月から、
住基ネットが保有する本人情報を取得し、
住所変更・氏名変更・死亡の情報を活用できるようになることから、
原則として住所変更等の届出を不要とする方向で準備中。
で、今年、友人にこの葉書が届いたというわけです。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
今年の祇園祭の巡行は、日曜日。
ご見物の方が大勢おられることと思います。
梅雨も明けて、青空の巡行、
ご見物の皆様方、どうか、熱中症対策は万全に!
ご見物のあとの冷えたビールは最高ですよ!