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               働くあなたの公的年金&保険
               知っ得情報 NO.21        2007.08.01.
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■■■■■■■■■■■■目次■■■■■■■■■■■■
★保険&年金基礎知識〜時効についてその2〜
★トピックス〜雇用保険の基本手当がまた下がります!〜
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遅い梅雨明けで、急に暑くなり体がついていけない今日この頃です。
 
この時期、頭が痛くて熱が出て、夏風邪かと思ったら、熱中症
だったというケースがあります。
自分は大丈夫と思わず、睡眠をしっかり、塩分と水分の補給を
忘れないのが熱中症対策だそうです。
 
ところで今回は、2年の時効だったとして、いつから時効は
スタートするの?
と、いうお話です。
 
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★保険&年金基礎知識〜時効についてその2〜 
 
●時効の起算日
 時効に向かってスタートを開始する日を「時効の起算日」といいます。
 労災・健保等の場合、保険事故(保険対象となる事柄です、例えば
 遺族の年金なら労働者の死亡)の発生した日の翌日から
 数え何年、何かの支払い等であれば支払った日の翌日から数えて、
 ということになるのが一般的です。
 また、厚生年金・国民年金であれば保険事故(老齢の年金なら支給
 開始年齢に達した日)から数えて何年、ということになるのです。
 でも、この起算日、事柄によっては特殊な場合があります。 
●特殊な時効起算日
 ・労働者災害補償保険法(労災)上の特殊な時効の起算日
  介護の給付→介護を受けた月の翌月の初日
  二次健康診断の特定保健指導(脳血管疾患、心臓疾患の予防指導)
  →労働者が一次健康診断の結果を了知しえる日の翌日
  *平たく言えば、一次の結果が通知された日の翌日から2年で
    医師の特定保健指導の時効を迎えますよということです。
 ・健康保険法上の特殊な時効の起算日
  高額療養費→診療を受けた日の翌月の1日
   *ただし、自己負担分を翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日
  埋葬料(生計維持関係にある人がいる場合)→死亡した日の翌日
  埋葬に要した費用(生計維持関係人がいない場合)
    →埋葬を行った日の翌日
●時効の中断
 この時効、進行しない場合があります。
 国民年金や厚生年金の場合、その年金が全額支給停止となっている場合、
 時効は進行しません。
 例えば、遺族厚生年金が、他の年金(一定の場合の遺族共済年金等)を
 支給されていることにより全額支給停止されていた場合、その間は時効は
 進行しませんので、何らかの理由で遺族共済年金が支給されなかった場合
 遺族厚生年金を請求することが出来ます。
 
 また、保険給付に関して審査請求・再審査請求をした場合も、この時効の
 中断とみなされます。
 
●西尾のアドバイス
 年金にしても、健保にしても、保険料を払っているのだから、貰うのは当然!
 ではなく、請求できる期間(時効)があるのだ!ということを
 恥ずかしながら、私は社労士の勉強を始めてから知りました。
 廻りを見回しても、友人達も結構その辺は悠長です。
 貰えるべきものがもらえない、払ったものが返って来ない、って悔しいじゃ
 ありませんか?
 どんなものでも、期間内にしっかり請求しましょうね。
 
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★トピックス〜〜雇用保険の基本手当がまた下がります!〜
 
雇用保険の基本手当ですが
平成18年度の平均給与額が、平成17年度の平均給与額と
対比して低下したことにより、平成19年8月から
またまた引き下げられます。
 
【基本手当日額の年齢別最高額】
60歳以上65歳未満 6,777円(現行6,808円)
45歳以上60歳未満 7,775円(現行7,810円)
30歳以上45歳未満 7,070円(現行7,100円)
30歳未満       6,365円(現行6,395円)
【基本手当日額の最低額】
1,656円(現行1,664円)
 
つまり、45歳の方として、どんなに給料そのものが高くても、
こと基本手当てとなった場合、
1日あたり7,775円以上支給されることはありえない
1回28日分ずつの支給となりますから、
7,775円×28日=217,700円が最高額ということになります。
現行ですと218,600円でしたので、1回あたり980円ずつ
低下したということになります。
 
今後、退職を、と考えの方は、基本手当の低下も考慮に入れて
資金プランを練ってくださいね。
 
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〜〜〜〜〜〜編集後記〜〜〜〜〜〜〜〜
梅雨明けで、カラッと暑い日の夕方は、
屋上ビアガーデンに限ります。
沈む夕日で赤く染まる入道雲と、昇るお月様を
肴に飲む生ビール最高でしょうね。
今年は、なんやかやと忙しく、ビアガーデンは
夢のままの西尾です。
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