9月1日は、防災の日です。
災害は忘れた頃にやってくると申しますが、
阪神淡路大震災、9.11,そしてこのたびの東北大震災、
忘れられない、つらい記憶です。
でも、つらくても忘れない、ということが、防災にとっては
大切なことですよね。
今回は、「国民年金の第3号被保険者」のお話です。
第3号被保険者とは、
第2号被保険者の配偶者で、
その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者です。
●その認定基準
被扶養配偶者の認定基準は、
年間収入が130万円未満(老齢や障害の年金を受けている方の場合は、
180万円未満)かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の1/2未満
となっています。
昭和61年4月1日社会保険庁年金保険部国民年金課長通知
(庁保発第18号)通達により『年間収入』の考え方が書かれています。
「年間収入とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での
恒常的な収入の状況により算定すること。
したがって、一般的には、前年の収入によって現在の状況を判断しても
差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で
得られると認められることが前提である。
なお、収入の算定に当たっては、次の取扱いによること。
1. 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、
失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの
(又はその予定のもの)がすべて含まれること。
2. 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために
経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために
必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、
当該控除後の額をもって収入とすること。
3. 給与所得(給与、年金、恩給等)、控除前の総額を収入とすること。
パートで働いていらっしゃる場合、税金や交通費などを含めた総支給額で、
手取り額ではありません。
年間130万円ですと、月額108,334円となりますし、
180万円未満の場合は、149,999円)となります。
かつ、この収入が働いている夫(又は、妻)の年収の1/2未満であることが必要
となってきます。
この2つの条件を2つとも満たさないと第3号被保険者には該当しないことになります。
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国民年金法による第2号被保険者の方は、同時に厚生年金被保険者、
共済組合員でもありますが、国民年金の第2号被保険者は、
原則65歳になると国民年金の資格を喪失します。
老齢基礎年金の受給要件(原則、保険料を納めた期間が300月以上)
を満たしている場合で、65歳以降も厚生年金や共済組合に加入している
場合でも、所得の額に関係なく65歳になれば老齢基礎年金を受け取ることが
出来るため、被保険者から年金受給者となるので資格を喪失させることに
なります。
このような方の配偶者で、60歳未満の方は1号被保険者となりますので、
手続きをして国民年金保険料を自ら納める必要があります
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
今年の夏は、厚かったですね。
でも、貧乏暇なしで、夏休みなしで、働かせていただき、
(仕事は大好きですが)
9月に入って、やっと1泊2日の、
温泉旅行(宿泊は食事の美味しい、安くて清潔な民宿です)
に行けることになりました!
嬉しい!