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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.122     2011.10.15.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜年金の記録回復基準が〜
★トピックス〜年金支給開始年齢の引き上げ〜
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10月も、もう半ばとなりました。

今年の10月前半は快適な日々が多く

先日も、気持ちの良い気温で、美しい満月を見ました。

 

さて、今回は、年金記録回復の基準が

変わりました、というお話です。

 

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★保険&年金基礎知識〜年金の記録回復基準が〜
 

年金記録の記録回復基準が、今年10月から追加されることになりました。

消えた年金問題では色々な事例が出てきました。

手書き台帳からオンライン化される時の人的ミスや、

事業所側の手続きミスによる誤り等、

HP上に発表されている第三者委員会の報告を読むと、そんなことがあるんだと

思わずうなってしまう事例があります。

 

新たに基準に該当する場合は、年金事務所で年金記録を回復することが

出来ます。

新たな基準に該当する事例は、恐らく申立てが多かった事案だと思います。

1. 賞与支払い記録の「もれ」「誤り」がある場合

  賞与からも保険料が控除されていたにも係わらず、

  「賞与支払届」の提出がされていない場合がありました。

  賞与に関しては、毎月のお給料からの保険料引き落としとは別に、

  支払届を提出することにより「標準賞与額決定通知書」が送付され

  保険料が口座から引き落とされることになります。

  会社は賞与の支給がなくても「賞与支払届」に支給なしとして

  提出しなければならないのですが、届出がないので

  支払届の提出がされていない場合は、

  当然保険料の口座引き落としもなく個人の年金記録にも載りません。

  給与明細等で天引きが確認され一定の条件に該当すれば

  年金事務所で記録を回復するということです。

2. グループ企業内転勤手続きに伴う場合

  子会社に1日から出向(転籍)しているのに、元の会社の手続で、

  資格喪失日を31日として手続きをしてしまった場合は、

  その月は被保険者ではないので1箇月未加入となってしまったケース。

  同じ事例であって、申立をしていない同僚の方がいらっしゃれば

  その方の記録も回復。

3. 入社日後に会社が社会保険の適用を受けることになった場合

  入社日から、会社が厚生年金保険の適用を受けるまでの間に、

  給与から厚生年金保険料を控除していた場合、

  会社が適用前でも、保険料を控除されていた月に遡って

  年金記録が回復されます。

4. 厚生年金特例法事案に基づく回復

 

年金事務所で、記録を回復してもらう場合の申立手続きは、

お住まいの年金事務所に、

「年金記録確認申立書」「同意書」「申立の概要」を提出することになります。

前にも書いたのですが、給与明細はしっかり手元に残しておくことが大切。

年金記録に関係なくても、その時の自分が結構思い出せるものです。

 

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★トピックス〜年金支給開始年齢の引き上げ〜

年金支給開始年齢引上げ案が提出されました。

 

定年年齢は、現在65歳まで引上げる過程です。

65歳から支給開始年齢までの収入確保の法的整備など周辺環境が

整えられていない今の段階では、「やるぞ」と布石をうったに留まると思います。

欧米諸国も開始年齢引上げの予定がありますが、

年金を受け取る権利を得るために日本のように

25年間保険料の支払いを求めてはいません。

 

どうしても年金支給の開始年齢を引き上げる必要があるのなら、

年金の受給資格期間を今の25年から10年程度に引き下げる、

年金支給開始年齢までの雇用の確保が難しいのであれば、

定年から支給開始年齢までの高齢者への

医療費、公営住宅等の家賃、水道光熱費、消費税、所得税の軽減

等の施策が必要ではないでしょうか?

 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜

今度、友人に、秋のドライブに

連れて行っていただけることになりました。

 

坂本に紅葉を見に行こうか?

それとも、秋の大原を散策に?

 

いろいろ考えた末、行く先は、

こたつを買いに

郊外型大型家電量販店に、

と決まりました。

 

でも、楽しみです。

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