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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.12 2007.03.15.
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★保険&年金基礎知識〜退職と「保険」〜その3〜
★トピックス〜4月から変わる健保の傷病手当金額〜
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今回は、退職と「雇用保険」についてです。
退職後、即再就職しない場合、収入の一部を支えるのが雇用保険の
基本手当ですが、そのほかにも、退職後のスキルアップや新たな仕事を
始める場合の助成金等、使い方は様々です。
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★保険&年金基礎知識〜退職と「保険」その3〜
〜雇用保険の賢い使い方〜
●再就職までの経済的支柱〜雇用保険「基本手当」の貰い方
あなたが65歳未満で、雇用保険のある会社に原則的には6ヶ月以上勤めて
いれば雇用保険の受給資格者となります。
もうご存知の方も多いとは思いますが、雇用保険の基本手当の貰い方を簡単
におさらいしておきましょう。
1)会社で退職手続きをすると、離職票が勤めていた会社から送られてきます。
2)離職票が届いたら、なるべく早くあなたのお住まいの管轄の公共職業安定所
に出向き、求職の申し込みをします。
雇用保険の基本手当の受給期間は原則1年です。出向くのが遅くなれば
基本手当の受給そのものも遅くなりますし、自己都合退職の場合は
3ヶ月間の給付制限もあります。
求職の申し込みの際に必要なものは、雇用保険被保険者証、離職票、
運転免許証等の本人確認のための証明書、銀行の口座番号、
印鑑(シャチハタ不可)、証明写真(縦3cm横2.5cm)です。
3)求職の申し込みをしますと、説明会の日時が告知され、
求職の申し込み以後7日間の待期期間を経て、基本手当があなたの
受給日数によって、28日分ずつ(最初の期は待期期間があるので21日分)
あなたの銀行口座に振り込まれることとなります。
●では、基本手当は、いったいいくらもらえるのか?
基本手当の計算の基礎は、基本手当日額です。
この基本手当日額とは、賃金日額に給付率を掛けたものです。
え?それどういうこと?なにかごまかされているような感じですよね。
では、この賃金日額、基本手当日額という言葉からまずご説明を。
☆賃金日額
離職前6ヶ月間(賞与は除く)賃金を元に計算した一日あたりの
平均賃金です。
しかしこの賃金日額には離職時の年齢により最高限度額が設けられて
います。
例えば、一番高い45歳以上60歳未満は、今現在15,620円
ですから、お給料を沢山もらっていても、15,620円以上の賃金日額は
ありえない、ということになります。
これに対して、最低限度額は年齢に関係なく2,080円です。
しかし、この賃金日額がそのままもらえるわけではなく、さらにこれに給付率
を掛けたものが、次に述べる基本手当日額です。
☆基本手当日額
例えば、50歳の方で、賃金日額が最高限度額の15,620円の場合、
給付率は5割となります。
そこで、基本手当日額は、7、810円となります。
最高賃金の方は在職時の5割保障、最低賃金の方は8割保証が原則
です。
ですから、1回の認定で、4週間分(28日分)の受給となりますので、
50歳最高限度額一杯のかたでも、基本手当は1回あたり22万円弱となり
ます。
別の言い方をすれば、基本手当として、22万円以上もらえる事はありえない
ものとして、再就職までの生活設計をする必要があるということになります。
●では、基本手当は何日分もらえるの?
基本手当の支給日数は、自己都合退職や定年による退職の場合は
勤続年数により、90日〜150日と決まっています。
会社都合の退職や倒産に伴う離職の場合は、年齢と勤続年数により
90日〜330日とかなり手厚い給付となります。
●雇用保険についての西尾からのアドバイス
雇用保険の基本手当ですが、これは離職した人に対して、
「今までよく頑張ったね。この手当をもらって少しゆっくりしなさいね。」
という趣旨ではなく、あくまで働く意欲を持った人が次の仕事を見つける
までのほんの一時的な支え、というのが政府の考え方のようです。
45歳以上で22万円弱が最高なら、蓄えがなければ次の仕事を早く
見つけなければ大変です。
でも、なかなか自分が納得できる仕事にはめぐり合えない、ここで妥協したく
ない、という局面も人生にはあります。
そこで、退職する前には、ある程度蓄えをしておくことをお勧めします。
また、離職中に雇用保険の仕組みを使ってスキルアップすることを考えていは
いかがですか?
公共職業安定所〜ハローワーク〜では、公共職業訓練を実施しています。
パソコンのスキルアップの訓練や、WEBデザイン、介護福祉事務、その他様々
なコースがあります。自己都合退職の場合、公共職業訓練を受講すれば
給付制限が解除になったり、訓練中に受給日数がオーバーしても訓練終了
までは、基本手当がそのまま受給できるなどメリットもあります。
詳しくは、お近くのハローワークで一度確認なさってみてください。
あなたが離職後、創業をお考えの場合、条件が合えば受給資格者創業
助成金をもらえるケースもありますよ。
まずは、会社を辞める前に、退職後の生活設計をしっかりお考えになることを
お勧めします。
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★トピックス〜4月から変わる健保の傷病手当金額〜
前回、健保の任意継続被保険者の項で、今年の4月から任意継続被保険者
には傷病手当金が支給されなくなる、というお話をしましたね。
この傷病手当金、私傷病で働けない場合、1年6ヶ月の間、健康保険から支給
されるものですが、この金額が4月から変わります。
今までは、標準報酬日額の30日分の60%、大体お給料の約6割という金額
だったのですが、これが60%から3分の2(約67%)に変わります。
少しUPするわけですね。
また、任意継続被保険者には支給されなくなる、という点をもう少し詳しくご説明
しますと....。
・被保険者1年以上で傷病手当金を受給、その後退職
→4月1日以降も受給期間中は3分の2受給
・被保険者1年未満で傷病手当金を受給、その後退職
→4月1日以降退職した場合、その後は不支給
・任意継続被保険者となり今現在傷病手当金を受給している人は
→4月1以降も受給期間内は60%支給
・任意継続被保険者が4月1日以降私傷病となっても傷病手当金不支給
ということになります。
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