8月15日は終戦記念日、そして旧のお盆の時期です。
東北などの被災地は、旧でお盆をなさる所が多いと思います。
様々な意味で、鎮魂の祈りを、と思います。
今回は、「社長の保険」のお話です。
労働保険(雇用保険・労災保険)は、基本的には「労働者」保護を目的と
しているため、取締役等を加入させる場合には、特別な手続きが必要と
なります。
具体的には、労災の場合は、ある一定の条件にある会社では、
特別加入の手続きが必要ですし、雇用保険は「兼務役員雇用実態証明書」
で、労働者性強いことを証明する書類の添付をして
ハローワークに申し出をして加入可能か判断されます。
一方、社会保険(厚生年金・健康保険)は、社長以下加入が必要です。
厚生年金はすでに昭和19年の通知で、常勤重役で、会社の機関たる地位に
あると同時に部長や工場長など、使用関係にある場合は、加入すべきもの
であるとなっています。
●では、社長はいつから厚生年金入るようになったのでしょうか?
各都道府県知事、各健康保険組合理事長宛通知、
以下長いですが全文を書きます。
<法人の代表者又は業務執行者の被保険者資格について>
法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の
代表者又は業務執行者であって、他面その法人の事務の一部を
担当している者は、その限度において使用関係にある者として、
健康保険及び厚生年金の被保険者として取扱って来たのであるが、
今後これら法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、
労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として
被保険者の資格を取得させるよう致されたい。
なお、法人に非ざる社団又は組合の総裁、会長及び組合及び組合長等
その団体の理事者の地位にある者、又は地方公共団体の業務執行者
についても同様な取扱と致されたい。
と、報酬を受けていれば、法人代表者は加入させなければならないと
通達を出しています。
==========================================================
厚生年金保険料が9月分保険料からアップします。
坑内員・船員の方を除く一般の会社員の場合、16.058%から16.412%へ。
例えば、20万円の給与で 16058円控除されていた方は、16412円になります。
30万円なら、24087円から24618円が10月支給分から控除され、
基本給等の大幅な変動が無い限り、来年8月分保険料までこの料率で
計算、控除されることになります。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
毎回、お茄子の話で恐縮ですが。
焼き茄子、美味しいですね。
私にも簡単に出来るので、私の夏の定番です。
でもね、コツ(いっちょまえに)があるんですよ。
ガスでも、オーブントースターでもいいのですが、
真っ黒焦げになるまで焼いた茄子を
ふつうは、水の中で、皮をむきますよね。
私は、熱くでも我慢して、水につけないで皮をむきます。
そうしますと、ねっとり、ふんわりの美味しい焼き茄子になります。
熱々に花がつおと摺りしょうがをたっぷり載せて、
冷えたビール(クリアアサヒですが)、う〜〜〜ん、美味しい!