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働くあなたの公的年金&保険
知っ得情報 NO.15 2007.05.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜加給年金についてのご質問〜
★トピックス〜やっと決まった!雇用保険料〜
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いや〜、いよいよゴールデンウィークに突入!ですね。
海外、南の島、温泉地、故郷、と私の友人知人も雄飛(?)していきました。
が、私は相変わらず自宅と事務所でのんびりまったり生活です。
皆様はいかがお過ごしですか?
今回は、メルマガの読者様からの加給年金についてのご質問に
その読者様のご要望もありましたので、メルマガ上でお答えします。
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●ご質問の要旨
ご質問者:62歳、厚生年金に35年加入、在職中
給料プラス特別支給厚生年金の報酬比例部分を受給中
63歳からは定額部分も支給される予定。
奥様は現在第3号被保険者、厚生年金10年の加入期間あり
5月で60歳になり厚生年金の報酬比例部分受給予定
質問その1 質問者が63歳になった時点で、65歳未満の被扶養配偶者
である奥様についての加給年金が支払われるか否か?
お答
奥様が年間850万円以上の年収がある場合(将来5年以上に
わたって)は最初から生計維持には該当しません。
また、加入20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金も含む)、
障害の年金を受けている場合は加給年金は停止されます。
以上の要件に該当しない場合は、加給年金および配偶者特別
加算が支給されます。
この配偶者特別加算は、奥さまの生年月日ではなく、ご質問者
(年金の受給権者)の生年月日により額が異なります。
加給年金本体の平成19年の額は、227,900円です。
質問その2 奥様の過去の国民年金未納期間1年間があるとのこと。
その不足分を支払うことは可能か?
お答 奥さまの65歳からの老齢基礎年金を満額にしたいということ
ですよね?
それでは、第3号被保険者でなくなる60歳以降の1年間
国民年金に特別加入なさってはいかがでしょうか?
質問その3 奥様が厚生年金のある会社で働き、ご質問者が会社を退職
「被扶養配偶者」となった場合、加給年金の扱いはどうなるか?
お答 加給年金の取り扱いは、ご質問者が定額部分を支給され
る63歳時点の「生計維持」がポイントです。
奥様が働いておおむね850万以上の収入がおありの場合、
生計維持と認められない場合もありますが、奥様が働き
ご主人が被扶養配偶者となっている場合でも、それだけでは
「生計維持の」実態がないとはみなされないと思います。
●加給年金についての西尾の解説
<加給年金ってなに?>
加給年金は、厚生年金加入期間が原則20年以上の方が、老齢厚生年金
を受け取るとき、その方に「生計維持されている」65歳未満の配偶者または
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(要は高校
卒業まで)または20歳未満の障害等級1級または2級の状態にある子が
おありの場合、本来の年金に加算して支給されるものです。
家族手当とお考えいただくとイメージがつかみやすいと思います。
この原則20年以上の期間ですが、生年月日による中高年短縮特例等も
ありますので、あ、20年ないから駄目!と思わず、そのような場合でも
1度確認なさることをお勧めしています。
団塊の世代が60歳に達し、特別支給の厚生年金を受け取る方が多くなって
来ましたが、ほとんどの方はこの加給年金の存在をご存じないようで
ご説明してやっとご理解いただいたこともありました。
本来の年金に比べて話題に上ることが少なかったせいでしょうが、額的には
見逃せない嬉しい年金です。
<定額と報酬比例>
加給年金はいつから受け取れるのかを理解する上で、出てくるのがこの言葉。
60歳から65歳からの老齢厚生年金は、65歳からの本来の老齢厚生年金
とは別物の、有期の特別支給の年金です。
この特別支給の老齢厚生年金は、
60歳から報酬比例部分の年金がスタート。
(この部分がほぼ65歳以降の老齢厚生年金です)
定額部分が生年月日により61歳〜64歳と順次スタートします。
(この部分がほぼ老齢基礎年金)
*この報酬比例と定額のスタート時期は生年月日によって変わってきます!
この定額部分の支給開始時期に、該当する配偶者やお子様がいらっしゃれば
報酬比例部分+定額部分+加給年金の合算額が支給されます。
<加給年金の額は?>
報酬比例部分、定額部分はその方の平均した給与額や厚生年金の
被保険者期間によりおひとりずつ額が異なりますが、加給年金額は定額です。
平成19年度は
配偶者、第一子、第二子までは 227,900円
第三子以降
75,900円
配偶者特別加算は、年金を受け取る人の生年月日により異なり
遅く生まれた人のほうが額は多いです。
昭和18年4月2日以降生まれの方は、合計396,000円が
配偶者加算として本来の年金額にプラスされます。
<加給年金をもらえない場合>
この年金は、対象配偶者自身が20年以上加入による
老齢厚生年金(退職共済年金を含む)を受け取れる場合や
障害年金を受けている場合は支給されません。
また、対象配偶者が、年収850万円以上を将来にわたって(概ね5年)
あると認められるときは、生計維持されているとはいえず、加給年金の
対象とはなりません。
ご夫婦がともに20年以上で老齢厚生年金「受け取ることができるときは
二人とも加給年金は停止されます。
加給年金が加算されている方の配偶者が、厚生年金に加入して
働いていても、上記の条件に該当しない限り、加給年金が
停止されることはありません。