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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.13 2007.04.01.
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★保険&年金基礎知識〜改正総まとめーその1〜
★トピックス〜雇用保険料の改定は?〜
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4月がスタートのもの多いですよね?
学校、多くの会社の会計年度、政府の予算年度が4月スタートです。
今話題の教育再生会議の第二次提言で、大学のうちその5割のスタート時期を
9月に!という案が出ているそうですが、日本の社会の仕組みが4月スタート
なのに、なぜにそこだけ「欧米か!」
と、浮かれていないで、これまでお話してきたものもありますが、この4月から
変わる社会保険・労働保険についての総まとめを2回に分けてお送りしたいと
思います。
今回は国民年金と厚生年金、次回は健康保険と労働保険についてです。
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★保険&年金基礎知識〜改正総まとめーその1〜
基本的なことですが社会保険・労働保険のスタートは4月から、そして
4月から翌年の3月までを1保険年度という言い方をします。
今回はこの平成19年の保険年度がスタートするこの4月からの改正点・
新制度をまとめてみますね。
まずは社会保険関係から
●国民年金
1.老齢基礎年金の満額は、昨年度と同額の792,100円。
2.保険料は、月額14,100円、年額169,200円。
*ただし、5月1日までに1年分前納すれば年額166,200円となり
3,000円の割引となります。
●厚生年金
1.離婚時年金分割制度がスタートします。
この分割ですが、
平成19年4月1日から始まる「離婚時の年金分割制度」と、
平成20年4月1日から始まる「離婚時の第3号被保険者期間についての
年金分割制度」は、異なります。
2.65歳からの老齢厚生年金の支給繰下げ(貰う時期を遅くする)が可能に。
65歳以降も厚生年金の被保険者として働いている方は、給与と年金の
調整後に受け取ることの出来る年金部分を繰下げることが可能になりまし
た。
受け取る時期を遅くすることで、その分老齢基礎年金の繰り下げと同様の
増額率(1月当たり0.7%)で年金額が増えることになります。
しかし、この制度にも厳しい制約があり、増額率が適用されるのはあくまでも
調整後の年金額に対してのみで、年金額全体に適用されるわけではない
のです。
3.在職老齢年金制度が70歳以上にも適用されます。
これまで、給与と老齢厚生年金が調整されるのは70歳未満の方のみで
したが、この4月からは、70歳以上でも調整されることとなります。
調整方法は、ボーナスも含めた給与額と年金額の総額が48万円を超えた
場合、超えた分の半額を年金から差し引くというもので、65歳以上の方の
調整方法と同じです。
事業主の方からのご質問で、この70歳以上の調整についてご説明をする
機会があったのですが、いつになったらこれまで延々払ってきた保険料の
年金を手にすることができるんだ!と怒っておいででした。
創業者で、事業から手を引くわけにもいかず、必死で先頭に立って働いて
おいでの方ですので、無理もないことだと思いました。
4.65歳以上の遺族厚生年金は老齢厚生年金と併給に。
これまで、自分の老齢厚生年金が50万円、遺族厚生年金が90万円の
場合、遺族厚生年金を選んで受給することが出来ましたが、4月からは
その選択が出来ないこととなりました。
まず自分の老齢厚生年金の50万円を受給、そのご遺族厚生年金の
40万円を併せて受給することとなります。
遺族の年金は非課税ですが、老齢の年金は課税されることもあります。
政府の意図が透けて見えますよね。
5.遺族年金の受給期間が一部改正されます。
30歳未満で、18歳以下の子を持たない妻に対する遺族厚生年金の
支給期間が5年間に短縮されます。
これまで、妻に対する遺族の年金は生涯受給できたのですが、この改正に
よりライフプランを考えると受取総額に数千万円の差が生じます。
若年であれば、再就職・再婚の可能性もあると考慮してのことだとは思いま
すが、かなりきつい改定です。
上記は妻の場合のみで、厚生年金期間のある妻が死亡した場合でも、
夫は55歳以上でなければ年金を受ける権利自体が発生しません。
国民年金、厚生年金どちらも夫には冷たいものです。
国民年金にしろ、厚生年金にしろこの制度全体の背景には、社会の基本単位
は夫婦、そして夫は外で働くもの、妻は家を守るものという既成概念があると私は
思います。
でも、もうそろそろ、シングルの方の場合、単身で子供を育てている場合、
また二人で協力して働いている場合等様々な家庭のありようの現実に
目を向けるべき時に来ていると思います。
夫と妻の場合でも、二人で必死に働いているのに、その配偶者の一方が
お亡くなりになった場合など、そのダメージを補う辛さは夫も妻も変わりはないの
ではないでしょうか?
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★トピックス〜雇用保険料の改定は?〜
本来この4月1日から改正雇用保険法は施行される予定でしたが、
厚生労働省が採決前に成立後の説明文書を誤って国会議員に配布して
しまったため、野党が「国会軽視」と反発、採決が4月10日に延期となって
しまいました。
改正案では、雇用保険料率が引き下げられる予定でしたが、施行が当初より
遅れることとなりました。
思いがけないこのアクシデント、4月分の雇用保険料は、新旧どちらの保険料率
で徴収すればいいのでしょうか?
事業主さんも、働く人も料率は低いほうがありがたいですよね。
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