●特殊な時効起算日
・労働者災害補償保険法(労災)上の特殊な時効の起算日
介護の給付→介護を受けた月の翌月の初日
二次健康診断の特定保健指導(脳血管疾患、心臓疾患の予防指導)
→労働者が一次健康診断の結果を了知しえる日の翌日
*平たく言えば、一次の結果が通知された日の翌日から2年で
医師の特定保健指導の時効を迎えますよということです。
・健康保険法上の特殊な時効の起算日
高額療養費→診療を受けた日の翌月の1日
*ただし、自己負担分を翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日
埋葬料(生計維持関係にある人がいる場合)→死亡した日の翌日
埋葬に要した費用(生計維持関係人がいない場合)
→埋葬を行った日の翌日
●時効の中断
この時効、進行しない場合があります。
国民年金や厚生年金の場合、その年金が全額支給停止となっている場合、
時効は進行しません。
例えば、遺族厚生年金が、他の年金(一定の場合の遺族共済年金等)を
支給されていることにより全額支給停止されていた場合、その間は時効は
進行しませんので、何らかの理由で遺族共済年金が支給されなかった場合
遺族厚生年金を請求することが出来ます。
また、保険給付に関して審査請求・再審査請求をした場合も、この時効の
中断とみなされます。
●西尾のアドバイス
年金にしても、健保にしても、保険料を払っているのだから、貰うのは当然!
ではなく、請求できる期間(時効)があるのだ!ということを
恥ずかしながら、私は社労士の勉強を始めてから知りました。
廻りを見回しても、友人達も結構その辺は悠長です。
貰えるべきものがもらえない、払ったものが返って来ない、って悔しいじゃ
ありませんか?
どんなものでも、期間内にしっかり請求しましょうね。