10月から、会社は下半期。
そして、衣替え。
月曜日からは、クールビズから、通常のスーツへと変身なさる方も多いのでは?
久しぶりのスーツ、最初はちょっと窮屈かもしれませんね。
今回は、年金制度改革のお話です。
厚労省が9月29日、社会保障審議会年金部会に第3号被保険者の
年金制度改革案を提示しました。
現在、第3被保険者は、保険料の自己負担無しで、
保険料を支払ったものとみなし、老齢基礎年金が支払われています。
支給される年金の原資は厚生年金加入者全体の保険料
(単身者、共働きで厚生年金に加入している方たちの保険料も含む)
で賄われています。
又、同じ専業主婦(夫)でも、自営業であればご夫婦ともに保険料の
支払いが必要であり、そちらからも度々「不公平」・「優遇すぎる」等、
批判の的になっていました。
これから検討に入る案は、夫(妻)が支払う保険料の半分を
専業主婦(夫)が支払ったものとして、将来の厚生年金額の半分を
妻(夫)の厚生年金に分ける「二分二乗」方式として支払うというもので、
平成20年4月から実施された第3号被保険者期間の離婚分割の
拡大版というイメージです。
しかし、現行の制度と、仮にこの制度が導入されたとしても、
負担を求める対象者、負担する保険料額、一家に入る年金額は従前と同じ。
厚労省は、この案の外に
1. 妻に保険料負担を求める。
2. 夫に追加負担を求める。
3. 妻の基礎年金額を減らす。
この3案は、不公平感解消には有効だが、負担増となるため
厚労省は年金分割案を本命視しているそうですが、
もとある積木を単に二つの山にわけただけでは、「不公平感の解消」
にはなんらならず、この制度そのものの改革にはなりません。
●西尾はこう思います
第3号被保険者制度の存続の議論がされる時、
必ず家庭を守っているからこそ配偶者は外で働けるのだからその功績として
と言われますが、自営業の専業主婦(夫)も、家庭を守っているのです。
厚労省は、同会に今後3年をかけて年金額の引き下げ案も提示しました。
年金額は、物価の変動で毎年額が変わる仕組みになっていますが
、2000年から2年間は、物価が下っても年金額を引き下げず、
現在「もらいすぎ」の年金の状態を解消し、年金財政悪化に歯止めを
かけるために必要との理由です。
であれば、もう一度他の案も検討の余地があるのではと思います。
日本年金機構HPに「ああ! そうだったんだ!」
よくある「誤解による相談事例」をじっくり読みました。
窓口相談で寄せられる相談をサンプルにして解説してあります。
60歳から65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金
についての質問・回答を読みながら、この年金はわかりにくいよねと思いました。
まず、5年間の有期年金であること、いづれは制度そのものがなくなる年金
であること、生年月日で受け取ることが出来る人が限られていること、
一部繰上げや全部繰り上げ、報酬比例部分、定額部分等、
説明・理解しづらい言葉がこの5年間の短い期間に出てきます。
でも、これだけは覚えていて下さい。65歳以降の年金は
受け取る年齢を遅くすると年金額に割増がつきますが、
この年金は、受け取り年齢を遅くしても割増はつきません。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
やっと涼しくなり、
どこかのお宅の生け垣の金木犀が香ります。
金木犀が香ると、松茸が旬を迎えるそうですね。
国産には手が出ませんが、カナダ産の焼き松茸に
大分の友人から送っていただいた
かぼすをたっぷり絞って
冷たいビール。
秋も、なかなか、です。
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