今年はいつまでも暑いですね。
でも、節電が習い性となっていて、
めったに冷房をつけない人となりました。
そして、久しぶりに、あせもが...。
あなたは、いかがですか?
今回は、「厚生年金と働き方」のお話です。
社会保障審議会特別部会は、9月1日の会合で「パート」などの短時間で
働く方の社会保険加入条件についての検討を行いました。
短時間で働く方の条件を検討するこということは、主婦の年金加入にも
大きな影響が出てきます。
●第3号の要件は?
第3号被保険者は専業主婦と言われますが、全く収入が「0」でなければ
ならないわけではありません。
年収130万円未満で、かつ働く時間や日数が正社員といわれる方の
3/4未満であれば第3号被保険者となります。
1日の実労働時間が8時間の会社であれば、3/4は6時間で
週休2日の場合、6時間×5日で週30時間未満であれば
加入不要となります。
また、収入が130万円以上の場合は、国民年金に加入し、自分で保険料の
支払いが必要になります。
年末近くになると、パートの主婦の方は、130万円を超えないように、
働く時間を短くし調整をされる方も多いと聞きます。
●第3号以外の非正規労働者のための見直し
しかし、非正規で働く方は主婦の方だけではありません。
単身者の方で非正規で働く方の比率が増大しており、現行の加入条件では、
将来的に無年金になる恐れも高く、この状態を改善するためにも、
新たな検討課題として、3/4要件と130万円要件の見直しがされる
見込みになりました。
案として、3/4要件を雇用保険並みに週の労働時間が20時間以上にする。
130万円の要件を引き下げる。
もし、週20時間以上に引き下げた場合、新たに400万人が厚生年金に
加入するとの推計を示しました。
平成16年は年金改正の年でした。
その当時の、年金部会の意見として、「少なくとも就業形態の多様化等の
状況を踏まえ、基本的には短時間労働者への厚生年金の適用拡大等により、
第3号被保険者を縮小していく方向性については一致した」となっていますが、
続けて、
「ただし、現実の第3号被保険者の短時間労働者としての就労状況からみて、
現時点での縮小効果は小さいとの意見があった」そうです。
●厚生年金加入条件引き下げで想定される論点
パートの主婦の方や非正規の単身者の厚生年金加入条件を引き下げる
ことによる想定される主な論点に、
1.事業主負担を抑えるため、雇用自体を抑制したり、パートで働く方に基準
以下の就業(上記からいくと、週20時間未満など)を企業が求めていくので
はないか。
2.働く側も加入を避けるため基準以下の就業に移行するのではないか。
3.小規模の事業所の場合の負担が多大になる恐れがある。
などを挙げています。
大企業と言われるのは数パートセントに過ぎない現在の企業の規模からいけば、
1.、2.の懸念は現実問題として発生する可能性は大だと思います。
将来の無年金者の予防、主婦年金の個人単位化を検討すると同時に、
論点に挙げられたことをを防ぐための施策もしっかり練らなければ、
逆効果になる恐れが大いにあると思います。
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短時間で働く方の加入に関して、現行の標準報酬月額の見直しも
検討されています。
厚生年金の下限は、現在98000円です。
これより以下であっても最低この月額とみなし保険料の徴収がされています。
この98000円はどう決められたか。
厚生年金の標準報酬月額下限の算定方法は、
平成12年の制度改正時に、
直近の地域別最低賃金(最低値)×直近のサービス業を除く調査産業計
(事業所規模5人以上)の出勤日数の平均と計算されました。
その当時は、
4712円(平成10年度日給(宮崎))×20.7日(平成9年)=97,538円≒98,000円
現在は
642円(平成22年度時給(宮崎他7県))×8時間×19.0日=97,584円≒98,000円
となっています。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
この前のめるまがで
温泉旅行計画のお話をさせていただきました。
その民宿への温泉旅行ですが、
ひとつ不思議なことがあるのです。
くだんの民宿へは、私鉄の、
アテンダントさんが添乗している電車を利用するのですが、
そのアテンダントさん、とっても愛そうがいいのです。
そして、お客さんに、「どちらの旅館へお泊りですか?」
などとお声をかけてくれます。
でも、私には、必ず、「どちらの民宿にお泊りですか?」
と聞きます。
アテンダントさんが、変われど、同じです。
なんでわかるんでしょ?