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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.119     2011.09.01.
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★保険&年金基礎知識国民年金第3号被保険者の掟
★トピックス〜第3号の注意点〜
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9月1日は、防災の日です。

 

災害は忘れた頃にやってくると申しますが、

阪神淡路大震災、9.11,そしてこのたびの東北大震災、

忘れられない、つらい記憶です。

 

でも、つらくても忘れない、ということが、防災にとっては

大切なことですよね。

 

今回は、「国民年金の第3号被保険者」のお話です。

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★保険&年金基礎知識〜国民年金第3号被保険者の掟
 

3号被保険者とは、

2号被保険者の配偶者で、

その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者です。

 

●その認定基準

 

被扶養配偶者の認定基準は、

年間収入が130万円未満(老齢や障害の年金を受けている方の場合は、

180万円未満)かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の1/2未満

となっています。

 

昭和6141日社会保険庁年金保険部国民年金課長通知

(庁保発第18)通達により『年間収入』の考え方が書かれています。

 

「年間収入とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での

恒常的な収入の状況により算定すること。

したがって、一般的には、前年の収入によって現在の状況を判断しても

差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で

得られると認められることが前提である。

 

なお、収入の算定に当たっては、次の取扱いによること。

1. 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、

  失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの

  (又はその予定のもの)がすべて含まれること。

2. 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために

  経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために

  必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、

  当該控除後の額をもって収入とすること。

3. 給与所得(給与、年金、恩給等)、控除前の総額を収入とすること。

 

パートで働いていらっしゃる場合、税金や交通費などを含めた総支給額で、

手取り額ではありません。

年間130万円ですと、月額108,334円となりますし、

180万円未満の場合は、149,999)となります。

かつ、この収入が働いている夫(又は、妻)の年収の1/2未満であることが必要

となってきます。

 

この2つの条件を2つとも満たさないと第3号被保険者には該当しないことになります。

 

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★トピックス〜第3号の注意点〜

 

国民年金法による第2号被保険者の方は、同時に厚生年金被保険者、

共済組合員でもありますが、国民年金の第2号被保険者は、

原則65歳になると国民年金の資格を喪失します。

 

老齢基礎年金の受給要件(原則、保険料を納めた期間が300月以上)

を満たしている場合で、65歳以降も厚生年金や共済組合に加入している

場合でも、所得の額に関係なく65歳になれば老齢基礎年金を受け取ることが

出来るため、被保険者から年金受給者となるので資格を喪失させることに

なります。

 

このような方の配偶者で、60歳未満の方は1号被保険者となりますので、

手続きをして国民年金保険料を自ら納める必要があります

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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜

 

今年の夏は、厚かったですね。

 

でも、貧乏暇なしで、夏休みなしで、働かせていただき、

(仕事は大好きですが)

9月に入って、やっと1泊2日の、

温泉旅行(宿泊は食事の美味しい、安くて清潔な民宿です)

に行けることになりました!

 

嬉しい!

 

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