今年は暖かな秋ですが、
京都でも、そろそろ紅葉の季節となりました。
この時期になると、年末調整のことも気になってきますね。
そんな季節となりましたので、今回は、税金のお話です。
今年ももう1箇月ちょっとです。
この時季になると、年金機構から保険料の控除証明書や扶養親族申告書
など、税金関係の書類が送られてきます。
保険料控除証明書は、今年支払った保険料額又は、支払い見込み額の
通知で年末調整や確定申告の時に添付して税務署に提出します。
ご家族の分も支払った場合も、申告することが出来ます。
扶養親族申告書は、老齢に関する年金は基本的に所得税法の「雑所得」
として所得税がかかります。
年金額が65歳未満であれば108万円以上、65歳以上で158万円以上が
課税対象となります。
対象控除者がいらっしゃる場合は、提出することにより各種控除が受けられ
ますが、未提出の場合は、この控除がうけられないし、税率も高くなります。
他に給与などの支払いを受けている場合は、来年1月に送付される
「公的年金の源泉徴収票」を添付して確定申告が必要です。
扶養親族申告書は、2種類の葉書で送付されてきます。
青色の葉書の方は昨年も提出された方、墨色の葉書は昨年は提出する必要
がなかったが、今年は新規で対象となる方(年金額が課税対象額になった方)
に送付されてきます。
課税対象となる年金は老齢年金で、遺族や障害年金は課税対象とは
なりません。
控除証明書、申告書ともに日本年金機構のHPに見方、記載方法などが
書いてありますので、ご参考にして下さい。
退職される方とお話しをするときに、失業したときの、
基本手当(所謂、失業保険)は税金がかかるかというご質問を受けます。
で、各種給付金は課税か非課税が書いてみます。
●非課税
失業等給付(基本手当)や再就職手当、
健康保険からの傷病手当金や出産手当金、育児休業給付金、
労災から支給される各種給付
●課税
老齢年金、未支給の年金は遺族の方の一時所得となります。
〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜
京都の上空は、結構飛行機が飛んでいます。
先日、月のきれいな夜に、
飛行機雲を見ました。
飛んでゆく飛行機のライトがキラキラ、
その後ろに夜目にも白い飛行機雲が。
まるで、魔法使いが持っている
魔法の杖のようでした。
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